○舟形町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則
平成27年3月16日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、舟形町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年3月条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(利用者負担の額の特例の計算)
第3条 月の途中で、利用を開始し又は利用を解除、若しくは利用期間が満了し、利用の更新をしないこととした支給認定子どもに係る当該月における利用料の額は、条例別表による利用者負担の月額に当該月の利用した日数を当該月の日数で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てる。
(1) 当該支給認定子どもが病気等により1カ月以上にわたって、通所しないとき。
(2) 当該支給認定子どもの保護者の収入が著しく低額であるとき。
(3) 当該支給認定子どもが災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他町長が特に必要と認めるとき。
4 第1項の規定により、利用者負担の額の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、すみやかにその旨を町長に申出なければならない。
(2) 前条第1項第2号に該当する場合は、次に掲げる表の左欄各項に定める区分に応じて、それぞれ右欄各項に定める率を当該利用者負担の月額に乗じた額を減額するものとする。
利用者の月収総額が生活保護法による利用者の最低基準生活費に対する割合 | 減額の率 |
10割をこえ11割以内の場合 | 100分の50 |
11割をこえ12割以内の場合 | 100分の30 |
12割をこえ13割以内の場合 | 100分の10 |
(3) 前条第1項第3号に該当する場合は、次に掲げる表の左欄各項に定める区分に応じて、それぞれ右欄各項に定める率を当該利用者負担の月額に乗じた額を減額するものとする。ただし、損害の程度は町長が判定するものとする。
損害の程度 | 減額の率 |
全焼、全壊、流失、埋没の場合 | 100分の50 |
半焼、半壊、半流失、半埋没の場合 | 100分の30 |
(4) 前条第1項第4号に該当する場合は、利用者個々の事情に応じてその都度減免の額を決定するものとする。
(減免の適用期間)
第6条 第4条に規定による適用期間は、減免を受けようとする者が、申請をした日の属する月の翌月から始まり、6ケ月をこえない範囲で町長が定めるものとする。ただし、減免を受けるべき事由が減免期間の途中で消滅した場合は、事由が消滅した日の属する月までとする。
(利用者負担の額の軽減)
第7条 教育認定子どもに係る利用者負担の額を次の各号のとおりとする。
(1) 階層区分第2階層の世帯については無料。
(2) 階層区分第3階層の世帯については第1子の年齢にかかわらず第2子を半額、第3子以降を無料。
(3) 階層区分第3階層の世帯で条例備考7の適用がある場合は、第1子を半額、第2子以降を無料。
2 保育認定子どもに係る利用者負担の額を次の各号のとおりとする。
(1) 階層区分第2階層の世帯については無料。
(2) 階層区分第3階層の世帯及び階層区分第4階層で市町村民税所得割の額が57,700円未満の世帯については第1子の年齢にかかわらず第2子を半額、第3子以降を無料とする。
(3) 階層区分第3階層の世帯及び階層区分第4階層で市町村民税所得割の額が77,100円未満の世帯で条例備考7の適用がある場合は、第1子を半額、第2子以降を無料とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第7号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。