○舟形町公共施設使用料条例

平成18年12月25日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により公共施設の利用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。

(公共施設)

第2条 公共施設とは下記の施設をいう。

(1) 舟形町生涯学習センター

(2) 舟形町農村環境改善センター

(3) 舟形町農村広場

(4) 舟形町農林漁業体験実習館

(5) 舟形町農林漁業者トレーニングセンター

(6) 舟形町中央公民館

(7) 舟形町運動公園

(8) 舟形町B&G海洋センター

(公共施設の使用料及び徴収方法)

第3条 公共施設の使用料は、別表第1(施設使用料)別表第2(照明・冷暖房等使用料)別表第3(付属設備使用料)の通りとする。

2 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第4条 町長は、前条別表第1(施設使用料)について、次の各号に該当するときは、減免できるものとする。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(3) 社会教育団体等、町民で構成する団体がその目的のため使用するとき。

2 町長は、前条別表第2(照明・冷暖房等使用料)について、次の各号に該当するときは、減免できるものとする。

(1) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(2) 町内中学校部活動及び町内スポーツ少年団がその目的のために使用するとき。

(過料)

第5条 町長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れたものがあるときは、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えたときは、5万円とする。)以下の過料を処することができる。

(施行期日)

1 この条例は平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日から施行日にかけて、舟形町農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例(昭和60年3月条例第2号)に基づく宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年6月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月13日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日より施行する。

(平成22年3月15日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月7日条例第11号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第85号)の附則第1条第2項の規定が施行されなかった場合は、従前の例による。

別表第1―1 生涯学習センター使用料

(1) 各室使用料

区分

午前

午後

夜間

全日

昼夜

8:30~12:30

13:00~17:00

18:00~21:00

8:30~17:00

8:30~21:00

1階

調理室

550

550

550

1,100

1,650

集会室1

550

550

550

1,100

1,650

集会室2

550

550

550

1,100

1,650

2階

郷土資料室

550

550

550

1,100

1,650

多目的研修室

1,100

1,100

1,100

2,200

3,300

小会議室

550

550

550

1,100

1,650

長沢和紙工芸室

550

550

550

1,100

1,650

音楽ホール

1,100

1,100

1,100

2,200

3,300

会議室

550

550

550

1,100

1,650

(2) 文化体育館使用料

区分

午前

午後

夜間

全日

昼夜

8:30~12:30

13:00~17:00

18:00~21:00

8:30~17:00

8:30~21:00

団体

一般

全面

3,300

3,300

3,300

6,600

9,900

半面

1,650

1,650

1,650

3,300

4,950

4分の1面

830

830

830

1,650

2,480

高校生以下

全面

1,650

1,650

1,650

3,300

4,950

半面

830

830

830

1,650

2,480

4分の1面

420

420

420

830

1,240

備考 上記について、入場料を徴収しての使用又は、営利を目的として使用する場合は、通常の2倍の額とする。

別表第1―2 農村環境改善センター施設使用料

(1) 多目的ホール

区分

午前

午後

夜間

全日

昼夜

8:30~12:30

13:00~17:00

18:00~21:00

8:30~17:00

8:30~21:00

団体

全面

1,100

1,100

1,100

2,200

3,300

半面

550

550

550

1,100

1,650

個人

1人2時間につき60円、高校生以下は30円。

(2) 各室

区分

午前

午後

夜間

全日

昼夜

8:30~12:30

13:00~17:00

18:00~21:00

8:30~17:00

8:30~21:00

生活改善実習室

770

770

770

1,540

2,310

その他各室

550

550

550

1,100

1,650

備考 上記各号について、町外居住者が使用する場合並びに営利を目的として使用する場合は、それぞれの区分の2倍の額とする。

別表第1―3 農村広場使用料

利用者区分

早朝

午前

午後

夜間

全日

5:00~8:30

8:30~12:30

13:00~17:00

18:00~21:00

8:30~17:00

団体

多目的広場

1,100

1,100

1,100

1,100

2,200

団体

多目的広場


・高校生以下は1人2時間まで30円

・一般は1人2時間まで50円

・2時間を超える使用の場合は、上記料金に1時間につき10円を加算した金額。

備考 上記について、町外居住者が使用する場合並びに営利を目的として使用する場合は、それぞれの区分の2倍の額とする。

別表第1―4 農林漁業体験実習館使用料

(1) 実習館使用料

利用者区分

町内

町外

小・中学生

高校生

一般

小・中学生

一般(含む高校生)

日帰り

160

330

500

330

720

宿泊

550

940

1,320

990

1,980

(2) 会議室使用料

区分

8:30~10:30

10:30~12:30

13:00~15:00

15:00~17:00

会議室使用料

1,100

1,100

1,100

1,100

(3) 附帯園地使用料(期間は、4月~11月)

