○舟形町縄文の女神の日を制定する条例

平成25年6月28日

条例第22号

平成4年8月4日に舟形町の西ノ前遺跡から出土した約4,500年前の「縄文の女神」は、平成24年9月6日に国宝に指定されました。

この縄文の女神は、文化的にも、芸術的にも、学術的にも他に類を見ない高度な土偶であります。八頭身で均衡のとれた体型で女性らしく、優美で品格があり、見れば見るほど不思議な魅力、歴史のロマンを感じる女神像であります。

このような高度な土偶が作られた背景には、4,500年前の西ノ前に暮らした先人の皆さんが厳しい自然条件、生活環境の中にあって、お互いに助け合い、支え合って西ノ前集落の絆づくりを大切にして、知恵や創意工夫を凝らしながら、切磋琢磨の精神を礎に、その厳しさを乗り越え築き上げた豊かな暮らしと豊かな営みがあり、私たちは、その先人の皆さんの優しく深い情愛、慈しみの心、来世への幸福を祈る優しい願望を、この「縄文の女神」からうかがい知ることができます。

ここに、国宝指定の栄誉を永くたたえ、縄文人の想い、暮らし、文化を学び、後世に伝えていくため、舟形町縄文の女神の日を定めます。

(縄文の女神の日)

第1条 舟形町縄文の女神の日(以下「女神の日」という。)は、8月4日とする。

(町の責務)

第2条 舟形町は、女神の日の趣旨にふさわしい取組を推進するため、町民及び関係団体との協働により、女神の日における記念行事を中心として必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

舟形町縄文の女神の日を制定する条例

平成25年6月28日 条例第22号

(平成25年6月28日施行)

体系情報
前  文
沿革情報
平成25年6月28日 条例第22号