○舟形町公共施設使用料条例
平成18年12月25日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により公共施設の利用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。
(公共施設)
第2条 公共施設とは下記の施設をいう。
(1) 舟形町生涯学習センター
(2) 舟形町農村環境改善センター
(3) 舟形町農村広場
(4) 舟形町農林漁業体験実習館
(5) 舟形町農林漁業者トレーニングセンター
(6) 舟形町中央公民館
(7) 舟形町運動公園
(8) 舟形町B&G海洋センター
2 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(3) 社会教育団体等、町民で構成する団体がその目的のため使用するとき。
(1) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(2) 町内中学校部活動及び町内スポーツ少年団がその目的のために使用するとき。
(過料)
第5条 町長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れたものがあるときは、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えたときは、5万円とする。)以下の過料を処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日から施行日にかけて、舟形町農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例(昭和60年3月条例第2号)に基づく宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月13日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日より施行する。
附則(平成22年3月15日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月7日条例第11号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第85号)の附則第1条第2項の規定が施行されなかった場合は、従前の例による。
別表第1―1 生涯学習センター使用料
(1) 各室使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 昼夜 | |
8:30~12:30 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 8:30~17:00 | 8:30~21:00 | ||
1階 | 調理室 | 550 | 550 | 550 | 1,100 | 1,650 |
集会室1 | 550 | 550 | 550 | 1,100 | 1,650 | |
集会室2 | 550 | 550 | 550 | 1,100 | 1,650 | |
2階 | 郷土資料室 | 550 | 550 | 550 | 1,100 | 1,650 |
多目的研修室 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | 3,300 | |
小会議室 | 550 | 550 | 550 | 1,100 | 1,650 | |
長沢和紙工芸室 | 550 | 550 | 550 | 1,100 | 1,650 | |
音楽ホール | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | 3,300 | |
会議室 | 550 | 550 | 550 | 1,100 | 1,650 |
(2) 文化体育館使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 昼夜 | ||
8:30~12:30 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 8:30~17:00 | 8:30~21:00 | |||
団体 | 一般 | 全面 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 9,900 |
半面 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | ||
4分の1面 | 830 | 830 | 830 | 1,650 | 2,480 | ||
高校生以下 | 全面 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | |
半面 | 830 | 830 | 830 | 1,650 | 2,480 | ||
4分の1面 | 420 | 420 | 420 | 830 | 1,240 |
備考 上記について、入場料を徴収しての使用又は、営利を目的として使用する場合は、通常の2倍の額とする。
別表第1―2 農村環境改善センター施設使用料
(1) 多目的ホール
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 昼夜 | |
8:30~12:30 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 8:30~17:00 | 8:30~21:00 | ||
団体 | 全面 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | 3,300 |
半面 | 550 | 550 | 550 | 1,100 | 1,650 | |
個人 | 1人2時間につき60円、高校生以下は30円。 |
(2) 各室
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 昼夜 |
8:30~12:30 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 8:30~17:00 | 8:30~21:00 | |
生活改善実習室 | 770 | 770 | 770 | 1,540 | 2,310 |
その他各室 | 550 | 550 | 550 | 1,100 | 1,650 |
備考 上記各号について、町外居住者が使用する場合並びに営利を目的として使用する場合は、それぞれの区分の2倍の額とする。
別表第1―3 農村広場使用料
利用者区分 | 早朝 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
5:00~8:30 | 8:30~12:30 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 8:30~17:00 | ||
団体 | 多目的広場 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,200 |
団体 | 多目的広場 | ・高校生以下は1人2時間まで30円 ・一般は1人2時間まで50円 ・2時間を超える使用の場合は、上記料金に1時間につき10円を加算した金額。 |
備考 上記について、町外居住者が使用する場合並びに営利を目的として使用する場合は、それぞれの区分の2倍の額とする。
別表第1―4 農林漁業体験実習館使用料
(1) 実習館使用料
利用者区分 | 町内 | 町外 | |||
小・中学生 | 高校生 | 一般 | 小・中学生 | 一般(含む高校生) | |
日帰り | 160 | 330 | 500 | 330 | 720 |
宿泊 | 550 | 940 | 1,320 | 990 | 1,980 |
(2) 会議室使用料
区分 | 8:30~10:30 | 10:30~12:30 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 |
会議室使用料 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
(3) 附帯園地使用料(期間は、4月~11月)
一区画(概ね30平方メートル)1,560円
備考 上記各号について、町外居住者が使用する場合並びに営利を目的として使用する場合は、それぞれの区分の2倍の額とする。
別表第1―5 農林漁業者トレーニングセンター使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 昼夜 | |
