○舟形町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定により指定の申請をしようとする者は、指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受け、適当と認めたときは、申請した者に対して指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(更新の申請等)

第3条 法第79条の2の規定により更新の申請をしようとする者は、指定更新申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による更新の申請を受け、適当と認めたときは、申請した者に対して指定更新通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第82条の規定により変更の届出等をしようとする者は、施行規則第132条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第5号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第6号)により、必要な書類を添付して、それぞれ町長に提出しなければならない。

(標示等)

第5条 第2条の指定及び第3条の更新を受けた者は、その旨を当該指定に関する事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(都道府県等への情報提供)

第6条 第2条の指定の申請、第3条の更新の申請及び第4条の変更の届出等(以下「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第7条 法第85条の規定による公示は、法第85条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(3) 指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取り消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、指定等に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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舟形町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月31日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)