○舟形町農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年12月25日
規則第24号
舟形町農林漁業体験実習館管理運営規則(昭和60年6月規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、舟形町農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用期間及び使用時間)
第2条 舟形町農林漁業体験実習館(以下「実習館」という。)の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 使用期間は4月1日から11月30日までとする。
(2) 使用時間は午前8時30分から午後5時までとする。
(3) 宿泊研修は午後3時から翌日午前10時までとする。
(使用の許可)
第4条 町長は、農林漁業体験実習館の使用を許可するときは、使用日の前日までに農林漁業体験実習館使用許可書(様式第1号)を交付する。
(許可の変更、又は取消し)
第5条 前条の規定により、農林漁業体験実習館の使用許可を受けた者が許可を受けた事項の一部を変更し、又は使用を取消すときは、使用前に遅滞なく届け出て、承認を得なければならない。
(遵守事項)
第6条 農林漁業体験実習館を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設、設備等を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) その他、管理上支障ある行為をしないこと。
(損傷等の届出)
第7条 使用者は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに届け出なければならない。
(1) 施設、設備等を汚損、き損又は滅失したとき。
(2) 使用者及び入館者に事故があったとき。
(使用後の点検)
第8条 使用者は、農林漁業体験実習館の使用を終えたときは、使用した設備等の整理、室内の清掃及び火気取締り等を行い、係員に届け点検を受けなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるほか、農林漁業体験実習館学習の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定めることができる。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年7月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(読み替え)
2 条例第4条第2項の規定により指定管理者による管理を行うときは、第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号の規定中「舟形町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。
附 則(令和4年3月30日規則第7号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第2号 削除