○舟形町役場出張所並びに舟形町長沢地区証明書発行窓口の処務規則

平成18年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 舟形町役場出張所(以下「出張所」という。)並びに舟形町長沢地区証明書発行窓口(以下「証明書発行窓口」という。)の事務処理については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(所長)

第2条 出張所並びに証明書発行窓口にそれぞれ所長を置く。

2 所長は、上司の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所長に事故あるとき、又は所長が欠けたときは、上席の職員が職務を代理する。

(出張所の事務取扱)

第3条 出張所の取扱事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍の謄抄本・証明書の交付に関する事項、住民基本台帳に関する事項、印鑑登録に関する事項、町税の証明書の交付に関する事項並びに固定資産税の評価に関する事項については、別表第1に定める事項

(2) 電子情報処理組織の端末機及び模写電送装置に関する事項

(3) 埋火葬の許可に関する事項

(証明書発行窓口の取扱事務)

第4条 証明書発行窓口の取扱事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍の謄抄本・証明書の交付に関する事項、住民基本台帳に関する事項、印鑑登録に関する事項、町税の証明書の交付に関する事項並びに固定資産税の評価に関する事項については、別表第2に定める事項

(2) 電子情報処理組織の端末機及び模写電送装置に関する事項

第5条 前各条に定めるもののほか、出張所並びに証明書発行窓口の事務処理については、舟形町役場処務規則(平成12年3月規則第14号)の例による。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月18日規則第10号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年1月18日規則第2号)

この規則は、平成22年2月15日から施行する。

別表第1(第3条第1号関係)

戸籍関係事務

戸籍の謄・抄本、除籍の謄・抄本、改正原戸籍、戸籍記載事項証明、戸籍の創設的届け出証明等

住民基本台帳関係事務

住民票の謄・抄本、住民票の記載事項証明、年金用証明、転出証明書、戸籍の附票の謄・抄本

印鑑登録関係

印鑑登録、印鑑証明

外国人登録事務

税証明・その他

所得証明、納税証明、課税証明、資産証明、公課証明、評価証明、名寄帳兼課税台帳(写)、斎場使用料、改葬許可、身分証明

別表第2(第4条第1号関係)

戸籍関係事務

戸籍の謄・抄本、除籍の謄・抄本、改正原戸籍、戸籍記載事項証明、戸籍の創設的届け出証明等

住民基本台帳関係事務

住民票の謄・抄本、住民票の記載事項証明、年金用証明、戸籍の附票の謄・抄本

印鑑登録関係

印鑑登録、印鑑証明

税証明・その他

所得証明、納税証明、課税証明、資産証明、公課証明、評価証明、名寄帳兼課税台帳(写)

舟形町役場出張所並びに舟形町長沢地区証明書発行窓口の処務規則

平成18年3月28日 規則第8号

(平成22年2月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月28日 規則第8号
平成20年6月18日 規則第10号
平成22年1月18日 規則第2号