○舟形町富長交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年11月19日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、舟形町富長交流センターの設置及び管理に関する条例(平成25年11月条例第26号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な項目を定めるものとする。
(所管)
第2条 舟形町富長交流センター(以下「交流センター」という。)の管理運営に関する事務は、まちづくり課で所管する。
(職員)
第3条 交流センターに所長及びその他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 次の各号に掲げる事務は、所長に委任する。
(1) 条例第4条の規定による交流センターの使用許可に関すること。
(2) 条例第5条の規定による交流センターの使用制限に関すること。
(3) 特に町長が必要と認めた事務
(開館時間)
第5条 交流センターの開館時間は次のとおりとする。
(1) 交流センターは、午前8時30分から午後9時までとする。
(2) 特に所長が必要と認めるときは、時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第6条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 交流センターの休館日は土曜日・日曜日・祝日とする。
(2) 特に所長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用の許可)
第8条 所長は交流センターの使用の許可をしたときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者(入館者を含む。)は、条例及びこの規定に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 交流センターの建物又は敷地内において許可を受けずに物品の販売、若しくは金品の寄附募集等の行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(3) 建物その他の物品を破損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 許可を受けずに設備以外のものを使用しないこと。
(5) その他、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 使用後は、室の内外を清掃し、特に火気の始末は十分にして所長に引き渡すこと。
(破損等の届出)
第11条 使用者は、建物及び附属設備等をき損又は滅失した場合は、直ちにその旨を所長に届出なければならない。
(職員の立入)
第12条 所長は、管理上必要があると認めるときは、使用中の施設内に職員を立入らせることができる。
(委託)
第13条 交流センターの一部の管理について委託することができる。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理運営について必要な事項は、町長の承認を得てまちづくり課長が定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月9日規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第7号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。