○舟形町が新庄市と合併することについての賛否を住民投票に付するための施行規則

平成16年4月16日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、舟形町が新庄市と合併することについての賛否を住民投票に付するための条例(平成15年12月条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住民投票資格者名簿の調製等)

第2条 条例第6条の規定による住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の調製は、様式第1号に準じ行うものとする。

2 資格者名簿は、投票区ごとに編製するものとする。

(登録の申請等)

第3条 条例第5条第1項第2号に規定する登録の申請をしようとする者は、住民投票資格者名簿登録申請書(様式第2号)により、舟形町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に条例第6条第1項に規定する資格者名簿の登録の申請をすることができる。

2 前項の規定による申請は、条例第8条第2項に規定する住民投票の告示の日(以下「告示日」という。)前10日までに行わなければならない。

3 第1項の規定による申請は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている事項に基づき行うものとする。

4 選挙管理委員会は、第1項の規定による申請があったときは、条例第5条第1項第2号に定める登録要件に該当しているか否かを確認し、投票資格者であると認めたときは、資格者名簿に登録するものとする。

5 選挙管理委員会は、前項の規定による審査を行ったときは、その結果を当該申請者に対し、書面により通知するものとする。

(資格者名簿の補正登録)

第4条 選挙管理委員会は、条例第7条に規定する資格者名簿の登録をした日後、当該登録の際に資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに資格者名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。

(資格者名簿の表示及び訂正等)

第5条 選挙管理委員会は、資格者名簿に登録されている者が本町の区域内に住所を有しなくなったことを知った場合には、直ちに資格者名簿にその旨を表示しなければならない。

2 選挙管理委員会は、資格者名簿に登録されている者の記載内容に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合には、直ちに記載の修正又は訂正をしなければならない。

(登録の抹消)

第6条 選挙管理委員会は、資格者名簿に登録されている者のうち、条例第5条第1項第1号の者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに資格者名簿から抹消しなければならない。この場合において、第2号及び第3号に該当するときは、その旨を告示しなければならない。

(1) 死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知ったとき。

(2) 本町に住所を有しなくなったとき。

(3) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。

2 選挙管理委員会は、資格者名簿に登録されている者のうち、条例第5条第1項第2号の者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに資格者名簿から抹消しなければならない。この場合において、第2号に該当するときは、その旨を告示しなければならない。

(1) 死亡したこと又は条例第5条第1項第2号に規定する永住外国人でなくなったことを知ったとき。ただし、日本国籍を取得することにより永住外国人でなくなったときは、この限りでない。

(2) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。

(閲覧等)

第7条 選挙管理委員会は、住民投票の期日(以下「投票日」という。)の告示日の翌日から2日間、資格者名簿の抄本を閲覧に供し、その他適当な便宜を供与しなければならない。

(異議の申出)

第8条 投票資格者は、資格者名簿の登録に関し不服があるときは、閲覧期間内に、文書で選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

2 選挙管理委員会は、前項の異議の申し出を受けたときは、その異議の申し出を受けた日から3日以内に、その異議の申し出が正当であるかないかを決定しなければならない。

3 選挙管理委員会は、その異議の申し出を正当であると決定したときは、その異議の申し出に係る者を直ちに資格者名簿に登録し、又は資格者名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係人に通知するとともに、これを告示しなければならない。

4 選挙管理委員会は、その異議の申し出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。

(登録変更又は登録抹消の届出)

第9条 第3条第1項の規定により資格者名簿に登録された者は、当該登録された事項を変更しようとするときは住民投票資格者名簿登録変更届出書(様式第3号)により、当該登録の抹消を希望するときは住民投票資格者名簿登録抹消届出書(様式第4号)により選挙管理委員会に届け出なければならない。

(投票管理者)

第10条 住民投票の投票に関する事務を担任させるため、各投票所ごとに、投票管理者(条例第21条の規定に基づき公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第1項の規定に準じて置く住民投票の投票管理者をいう。以下同じ。)を置く。

2 投票管理者は、資格者名簿に登録されている者の中から選挙管理委員会の選任した者をもって充てる。

3 投票管理者は、当該住民投票の投票資格者でなくなったときは、その職を失う。

(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)

第11条 選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、資格者名簿に登録されている者である町の職員の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。

2 選挙管理委員会の委員長は、投票管理者及びその職務を代理すべき者にともに事故があり、又はこれらの者がともに欠けた場合においては、直ちに選挙管理委員会の委員又は書記の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)

