○舟形町富長交流センターの設置及び管理に関する条例

平成25年11月19日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、富長地域における住民のコミュニティ活動を支援し、地域文化及び産業の振興、健康並びに社会福祉の増進を図るために、舟形町富長交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 舟形町富長交流センター

(2) 位置 舟形町富田1945番地

(管理)

第3条 交流センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は、交流センターの設置目的を達成するため、その管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に委託することができる。

(使用の許可)

第4条 交流センターを使用するもの(以下「使用者」という。)は、使用申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

2 町長は、管理上必要があると認められたときは、使用者に使用の取消、又は停止、及び条件をつけることができる。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料等を納入しなければならない。

2 使用料は別表第1に定める額とし、許可を受けたときは前納しなければならない。ただし、次の場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が主催し、若しくは共催して行う行事又は事業(会議を含む。)のために使用するとき

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき

(3) 社会教育団体等、町民で構成する団体がその目的のために使用するとき

(4) 先端的な取り組みを行う企業等で、将来的に優良と認められ、町有財産を利用し2年以内に操業を開始することが確実であり、町民の雇用の創出又は産業の振興に寄与する活動を行うと町長が認めたとき

(5) その他、町長が特に必要があると認めたとき

3 照明・冷暖房等使用料は別表第2に定める額とし、許可を受けたときは前納しなければならない。ただし、次の場合は、照明・冷暖房等使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が主催し、若しくは共催して行う行事又は事業(会議を含む。)のために使用するとき

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき

(3) 町内中学校部活動及び町内スポーツ少年団がその目的のために使用するとき

(4) その他、町長が特に必要があると認めたとき

4 付属設備使用料は別表第3に定める額とし、許可を受けたときは前納しなければならない。ただし、次の場合は、照明・冷暖房等使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が主催し、若しくは共催して行う行事又は事業(会議を含む。)のために使用するとき

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき

(3) 町内中学校部活動及び町内スポーツ少年団がその目的のために使用するとき

(4) その他、町長が特に必要があると認めたとき

(過料)

第7条 町長は、詐欺その他の不正行為によって使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は、交流センター等の施設又は附帯施設を汚損・滅失したときは、町長の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月7日条例第11号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第85号)の附則第1条第2項の規定が施行されなかった場合は、従前の例による。

別表第1 舟形町富長交流センター使用料

(1) 各室使用料

区分

午前

午後

夜間

全日

昼夜

8:30~12:30

13:00~17:00

18:00~21:00

8:30~17:00

8:30~21:00

1階

保健室

550

550

550

1,100

1,650

2階

交流室1

550

550

550

1,100

1,650

交流室2

550

550

550

1,100

1,650

交流室3

550

550

550

1,100

1,650

交流室4

550

550

550

1,100

1,650

理科室(準備室含む)

550

550

550

1,100

1,650

家庭科室

550

550

550

1,100

1,650

多目的スペース1

550

550

550

1,100

1,650

多目的スペース2

550

550

550

1,100

1,650

3階

交流室5

550

550

550

1,100

1,650

交流室6

550

550

550

1,100

1,650

図工室

550

550

550

1,100

1,650

コンピュータ対応スペース

1,100

1,100

1,100

2,200

3,300

音楽室

550

550

550

1,100

1,650

多目的スペース3

550

550

550

1,100

1,650

(2) 体育館使用料

区分

午前

午後

夜間

全日

昼夜

8:30~12:30

13:00~17:00

18:00~21:00

8:30~17:00

8:30~21:00

団体

一般

全面

3,300

3,300

3,300

6,600

9,900

半面

1,650

1,650

1,650

3,300

4,950

4分の1面

830

830

830

1,650

2,480

高校生以下

全面

1,650

1,650

1,650

3,300

4,950

半面

830

830

830

1,650

2,480

4分の1面

420

420

420

830

1,240

個人

一般

1人2時間につき60円(ただし、2時間を超える時間については、1時間につき10円加算)

高校生以下

1人2時間につき40円(ただし、2時間を超える時間については、1時間につき10円加算)

(3) グラウンド使用料

利用者区分

早朝

午前

午後

全日

5:00~8:30

8:30~12:30

13:00~17:00

8:30~17:00

団体

1,100

1,100

1,100

2,200

個人

・高校生以下は1人2時間まで40円

・一般は1人2時間まで60円

・2時間を超える使用の場合は、上記料金に1時間につき10円を加算した金額。

備考 上記について、入場料を徴収しての使用又は、営利を目的として使用する場合は、通常の2倍の額とする。

別表第2 舟形町富長交流センター照明・冷暖房等使用料

(1) 各室照明等使用料

区分

照明使用料

冷暖房料

ガス等使用料

理科室、音楽室、多目的スペース、コンピュータ対応スペース

1室1回2時間以内220円

1時間増す毎に110円

1室1回1,100円

交流室、図工室、保健室

1室1回550円

家庭科室

1室1回550円

1回550円

(2) 体育館照明等使用料

区分

照明使用料

暖房使用料

全面

2時間以内1,650円

1時間増す毎に830円

1時間830円

半面

2時間以内830円

1時間増す毎に420円

別表第3 舟形町富長交流センター付属設備使用料

器具等

区分

使用料

バレーボール用具、バドミントン用具、バスケットボール用具、卓球用具、インディアカ用具等

1式1回当たり

50円

舟形町富長交流センターの設置及び管理に関する条例

平成25年11月19日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)