8:30~12:30 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 8:30~17:00 | 8:30~21:00 | ||
団体 | 高校生以下 | 550 | 550 | 550 | 1,100 | 1,980 |
一般 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | 3,960 | |
個人 | 高校生以下 | 1人2時間まで30円 | 2時間を超える使用の場合は、左記料金に1時間につき10円を加算。 | |||
一般 | 1人2時間まで60円 |
備考 上記各号について、町外居住者が使用する場合並びに営利を目的として使用する場合は、それぞれの区分の2倍の額とする。
別表第1―6 中央公民館使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 昼夜 | |
8:30~12:30 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 8:30~17:00 | 8:30~21:00 | ||
1階 | 和室 | 550 | 550 | 550 | 1,100 | 1,650 |
2階 | 和室1 | 550 | 550 | 550 | 1,100 | 1,650 |
和室2 | 550 | 550 | 550 | 1,100 | 1,650 | |
研修室1 | 550 | 550 | 550 | 1,100 | 1,650 | |
研修室2 | 550 | 550 | 550 | 1,100 | 1,650 | |
小会議室 | 550 | 550 | 550 | 1,100 | 1,650 | |
調理室 | 550 | 550 | 550 | 1,100 | 1,650 | |
3階ホール | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 11,000 |
備考1 3階ホール舞台面のみの使用については、1時間につき550円とする。
備考2 上記について、入場料を徴収しての使用又は、営利を目的として使用する場合は、通常の2倍の額とする。
別表第1―7 運動公園使用料
区分 | 5:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~19:00 | 8:00~19:00 |
町内者 | 1,100 | 1,650 | 2,750 | 550 | 5,500 |
町外者 | 1,650 | 3,300 | 5,500 | 1,100 | 11,000 |
営利的な目的のため使用する場合 | 2,200 | 3,300 | 5,500 | 1,100 | 11,000 |
別表第1―8 B&G海洋センター使用料
(1) 体育館使用料
区分 | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | 9:00~21:00 | ||
団体 | 高校生以下 | 全面 | 550 | 550 | 1,100 | 2,200 |
半面 | 280 | 280 | 550 | 1,100 | ||
4分の1面 | 140 | 140 | 280 | 550 | ||
一般 | 全面 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | 4,400 | |
半面 | 550 | 550 | 1,100 | 2,200 | ||
4分の1面 | 280 | 280 | 550 | 1,100 | ||
個人 | 高校生以下 | 1人2時間につき40円(ただし、2時間を超える時間については、1時間につき10円加算) | ||||
一般 | 1人2時間につき40円(ただし、2時間を超える時間については、1時間につき10円加算) |
(2) プール使用料
町内 | 町外 | |
小・中学生 | 無料 | 110 |
高校生 | 60 | 220 |
大人 | 110 | 330 |
団体(20名以上) | 半額 | 半額 |
使用料は、午前、午後及び夜間の料金とする。
備考 上記各号について営利目的の使用の場合は、団体・一般・全面の使用料の5倍の額とする。
別表第2―1 生涯学習センター照明・冷暖房等使用料
(1) 各室使用料
区分 | 照明使用料 | 冷暖房料 | ガス等使用料 |
多目的研修室 音楽ホール 図書室 | 1室1回2時間以内220円 1時間増す毎に110円 | 1室1回1,100円 | ― |
その他各室 | 1室1回550円 | ― | |
調理室 | 1回 550円 |
(2) 文化体育館使用料
区分 | 照明使用料 | 暖房使用料 |
全面 | 2時間以内1,650円 1時間増す毎に830円 | 1時間830円 |
半面 | 2時間以内830円 1時間増す毎に420円 |
別表第2―2 農村環境改善センター照明・冷暖房等使用料
(1) 照明使用料
各室 | 2時間当たり220円 1時間増す毎に110円 |
多目的ホール | 2時間当たり1,650円 1時間当たり830円 |
(2) 冷暖房料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 昼夜 |
8:30~12:30 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 8:30~17:00 | 8:30~21:00 | |
各室 | 550 | 550 | 550 | 1,100 | 1,650 |
多目的ホール | 2時間当たり1,650円 1時間増す毎に830円。 |
(3) 生活改善実習室のガス、水道を使用する場合は1回につき550円徴収する。
別表第2―3 農林漁業体験実習館照明・冷暖房等使用料
(1) 照明使用料
区分 | 8:30~10:30 | 10:30~12:30 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 |
会議室使用料(1室につき) | 220 | 220 | 220 | 220 |
(2) 冷暖房料
区分 | 8:30~10:30 | 10:30~12:30 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 |
会議室使用料(1室につき) | 330 | 330 | 330 | 330 |
(3) 厨房使用料
ガス、水道を使用する場合は1回につき550円徴収する。
別表第2―4 農林漁業者トレーニングセンター照明・暖房等使用料
(1) 照明使用料
2時間当たり、1,650円を徴収する。1時間増す毎に830円を徴収する。
(2) 暖房料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 昼夜 |
8:30~12:30 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 8:30~17:00 | 8:30~21:00 | |
全館 | 550 | 550 | 770 | 1,100 | 1,930 |
別表第2―5 中央公民館照明・冷暖房等使用料
照明使用料 | 冷暖房料 | ガス等使用料 | |
各室 | 1室1回2時間以内220円 1時間増す毎に110円 | 1室1回550円 | ― |
調理実習室 | 1回 550円 | ||
3階大ホール | 2時間以内1,320円 1時間増す毎に660円 | 1時間550円 | ― |
備考 舞台照明電気料は、1回につき1,100円を徴収する。
別表第2―6 B&G海洋センター照明・冷暖房等使用料
(1) 体育館照明使用料
全面 | 半面 | 4分の1面 | 会議室 | |
金額 | 2時間1,760円 1時間増す毎に880円 | 2時間880円 1時間増す毎に440円 | 2時間440円 1時間増す毎に220円 | 2時間220円 1時間増す毎に110円 |
(2) 体育館暖房使用料
全面 | 半面 | 会議室 | |
金額 | 1時間770円 | 1時間390円 | 1時間220円 |
別表第2―7 農村広場照明使用料
金額 | 1時間当たり880円 |
別表第3 付属設備使用料
| 器具等 | 区分 | 使用料 |
農村環境改善センター | バレーボール用具、バドミントン用具、卓球用具、ベンチプレス | 1式1回当たり | 50円 |
農林漁業者トレーニングセンター | バレーボール用具、バドミントン用具、卓球用具、インディアカ用具 |