○舟形町富長交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年11月19日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、舟形町富長交流センターの設置及び管理に関する条例(平成25年11月条例第26号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な項目を定めるものとする。

(所管)

第2条 舟形町富長交流センター(以下「交流センター」という。)の管理運営に関する事務は、まちづくり課で所管する。

(職員)

第3条 交流センターに所長及びその他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 次の各号に掲げる事務は、所長に委任する。

(1) 条例第4条の規定による交流センターの使用許可に関すること。

(2) 条例第5条の規定による交流センターの使用制限に関すること。

(3) 特に町長が必要と認めた事務

(開館時間)

第5条 交流センターの開館時間は次のとおりとする。

(1) 交流センターは、午前8時30分から午後9時までとする。

(2) 特に所長が必要と認めるときは、時間を延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第6条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 交流センターの休館日は土曜日・日曜日・祝日とする。

(2) 特に所長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用の許可申請)

第7条 条例第4条の規定により交流センターを使用しようとする者は、許可申請書(様式第1号)を所長に提出しなければいけない。

(使用の許可)

第8条 所長は交流センターの使用の許可をしたときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料等の減免)

第9条 条例第6条第4項第5項並びに第6項の規定による使用料等の減免を受けようとする者は、使用料免除申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者(入館者を含む。)は、条例及びこの規定に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 交流センターの建物又は敷地内において許可を受けずに物品の販売、若しくは金品の寄附募集等の行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(3) 建物その他の物品を破損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 許可を受けずに設備以外のものを使用しないこと。

(5) その他、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 使用後は、室の内外を清掃し、特に火気の始末は十分にして所長に引き渡すこと。

(破損等の届出)

第11条 使用者は、建物及び附属設備等をき損又は滅失した場合は、直ちにその旨を所長に届出なければならない。

(職員の立入)

第12条 所長は、管理上必要があると認めるときは、使用中の施設内に職員を立入らせることができる。

(委託)

第13条 交流センターの一部の管理について委託することができる。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理運営について必要な事項は、町長の承認を得てまちづくり課長が定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月9日規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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舟形町富長交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年11月19日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)