○舟形町法定外公共物管理条例施行規則
平成15年3月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、舟形町法定外公共物管理条例(平成15年3月条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用等の許可 法定外公共物使用等許可書(様式第4号)
(2) 変更の許可 法定外公共物使用等変更許可書(様式第5号)
(3) 更新の許可 法定外公共物使用等更新許可書(様式第6号)
(使用等の廃止)
第7条 使用者は、条例第11条第1項第3号の規定により、許可の期間中に使用等を廃止しようとするときは、速やかに法定外公共物使用等廃止届(様式第8号)を提出しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第7号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。