第12条 選挙管理委員会は、第10条第2項又は前条第1項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(投票立会人)

第13条 選挙管理委員会は、住民投票の各投票所ごとに、各投票区における資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任し、当該投票日の3日前までに、本人に通知しなければならない。

2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になっても2人に達しないとき又はその後2人に達しなくなったときは、投票管理者は、その投票区における資格者名簿に登録されている者の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。

3 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞職することができない。

(投票立会人の氏名等の通知)

第14条 選挙管理委員会は、投票立会人を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名をその投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。

(投票用紙の交付及び様式)

第15条 住民投票の投票用紙(以下「投票用紙」という。)は、投票日の当日、投票所において投票資格者に交付しなければならない。

2 投票用紙は、様式第5号に準じて調製しなければならない。

(点字投票)

第16条 盲人である投票資格者は、点字によって投票をすることができる。

2 盲人である投票資格者は、点字によって投票をしようとする場合においては、投票管理者に対してその旨を申し出なければならない。

3 前項の規定により申し出を受けた投票管理者は、点字によって投票しようとする場合の投票用紙を交付しなければならない。

4 前項の投票用紙は、様式第6号に準じて調製しなければならない。

5 点字投票を行う投票資格者は、賛成するときは投票用紙に賛成と、反対するときは投票用紙に反対と自ら点字により記載しなければならない。

(代理投票)

第17条 投票管理者は、投票資格者が条例第12条第3項の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、投票立会人の意見を聴いて、当該投票資格者の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に同条第2項の規定による記載をさせ、他の1人をこれに立ち会わせなければならない。

(期日前投票)

第18条 条例第14条の場合においては、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄にあげる語句は、それぞれの同表の右欄に掲げる語句に読み替えるものとする。

第12条

氏名

氏名並びにその者が職務を行うべき

第13条第1項

住民投票の各投票所ごとに、各投票区における資格者名簿

資格者名簿

2人以上5人以下

2人

3日前まで

告示の日

第13条第2項

投票所

期日前投票所

その投票区における資格者名簿

資格者名簿

第14条

氏名

氏名並びにその者の投票に立ち会うべき日

第15条第1項

選挙の当日、投票所

条例第14条第1項の規定による投票の日、期日前投票所

(期日前投票管理者)

第19条 投票所は、住民投票の期日の告示があった日の翌日から住民投票の期日の前日までの間、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

2 選挙管理委員会は、条例第8条第2項の規定による告示日に期日前投票所の場所を告示しなければならない。

(期日前投票の事由に該当する旨の宣誓)

第20条 投票資格者は、条例第14条の規定による投票をしようとする場合においては、同条各号に掲げる事由のうち住民投票の当日自ら該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申し立てが真正であることを誓う旨の宣誓書(様式第7号)を提出しなければならない。

(不在者投票)

第21条 住民投票の当日条例第15条第2項に掲げる事由に該当する投票資格者については、次条に規定する不在者投票管理者の管理する投票場所において行わせることができる。

(不在者投票管理者)

第22条 不在者投票管理者は、選挙管理委員会の委員長とする。

2 舟形町の区域内の老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び経費老人ホームをいう。以下同じ。)、身体障害者厚生援護施設(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283条)第5条第1項に規定する身体障害者厚生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム及び身体障害者授産施設をいう。以下同じ。)に入所している者で、次条第4項の規定による請求がされた者の不在者投票については、前項の規定にかかわらず、当該老人ホームの長又は身体障害者厚生援護施設の長を不在者投票管理者とする。

3 前項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となるべき者に事故があり、又はその者が欠けた場合においては、当該老人ホームの長又は身体障害者厚生援護施設の長の職務を代理すべき者が、前項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となるものとする。

(不在者投票に係る投票用紙及び投票用封筒の請求)

第23条 投票資格者は、投票日の当日条例第15条第2項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合(第29条第1項の規定による請求をした場合を除く。)においては、投票日の前日までに、選挙管理委員会の委員長に対して直接に、又は郵便をもって、投票用紙及び不在者投票用封筒(様式第8号。以下「投票用封筒」という。)の交付を請求することができる。

2 前項の規定による請求をする投票資格者は、舟形町の区域内の老人ホーム又は身体障害者厚生援護施設において投票をしようとする場合は、当該請求をする際に、選挙管理委員会の委員長に対し、その旨を申し立てなければならない。

3 第1項の規定による請求をする投票資格者が点字によって投票をしようとする投票資格者であるときは、当該請求をする際に、選挙管理委員会の委員長に対し、その旨を申し立てなければならない。