一区画(概ね30平方メートル)1,560円

備考 上記各号について、町外居住者が使用する場合並びに営利を目的として使用する場合は、それぞれの区分の2倍の額とする。

別表第1―5 農林漁業者トレーニングセンター使用料

区分

午前

午後

夜間

全日

昼夜

8:30~12:30

13:00~17:00

18:00~21:00

8:30~17:00

8:30~21:00

団体

高校生以下

550

550

550

1,100

1,980

一般

1,100

1,100

1,100

2,200

3,960

個人

高校生以下

1人2時間まで30円

2時間を超える使用の場合は、左記料金に1時間につき10円を加算。

一般

1人2時間まで60円

備考 上記各号について、町外居住者が使用する場合並びに営利を目的として使用する場合は、それぞれの区分の2倍の額とする。

別表第1―6 中央公民館使用料

区分

午前

午後

夜間

全日

昼夜

8:30~12:30

13:00~17:00

18:00~21:00

8:30~17:00

8:30~21:00

1階

和室

550

550

550

1,100

1,650

2階

和室1

550

550

550

1,100

1,650

和室2

550

550

550

1,100

1,650

研修室1

550

550

550

1,100

1,650

研修室2

550

550

550

1,100

1,650

小会議室

550

550

550

1,100

1,650

調理室

550

550

550

1,100

1,650

3階ホール

3,300

3,300

3,300

6,600

11,000

備考1 3階ホール舞台面のみの使用については、1時間につき550円とする。

備考2 上記について、入場料を徴収しての使用又は、営利を目的として使用する場合は、通常の2倍の額とする。

別表第1―7 運動公園使用料

区分

5:00~8:00

8:00~12:00

12:00~17:00

17:00~19:00

8:00~19:00

町内者

1,100

1,650

2,750

550

5,500

町外者

1,650

3,300

5,500

1,100

11,000

営利的な目的のため使用する場合

2,200

3,300

5,500

1,100

11,000

別表第1―8 B&G海洋センター使用料

(1) 体育館使用料

区分

9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~21:00

9:00~21:00

団体

高校生以下

全面

550

550

1,100

2,200

半面

280

280

550

1,100

4分の1面

140

140

280

550

一般

全面

1,100

1,100

2,200

4,400

半面

550

550

1,100

2,200

4分の1面

280

280

550

1,100

個人

高校生以下

1人2時間につき40円(ただし、2時間を超える時間については、1時間につき10円加算)

一般

1人2時間につき40円(ただし、2時間を超える時間については、1時間につき10円加算)

(2) プール使用料


町内

町外

小・中学生

無料

110

高校生

60

220

大人

110

330

団体(20名以上)

半額

半額

使用料は、午前、午後及び夜間の料金とする。

備考 上記各号について営利目的の使用の場合は、団体・一般・全面の使用料の5倍の額とする。

別表第2―1 生涯学習センター照明・冷暖房等使用料

(1) 各室使用料

区分

照明使用料

冷暖房料

ガス等使用料

多目的研修室

音楽ホール

図書室

1室1回2時間以内220円

1時間増す毎に110円

1室1回1,100円

その他各室

1室1回550円

調理室

1回 550円

(2) 文化体育館使用料

区分

照明使用料

暖房使用料

全面

2時間以内1,650円

1時間増す毎に830円

1時間830円

半面

2時間以内830円

1時間増す毎に420円

別表第2―2 農村環境改善センター照明・冷暖房等使用料

(1) 照明使用料

各室

2時間当たり220円

1時間増す毎に110円

多目的ホール

2時間当たり1,650円

1時間当たり830円

(2) 冷暖房料

区分

午前

午後

夜間

全日

昼夜

8:30~12:30

13:00~17:00

18:00~21:00

8:30~17:00

8:30~21:00

各室

550

550

550

1,100

1,650

多目的ホール

2時間当たり1,650円 1時間増す毎に830円。

(3) 生活改善実習室のガス、水道を使用する場合は1回につき550円徴収する。

別表第2―3 農林漁業体験実習館照明・冷暖房等使用料

(1) 照明使用料

区分

8:30~10:30

10:30~12:30

13:00~15:00

15:00~17:00

会議室使用料(1室につき)

220

220

220

220

(2) 冷暖房料

区分

8:30~10:30

10:30~12:30

13:00~15:00

15:00~17:00

会議室使用料(1室につき)

330

330

330

330

(3) 厨房使用料

ガス、水道を使用する場合は1回につき550円徴収する。

別表第2―4 農林漁業者トレーニングセンター照明・暖房等使用料

(1) 照明使用料

2時間当たり、1,650円を徴収する。1時間増す毎に830円を徴収する。

(2) 暖房料

区分

午前

午後

夜間

全日

昼夜

8:30~12:30

13:00~17:00

18:00~21:00

8:30~17:00

8:30~21:00

全館

550

550

770

1,100

1,930

別表第2―5 中央公民館照明・冷暖房等使用料


照明使用料

冷暖房料

ガス等使用料

各室

1室1回2時間以内220円

1時間増す毎に110円

1室1回550円

調理実習室

1回 550円

3階大ホール

2時間以内1,320円

1時間増す毎に660円

1時間550円

備考 舞台照明電気料は、1回につき1,100円を徴収する。

別表第2―6 B&G海洋センター照明・冷暖房等使用料

(1) 体育館照明使用料


全面

半面

4分の1面

会議室

金額

2時間1,760円

1時間増す毎に880円

2時間880円

1時間増す毎に440円

2時間440円

1時間増す毎に220円

2時間220円

1時間増す毎に110円

(2) 体育館暖房使用料


全面

半面

会議室

金額

1時間770円

1時間390円

1時間220円

別表第2―7 農村広場照明使用料

金額

1時間当たり880円

別表第3 付属設備使用料

 

器具等

区分

使用料

農村環境改善センター

バレーボール用具、バドミントン用具、卓球用具、ベンチプレス

1式1回当たり

50円

農林漁業者トレーニングセンター

バレーボール用具、バドミントン用具、卓球用具、インディアカ用具

舟形町公共施設使用料条例

平成18年12月25日 条例第33号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年12月25日 条例第33号
平成19年6月15日 条例第14号
平成20年3月13日 条例第8号
平成22年3月15日 条例第3号
平成22年9月17日 条例第22号
平成26年3月17日 条例第3号
令和元年6月7日 条例第11号