○舟形町子育て支援住宅設置及び管理条例
平成20年12月12日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、町民の子育てを支援することを目的に、舟形町子育て支援住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 舟形町子育て支援住宅1号棟
位置 最上郡舟形町舟形1684番地3
(2) 名称 舟形町子育て支援住宅2号棟
位置 最上郡舟形町舟形1684番地3
(3) 名称 舟形町子育て支援住宅3号棟
位置 最上郡舟形町舟形4353番地1
(入居者の公募の方法)
第3条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち、2以上の方法によって行うものとする。
(1) 庁舎掲示場に掲示
(2) 町広報紙に掲載又は文書回覧
(3) 町ホームページ
(4) 前3号に掲げるもののほか広く周知できる方法
2 町長は、前項の公募に当たっては、住宅の設置場所、戸数、規格、使用料、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(入居者資格)
第4条 住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族に新生児の出産予定又は小学校若しくは特別支援学校の小学部までの者がいること。
(2) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(3) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族に賦課している税及び公共料金等の滞納がないこと。
(4) その他、必要な事項は舟形町子育て支援住宅設置及び管理条例施行規則(平成20年12月規則第19号。以下「規則」という。)で定める。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから、舟形町町営住宅管理条例施行規則(平成9年12月規則第12号)第2条で定める入居者選考委員会の意見を聴いて、入居者を決定するものとする。
3 前項の規定によっても、入居の申込者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合は、公開抽選により入居者を決定するものとする。
4 町長は、入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。
(期限付入居決定)
第6条 町長は、入居決定者に14年を超えない範囲内において規則で定める期限(以下「入居期限」という。)を付さなければならない。
4 前項の説明を受けた入居申込者は、当該説明を受けた旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
5 入居者は、入居期限が到来する日までに住宅を明渡さなければならない。
(入居補欠者)
第7条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が住宅に入居しないとき、又は入居許可の取消しとなったときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。
(入居の手続)
第8条 入居決定者は、許可のあった日から15日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める2名の連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第14条の規定による敷金を納付すること。
(3) その他必要な手続きは規則で定める。
3 町長は、入居決定者が前各項に規定する期間内に手続きをしないときは、住宅入居の許可を取り消すことができる。
4 町長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、入居可能日を指定して入居許可書を交付するものとする。
(同居の承認)
第9条 入居者は、住宅の入居の際に同居した親族以外の者(入居の決定後において、入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(1) 当該入居者が第22条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当するとき。
(2) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。
(3) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅及び車庫(以下「住宅等」という。)の管理に著しい支障があると認められるとき。
(入居の承継)
第10条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き現に居住している住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき。(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)
(2) 当該入居者が第22条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当するとき。
(3) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(使用料)
第11条 入居者の住宅等の使用料は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 同居者に小学校又は特別支援学校の小学部までの者がおらず、その者又は同居者に新生児の出産予定の者がいる場合は、出産日の前月までは月額40,000円とする。
(2) 同居者の小学校又は特別支援学校の小学部までの者の数が1人の場合は月額35,000円とする。
(3) 前号の者の数が2人以上の場合は月額30,000円とする。
2 三方向が外部に接している住宅は、前項各号に月額3,000円を加算する。
(1) 入居者又は同居者の責めに帰すべき事由以外で収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が疾病にかかり長期にわたり療養を要するとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他、町長が特に必要と認めたとき。
2 使用料は、毎月末日(月の途中で明渡した場合は、明渡した日)までに、町長にその月分の使用料を納付しなければならない。
3 入居者が、新たに住宅に入居した場合又は住宅を明渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割り計算とする。
5 前2項に規定する金額の10円未満の端数は切り捨てる。
(敷金)
第14条 町長は、入居者から入居時における2月分の使用料の額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明渡すとき、これを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 敷金には利子を付さない。
(敷金の運用等)
第15条 町長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。
(修繕費用の負担)
第16条 住宅等の修繕に要する費用は、(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)町負担とする。
(入居者の負担する費用)
第17条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長がその費用の全部又は一部を町負担とすることが必要であると認めたときは、その限りでない。
(1) 電気、水道及び下水道の使用料
(2) 融雪施設の使用料
(3) 汚物及び塵かいの処理並びに排水管等の清掃に要する費用
(4) 駐車場及び緑地の維持並びに運営に要する費用
(5) 前条第1項に規定するもの以外の住宅等の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第18条 入居者は、住宅等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により住宅等が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に著しく迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(転貸、用途変更及び増築等の禁止)
第19条 入居者は、住宅等を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
2 入居者は、住宅等を住宅等以外の用途に使用し、又は増築してはならない。
3 入居者は、住宅等を模様替えしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
4 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
5 入居者が第3項のただし書の承認を得ずに住宅等を模様替えしたときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
6 入居者は、正当な事由により住宅を引き続き1月以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。
(督促、延滞金の徴収)
第20条 町長は、第13条第2項の納付期限までに納付しない者があるときは、期限を指定して督促することができる。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、舟形町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成30年3月条例第1号)で定める延滞金を加算して納付しなければならない。
3 町長は、指定納期限までにその納付すべき金額を納付できない理由がやむを得ない事由であると認めた場合は、前項の延滞金を減免することができる。
(入居者への入居期限到来の通知等)
第21条 町長は、入居者に対し、入居期限が到来する日の1年前から6月前までの間に、入居期限の到来により当該期限付入居決定が効力を失う旨の通知をしなければならない。
2 町長は、入居者が第4条第1号の入居者資格を満たさなくなった場合も入居期限が到来したものとして、入居者に対し、その事実が発生した日の6月後に当該期限付入居決定が効力を失う旨の通知をしなければならない。
3 前2項の通知を受けた入居者が入居期限後においても住宅を明渡さないときは、町長は、入居期限が到来した日の翌日から住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、使用料の2倍の額を徴収することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者が住宅等を故意にき損したとき。
(5) 入居者が正当な事由によらないで1月以上住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明渡さなければならない。
3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、住宅等の使用料の額とそれまでに支払いを受けた使用料の額との差額に年5パーセントの割合による支払期後の利息を付した額を、請求の日の翌日から当該住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、使用料の2倍の額を徴収することができる。
(住宅等の検査)
第23条 住宅を明渡そうとする者は、住宅を明渡そうとする10日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 前項の住宅を明渡そうとする者は、第19条第3項のただし書の規定により町長の承認を得て住宅等を模様替えしたときは、前項の検査の前に自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅監理員)
第24条 住宅等の管理に関する事務をつかさどり、住宅等及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、住宅監理員を置く。
2 住宅監理員は、町長がその職員のうちから任命する。
(立入検査)
第25条 町長は、住宅等の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に住宅等の立入検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している住宅等に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則)
第26条 不正の方法により住宅に入居した者には、5万円以下の過料を科する。
2 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。