○舟形町農業委員会の農地利用最適化推進委員委嘱に関する規則

平成28年12月15日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び舟形町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年12月条例第19号)に基づき、農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 法第19条の規定に基づく、推進委員として委嘱する方法は、次のとおりとする。

(1) 町内の地区又は全域からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

2 前項の推薦及び募集は、次の地区割(法第17条第2項の規定により舟形町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が定めた地区をいう。)とする。

地区名

長沢(大平含む)

舟形

富長(太折、馬形含む)

堀内

(推薦及び応募の資格)

第3条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識を有し、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者を基本とし、町外に住所を有する者も妨げない。

(2) 町が設置する他の附属機関等の委員でない者

(3) 町の職員でない者

(推薦手続等)

第4条 推進委員の委嘱に当っては、次の手続を経るものとする。

2 第2条第1項第1号に規定する地区及び町内全域からの推薦に当っては、農業者の代表者が、同条第1項第2号に規定する団体等からの推薦については、当該団体組織の代表者が文書(様式第1号)をもって推薦するものとする。

3 推薦する文書には、別紙様式に次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする地区(第2条第2項に規定する地区をいう。)

(2) 推薦する者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別

(3) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(4) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(5) 推薦の理由

(6) 推薦をする者が、同一の者について委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別

4 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載した文書を農業委員会に提出(郵送可)するものとする。

(募集手続等)

第5条 推進委員の募集に当っては、次の手続等を通じて町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 町の広報誌への掲載

(2) 町の掲示板への掲示

(3) 町ホームページ

(4) その他

2 募集に応募する者は、文書(様式第2号)に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

(4) 応募する者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別

3 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載した上で、委員会に提出(郵送可)するものとする。

(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)

第6条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、必要な事項を公表した上で、推薦・募集の期間は28日間(4週間)とし、町のホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。

3 前項のほか、地区ごとの推薦を受けた者の数を公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦・募集に応じた推進委員候補者について舟形町農業委員会会長(以下「会長」という。)は舟形町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営規定に基づく舟形町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下、「推進委員候補者評価委員会」という。)に候補者について、その評価の意見を求めるものとする。

2 推進委員候補者評価員会は、その合議によって候補者を評価した上で、会長に意見を報告することとする。

(推進委員の委嘱)

第8条 会長は、推進委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、農業委員会の委員の会議(「総会」をいう。)で決定を得た上で、推進委員を委嘱し、推進委員候補者に連絡するとともに委嘱状を交付するものとする。

(推進委員の補充)

第9条 農業委員会の推進委員について、解職、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、推進委員の補充をすることができる。ただし、補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進委員の欠員は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成28年12月22日より施行する。

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舟形町農業委員会の農地利用最適化推進委員委嘱に関する規則

平成28年12月15日 規則第17号

(平成28年12月22日施行)