○舟形町補助金等交付規則

平成19年3月26日

規則第3号

(趣旨及び定義)

第1条 この規則は、法令及び他の規則に定めるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 町が交付する補助金、利子補給補助金その他の町が相当の反対給付を受けない給付金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(交付を受ける者の責務)

第2条 補助金等の交付を受ける者は、補助金等が町税等を財源とすることに特に留意し補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行わなければならない。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、「補助金等交付申請書(様式第1号)」に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、指定された期日までに町長に申請しなければならない。

(1) 補助事業等の事業計画書

(2) 補助事業等の収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項第1号及び第3号に掲げる書類のうち補助事業等の内容により必要がないと認めるものについては、これを省略させることができる。

(補助金等の交付の決定)

第4条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金等の交付を決定するものとする。

2 町長は、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定するものとする。

3 町長は、補助金等を交付するにあたって、受益と負担の適正化、町民負担の公平性の確保及び補助金等の交付の目的達成のために、補助対象者が町税を完納していること等の必要な要件を定めることができる。

(補助金等の交付の条件)

第5条 町長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、これに必要な条件を付すことができる。

(補助事業等の変更の承認)

第6条 補助事業者は、次に掲げる条件に該当する場合は、「補助事業等変更申請書(様式第2号)」により、速やかに町長の承認を受けること。

(1) 補助事業等の内容又はこれに係る経費の配分を変更(軽微な変更を除く)しようとするとき

(2) 補助事業等を中止又は廃止しようとするとき

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったとき

(4) その他別に定める事項

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に掲げるもののほか、必要な条件を付すことができる。

(交付決定の通知)

第7条 町長は、補助金等の交付を決定したときは、その決定の内容(交付の条件を付したときは、その決定の内容及び条件)を、補助金等の交付申請をした者に「補助金等交付指令書(様式第3号)」により通知するものとする。前条の規定により、変更申請があった場合には「補助金等変更交付指令書(様式第4号)」により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が定める期日までに申請の取り下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。

2 第7条の規定は、前条の規定による取り消し又は変更をした場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途に使用をしてはならない。

(状況報告又は調査)

第11条 町長は、必要に応じて補助事業者から補助事業等の遂行状況について報告を求め又は調査することがある。

(補助金の遂行等の指示等)

第12条 町長は、前条の報告により、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。

2 町長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認をうけた時を含む)は、当該完了の日から1ヶ月以内に「実績報告書(様式第5号)」に収支精算書及び町長が必要とする書類を添付して、町長に提出しなければならない。なお、補助事業等が完了する以前に補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了したときも同様である。

(補助金等の額の確定等)

第14条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認められる時は、交付すべき補助金等の額を確定し、「補助金等交付額確定通知書(様式第6号)」により、当該補助事業者等に通知するものとする。

(補助金等の交付)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金等を交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払い又は前金払いにより交付することができる。

(是正のための措置)

第16条 町長は第13条の規定による補助事業等の成果報告を受けた場合において、当該補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者等に指示するものとする。

2 第13条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。

(決定の取り消し)

第17条 町長は、補助事業対象者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は、一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付の決定又は交付を受けたとき

(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき

(3) 正当な理由なく第12条の規定による町長の指示に従わなかったとき

(4) その他この規則の規定に違反したとき

2 前項の規定は、交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 第7条の規定は、前2項の規定により取消しをした場合に準用し、同条中「補助金等交付指令書(様式第3号)」を「補助金等交付取消指令書(様式第7号)」と読み替えるものとする。

(補助金等の返還)

第18条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合においては、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(帳簿の備付等)

第19条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。

(財産の処分の制限)

第20条 補助事業者は補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるものを町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合にはこの限りではない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で別に定めるもの

(3) その他町長が補助金等の交付目的のため、特に必要と認めるもの

2 町長は、補助事業者等が、町長の承認を受けないで、前項に規定する財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したときは、その交付した補助金等の金額の全部又は一部に相当する金額の返還を補助事業者等に命ずることができる。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年分以降の補助金から適用し、平成18年分以前の補助金については、なお従前の例による。

(舟形町補助金等交付規則の廃止)

舟形町補助金等交付規則(昭和62年9月規則第9号)は廃止する。

(令和4年3月30日規則第7号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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舟形町補助金等交付規則

平成19年3月26日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)