○舟形町生涯学習センター設置及び管理に関する条例
平成18年12月25日
条例第34号
(設置)
第1条 町長は、住民の生涯にわたる学習活動を支援し、住民の文化の振興、健康並びに社会福祉の増進を図るために、舟形町生涯学習センター(以下、「学習センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学習センターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 舟形町生涯学習センター
(2) 位置 舟形町長沢3798番地
(職員)
第3条 学習センターに所長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第4条 学習センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項に規定する許可に当たっては、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 町長は、その使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は備付けの物件(以下、「施設等」という。)を汚損し、若しくはき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上適当でないと認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条第1項の規定による許可を受けた者(以下、「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用条件の変更、停止及び許可の取消し)
第7条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に付した条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取消すことができる。
(1) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。
(2) 第4条第2項の条件に違反したとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
2 町長は、使用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、舟形町公共施設使用料条例(平成18年12月条例第33号)による使用料を前納しなければならない。
(特別設備の許可)
第9条 使用者が、学習センターの使用に当たって特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(現状回復義務)
第10条 使用者は、その使用が終わったとき、若しくは第7条第1項の規定により使用を停止され、又は許可を取消されたときは、使用した施設等を直ちに現状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第11条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、施設等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより当該施設等を現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(舟形町生涯学習センター設置及び管理条例の廃止)
2 舟形町生涯学習センター設置及び管理条例(平成7年3月条例第6号)は、廃止する。