○西ノ前遺跡公園女神の郷の設置及び管理に関する条例
平成29年3月22日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、西ノ前遺跡公園女神の郷の設置及び管理について必要な事項を定め、もって西ノ前遺跡の恒久的な保存と、町民の歴史及び文化に対する理解及び関心を深め、地域文化の振興に寄与することを目的とする。
(設置、名称及び位置)
第2条 前条の目的を達成するため、西ノ前遺跡公園女神の郷(以下「公園」という。)を設置する。
2 前項の公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 西ノ前遺跡公園女神の郷
(2) 位置 舟形町舟形字西ノ前510番3
(公園施設の管理)
第3条 公園の管理は、舟形町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又はその委任を受けた者がこれに当たる。
2 公園は、利用者の憩の場として清潔を保ち、公園に設置されている全ての設備等は、常に良好な状態におかなければならない。
(入園の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号に該当する者に対しては、公園への入園を拒否し、又は退園を命ずることができる。
(1) 他人の迷惑となる行為を行う者
(2) 他人の迷惑となる物品を携行する者
(3) 公園の施設又は附属設備若しくは備付けの物件を損傷し、又は損傷するおそれがあると認める者
(4) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上適当でないと認める者
(行為の禁止)
第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の掘削や地質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 火気を用いた危険な行為を行うこと。
(6) 立入禁止の区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外への車両を乗り入れ、又は止めおくこと。
(8) 公園をその用途外に使用すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上適当でないと認められること。
(使用の許可)
第6条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 業として写真又は動画を撮影するとき。
(2) はり紙若しくははり札又は広告を表示するとき。
(3) 競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのため公園の一部又は全部を独占して利用するとき。
(4) 物品若しくは飲食物の販売又は寄附金の募集を行うとき。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所又は利用しようとする公園施設その他教育委員会の指示する事項を記載した許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは公園の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公園の管理上適当でないと認めるとき。
4 教育委員会は、許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の取消)
第7条 教育委員会は、使用者がこの条例又は条例に基づく規定に違反したときは、使用の許可を取消すことができる。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、第6条の規定により使用の許可を取消した場合又は使用しないときは、この限りでない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、自己の責任に帰すべき事由によって、建物又は施設物を破損したるときは、その損害を賠償しなければならない。
(届出)
第10条 次の各号に該当する場合は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 第6条に規定する許可使用で、公園の使用及び原形の復旧を完了したとき。
(2) 教育委員会から必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了したとき。
(過料)
第11条 町長は、この条例又は条例に基づく規定に違反した者に対して5万円以下の過料を科することができる。
2 町長は、詐欺その他の不正行為によって使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額の過料を科すことができる。(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月7日条例第11号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第85号)の附則第1条第2項の規定が施行されなかった場合は、従前の例による。
別表
施設名 | 使用時間 | 使用料(円) |
土地 | 5:00~8:00 | 2,200 |
8:00~12:00 | 3,300 | |
12:00~17:00 | 5,500 | |
17:00~21:00 | 4,400 |
備考 営利を目的として利用する場合に限り、上記の使用料を徴収する。