○舟形町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月15日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、舟形町農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び舟形町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 法第8条第2項の規定による委員の定数は、10人とする。

2 法第18条第2項の規定による推進委員の定数は、4人とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(舟形町農業委員会の選挙による委員の定数等条例の廃止)

2 舟形町農業委員会の選挙による委員の定数等条例(昭和32年3月条例第4号)は廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の舟形町農業委員会の選挙による委員の定数条例は、現に存する委員の任期が満了するまでの間は、なおその効力を有する。

舟形町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月15日 条例第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月15日 条例第19号