○舟形町定住促進住宅設置及び管理に関する条例

平成15年12月15日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところによるほか、舟形町定住促進住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の定住促進を目的として、舟形町定住促進住宅を設置するものとする。

(名称及び位置)

第3条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 西堀集合住宅

位置 舟形町舟形541番地20

(2) 名称 舟形定住モデル住宅1号棟

位置 舟形町舟形1684番地41

名称 舟形定住モデル住宅2号棟

位置 舟形町舟形1684番地42

名称 舟形定住モデル住宅3号棟

位置 舟形町舟形309番地4

(3) 名称 舟形駅前定住促進住宅

位置 舟形町舟形365番地14

(4) 名称 堀内定住促進住宅

位置 舟形町堀内106番地17

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち、2以上の方法によって行うものとする。

(1) 庁舎掲示場に掲示

(2) 町広報紙に掲載又は文書回覧

(3) 前2号のほか町民に広く周知できる方法

2 町長は、前項の公募にあたっては、住宅の設置場所、戸数、規格、使用料、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(入居資格)

第5条 入居資格は次のとおりとする。

(1) 西堀集合住宅

住宅に入居することができる者は、現に税及び公共料金等の滞納がないもので、住宅に困窮している事が明らかな者でなければならない。

(2) 舟形定住モデル住宅

 住居に入居することができる者は、現に税及び公共料金等の滞納がないもので、年収200万円以上の夫婦世帯とする。

 賃貸借契約に基づき賃借人が賃貸人等に対して負担する賃料等の債務の全部又は一部を保証契約、責務引受契約又はその他契約により、会社、社団、財団、法人又はその他団体(以下「賃貸保証会社」という。)が業として負担し、賃借人に対して支払い義務を負う制度による保証の契約(以下「賃貸保証契約」という。)を自己の負担により締結する者であること。

 夫婦世帯、若しくは現に同居し、若しくは同居しようとする親族に新生児の出生予定又は高校生若しくは特別支援高等学校高等部までの者がいること。

(3) 舟形駅前定住促進住宅

住宅に入居することができる者は、現に税及び公共料金等の滞納がないもので、住宅に困窮している事が明らかな者でなければならない。

(4) 堀内定住促進住宅

住宅に入居することができる者は、現に税及び公共料金等の滞納がないもので、住宅に困窮している事が明らかな者でなければならない。

(入居の申込み)

第6条 前条に規定する入居資格のある者で住宅に入居を希望する者は、住宅入居申請書を町長に提出しその許可を受けなければならない。

(入居者の選考)

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、第1項各号の規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、舟形町町営住宅管理条例施行規則(平成9年12月規則第12号)で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

(入居の許可)

第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居決定者としたときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

2 町長は、公募の期間を設けることができないと認めるときは、第5条で規定する資格及び第7条で規定する選考基準を審査し入居の資格を有すると認める場合は、入居の許可をすることができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第10条 住宅の入居決定者は、許可のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する連帯保証人2人の連署する住宅入居届出書を提出すること

(2) 第15条の規定による敷金を納付すること

2 住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、住宅の入居決定者が、前各項に規定する期間内に手続きをしないときは、住宅入居の許可を取り消すことができる。

(同居の承認)

第10条の2 入居者は、住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、当該同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第10条の3 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は町長の承認を得なければならない。

2 町長は、当該入居者の地位を承継しようとする者又は引き続き同居しようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(住宅の使用期間)

第11条 住宅の使用期間は1年以内とする。ただし、当該使用期間は更新することができる。

(使用料)

第12条 住宅の使用料は、次のとおりとする。

(1) 西堀集合住宅1戸月額40,000円

(2) 舟形定住モデル住宅1戸月額40,000円

(3) 舟形駅前定住促進住宅1戸月額20,000円

(4) 堀内定住促進住宅1戸月額12,000円

(使用料の延納又は減免)

第13条 町長は、入居者又は同居者が災害その他特別の事情がある場合においては、使用料の延納又は減免することができる。

(使用料の納期)

第14条 使用料は、第10条に規定する入居手続きが完了した日から徴収する。

2 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が、新たに住宅に入居した場合又は住宅を立退いた場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割り計算とする。

4 入居者は、第2項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、舟形町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成30年3月条例第1号)で定める延滞金を加算して納付しなければならない。

5 町長は、入居者が第2項の指定納期限までに使用料を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第15条 町長は、入居者から入居時における3月分の使用料に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明渡すとき、これを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第16条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第17条 住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町負担とする。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道、及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の住宅の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第21条 入居者は、住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第22条 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第23条 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が当該住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第24条 入居者は、住宅を立退こうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第23条の規定により住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で現状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第25条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(4) 当該住宅を故意にき損したとき。

(5) 第19条から第23条の規定に違反したとき。

(6) 住宅の使用期間が満了するとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明渡さなければならない。

3 町長は、第1項1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、住宅の使用料の額とそれまでに支払いを受けた使用料の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、住宅使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、住宅使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の30日前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(住宅監理員)

第26条 住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、住宅の管理に関する事務をつかさどり、住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 前各項に規定するもののほか、住宅監理員に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第27条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第29条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月12日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月15日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

舟形町定住促進住宅設置及び管理に関する条例

平成15年12月15日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成15年12月15日 条例第20号
平成20年12月12日 条例第30号
平成22年3月15日 条例第1号
平成22年9月17日 条例第23号
平成27年3月16日 条例第15号
平成30年3月22日 条例第1号