4 前条第2項に規定する不在者投票の不在者投票管理者である老人ホームの長又は身体障害者厚生援護施設の長(同条第3項の規定により不在者投票管理者となる者を含む。)は、当該老人ホーム又は身体障害者厚生援護施設にあるべき投票資格者の依頼があった場合においては、自ら又はその代理人によって、これらの投票資格者に代わって、選挙管理委員会の委員長に対し、不在者投票代理請求書(様式第9号)により第1項の規定による請求及び前2項の規定による申し立てをすることができる。

(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓)

第24条 前条第1項の規定による請求をする場合で、投票資格者が投票日の当日自らが条例第15条第2項に該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申し立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。

(不在者投票に係る投票用紙及び投票用封筒の交付)

第25条 選挙管理委員会の委員長は、第29条第1項又は第4項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、当該住民投票の投票に用いるべき資格者名簿の抄本と対照して、その請求をした投票資格者が投票日の当日条例第15条第2項に掲げる事由に該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 第23条第1項の規定によって請求を受けた場合にあっては、当該投票資格者に直接交付する。

(2) 第23条第4項の規定によって請求を受けた場合にあっては、不在者投票用紙等送付書(様式第10号)を添えて、当該不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵送をもって発送する。

2 前項の場合において、第29条第3項又は第4項の規定により点字によって投票をする旨の申し立てをし、又は申し立てをされた投票資格者に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。

3 第1項の規定により投票用紙及び投票用封筒を受け取った不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを投票資格者に渡さなければならない。

(不在者投票の方法)

第26条 前条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票資格者は、投票日の告示があった日から投票日の前日までに、当該投票用紙及び投票用封筒を第22条第1項に規定する不在者投票管理者に提示してその点検を受けた後、その管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自ら条例第12条第2項の規定による記載をし、これを投票用封筒に入れて封をし、当該投票用封筒の表面に署名して、直ちにこれをその不在者投票管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合においては、不在者投票管理者は、資格者名簿に登録されている者又は町職員を立ち会わせなければならない。

3 第1項の場合において、不在者投票管理者は、投票資格者が条例第12条第3項の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定によって立ち会わせた者の意見を聴いて、当該投票資格者の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人の立ち会いのもとに他の1人をして投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票資格者の指示により同条第2項の規定による記載をさせ、これを投票用封筒に入れて封をし、当該投票用封筒の表面に当該投票資格者の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。

(老人ホーム又は身体障害者厚生援護施設における不在者投票の特例)

第27条 第25条第3項の規定により投票用紙及び投票用封筒を渡された投票資格者は、投票日の告示の日から投票日の前日までに、当該投票用紙及び投票用封筒を第19条第2項に規定する不在者投票の不在者投票管理者に提示し、その点検を受け、その管理する投票の記載をする場所において、前条第1項の規定に準じて投票をしなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による投票において準用する。この場合において、同条第2項中「町職員」とあるのは、「当該病院若しくは老人ホームの職員」と読み替えるものとする。

(身体障害者又は戦傷病者であるもので規則で定めるもの)

第28条 条例第15条第2項第1号に規定する規則で定めるものは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第59条の2第1号に規定する者とする。

2 条例第15条第2項第2号に規定する規則で定めるものは、令第59条の2第2号に規定する者とする。

(郵便による不在者投票に係る投票用紙及び郵便投票用封筒の請求及び交付)

第29条 条例第15条第2項各号のいずれかに該当する投票資格者は、第25条第1項の規定による請求をし、又は同条第4項の規定による請求がされた場合を除くほか、投票日の4日前までに、選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票資格者が署名をした郵便による不在者投票宣誓書・請求書(様式第11号)により投票用紙及び郵便による不在者投票用封筒(様式第12号。以下「郵便投票用封筒」という。)の交付を請求することができる。

2 前項の場合において、条例第15条第2項第1号から第3号までに該当する投票資格者にあっては、前項の請求書に同条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当する旨を証明する書面を添付しなければならない。ただし、当該投票資格者が、令第59条の3に規定する郵便投票証明書の交付を受けている者であるときは、この限りでない。

3 選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による請求を受けた場合には、当該住民投票の投票に用いるべき資格者名簿の抄本と対照して、その請求をした投票資格者が条例第14条第2項各号のいずれかに該当する投票資格者であると認めたときは、直ちに投票用紙及び郵便投票用封筒を当該投票資格者に郵便をもって発送しなければならない。

