○舟形町空き家等の適正管理に関する条例

平成24年3月16日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等が放置され管理不全な状態となることを防止することにより、町民と地域の安全・安心の確保と生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 町内に所在する建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるものをいう。

(2) 管理不全な状態 老朽化若しくは積雪、台風等の自然災害により建物その他の工作物が倒壊し、若しくは建築材等が飛散するおそれがある状態又は建物その他の工作物に不特定の者が侵入することにより火災若しくは犯罪が誘発されるおそれがある状態をいう。

(3) 所有者等 町内に所在する建物その他の工作物を所有し、又は管理する者をいう。

(4) 町民 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(空き家等の適正管理)

第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等の敷地の整理整頓を行うとともに、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理を行わなければならない。

(情報提供)

第4条 町民は、管理不全な状態にある空き家等があると認めたときは、町長にその情報を速やかに提供するものとする。

(実態調査)

第5条 町長は、前条の規定による情報の提供があったとき、又は第3条の管理が行われていないと認めたときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。

(助言、指導及び勧告)

第6条 町長は、前条の実態調査により、空き家等が管理不全な状態になるおそれがあると認めたとき、又は管理不全な状態にあると認めたときは、当該所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。

2 町長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態にあると認めたときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(命令)

第7条 町長は、空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき、又は空き家等が著しく管理不全な状態であると認めたときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講じるよう命ずることができる。

(協力依頼)

第8条 町長は、緊急を要するときは、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な協力を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

舟形町空き家等の適正管理に関する条例

平成24年3月16日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 印鑑・住民
沿革情報
平成24年3月16日 条例第2号