○舟形町法定外公共物管理条例施行規則

平成15年3月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、舟形町法定外公共物管理条例(平成15年3月条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用等の許可申請)

第2条 条例第4条第2項の規定による許可申請は、法定外公共物使用等許可申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(許可の変更)

第3条 条例第5条の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、法定外公共物使用等変更許可申請書(様式第2号)により更新の申請しなければならない。

(許可期間の更新)

第4条 条例第6条第2項の規定により、更新の許可を受けようとする者は、期間満了の日の30日前までに法定外公共物使用等更新許可申請書(様式第3号)により、申請しなければならない。

(許可書の交付)

第5条 町長は、第2条及び第3条並びに第4条の申請により、許可を決定したときは、当該申請の内容に応じ、それぞれ次に掲げる様式により申請者に許可書を交付するものとする。

(1) 使用等の許可 法定外公共物使用等許可書(様式第4号)

(2) 変更の許可 法定外公共物使用等変更許可書(様式第5号)

(3) 更新の許可 法定外公共物使用等更新許可書(様式第6号)

(使用料等の減免)

第6条 条例第8条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物使用料減免申請書(様式第7号)により、申請しなければならない。

(使用等の廃止)

第7条 使用者は、条例第11条第1項第3号の規定により、許可の期間中に使用等を廃止しようとするときは、速やかに法定外公共物使用等廃止届(様式第8号)を提出しなければならない。

(原状回復)

第8条 使用者は、条例第11条第2項の規定により原状回復したときは、14日以内に法定外公共物原状回復届(様式第9号)を提出しなければならない。

(権利義務の承継の届出)

第9条 条例第13条第2項の規定により、権利義務を承継した者は、法定外公共物権利義務承継届(様式第10号)に許可書の写しと承継の事実を証する書類を添付して提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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舟形町法定外公共物管理条例施行規則

平成15年3月18日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)