(郵便による不在者投票の方法)

第30条 前条第4項の規定により投票用紙及び郵便投票用封筒の交付を受けた投票資格者は、投票日の告示があった日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら条例第12条第2項の規定による記載をし、これを郵便投票用封筒に入れて封をし、当該郵便投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載するとともに署名をし、並びにこれを他の適当な封筒に入れて封をし、当該封筒の表面に投票が在中する旨を明記して、選挙管理委員会の委員長に対し、当該投票資格者が属する投票区の投票所を閉じる時刻までに次条第2項の規定による投票の送致ができるように、郵便をもって送付しなければならない。

(不在者投票の送致)

第31条 不在者投票管理者は、第26条又は第27条の規定によって投票を受け取った場合においては、投票用封筒の裏面に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第26条第2項の規定によって投票に立ち会った者にあっては署名又は記名押印を、第27条第2項において準用する第26条第2項の規定によって投票に立ち会った者にあっては署名させ、並びにこれを他の適当な封筒に入れて封をし、当該封筒の表面に投票が在中する旨を明記し、当該封筒の裏面に記名押印し、直ちにこれを次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者に送致し、又は郵便をもって送付しなければならない。

(1) 第26条の規定によって投票を受け取った場合 投票資格者が属する投票区の投票管理者

(2) 第27条の規定によって投票を受け取った場合 選挙管理委員会の委員長

2 選挙管理委員会の委員長は、前条又は前項第2号の規定によって投票の送付又は送致を受けた場合においては、直ちに投票を投票資格者が属する投票区の投票管理者に送致しなければならない。

(不在者投票に関する調書)

第32条 選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第23条第25条第29条及び前条の規定によってとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。

2 選挙管理委員会の委員長は、前項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した不在者投票に関する調書(様式第13号)を作成して、これに記名押印し、関係のある投票管理者に送致しなければならない。この場合において、関係のある投票区が2以上あるときは、調書に代えてその抄本を送致することができる。

3 投票管理者は、前項の規定によって送致された調書又はその抄本を投票録に添えなければならない。

(投票録の作成)

第33条 投票管理者は、住民投票投票録(様式第14号)を作成し、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(投票箱等の送致)

第34条 投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、投票日の当日、その投票箱、住民投票投票録及び資格者名簿の抄本(以下「投票箱等」という。)を開票管理者に送致しなければならない。

(開票管理者)

第35条 住民投票の開票に関する事務を担任させるため、開票管理者を置く。

2 開票管理者は、選挙管理委員会の委員長をもって充てる。

(開票管理者の職務代理者又は職務管掌者)

第36条 開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においては、選挙管理委員会の委員長職務代理者がその職務を代理する。

2 選挙管理委員会の委員長は、開票管理者及びその職務を代理すべき者にともに事故があり、又はこれらの者がともに欠けた場合において、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を、選挙管理委員会の委員又は書記の中から、あらかじめ指定しておかなければならない。

(開票立会人)

第37条 選挙管理委員会は、資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て、3人以上10人以下の開票立会人を選任し、当該投票日の3日前までに、本人に通知しなければならない。

2 開票立会人が投票日の前日までに3人に達しなくなったときは選挙管理委員会において、開票立会人が投票日以後に3人に達しなくなったとき又は開票立会人で参加する者が開票所を開くべき時刻になっても3人に達しないとき若しくはその後3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。

3 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞職することができない。

(開票立会人の氏名等の通知)

第38条 選挙管理委員会は、前条第1項又は第2項の規定により選挙管理委員会において開票立会人を選任した場合においては、直ちに当該開票立会人の住所及び氏名を開票管理者に通知しなければならない。

(点字投票の無効投票)

第39条 点字投票において、次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の用紙を用いないもの

(2) 賛成又は反対以外の事項を記載したもの

(3) 賛成又は反対のほか、他事を記載したもの

(4) 賛成又は反対のいずれも記載したもの

(5) 賛成又は反対のいずれを記載したのか判別し難いもの

(6) 白紙投票

(開票録の作成)

第40条 開票管理者は、住民投票開票録(様式第15号)を作成し、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(委任)

第41条 この規則に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、町長が条例第19条の規定による報告を受けた日にその効力を失う。

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舟形町が新庄市と合併することについての賛否を住民投票に付するための施行規則

平成16年4月16日 規則第7号

(平成16年4月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 印鑑・住民
沿革情報
平成16年4月16日 規則第7号