○舟形町若者向け定住・移住住宅設置及び管理に関する条例
令和元年9月12日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところによるほか、舟形町若者向け定住・移住住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地方創生を推進するため、若者の定住・移住促進を目的として、舟形町若者向け定住・移住住宅を設置するものとする。
(名称及び位置)
第3条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 舟形町若者向け定住・移住住宅
位置 最上郡舟形町舟形4535番地1
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち、2以上の方法によって行うものとする。
(1) 庁舎掲示場に掲示
(2) 町広報紙に掲載又は文書回覧
(3) 前2号のほか町民に広く周知できる方法
2 町長は、前項の公募にあたっては、住宅の設置場所、戸数、規格、使用料、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(入居者の資格)
第5条 入居資格は次に掲げる条件を備えた者でなければならない。
(1) その者及びその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族の全てが、本町に転入する前に本町以外の市町村(特別区を含む。)に2年以上居住し、本町に転入する見込みであること。
(2) その者及びその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族の全てが、申込時において満45歳未満であること。
(3) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。)を有する者
(4) その者及びその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族に賦課している税及び公共料金等の滞納がないこと。
(6) その他、必要な事項は規則で定める。
(入居の申込み)
第6条 前条に規定する入居資格のある者で住宅に入居を希望する者は、住宅入居申請書を町長に提出しその許可を受けなければならない。
(入居者の選考)
第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、舟形町町営住宅管理条例施行規則(平成9年12月規則第12号)第2条で定める入居者選考委員会の意見を聴いて、入居者を決定するものとする。
2 その他、必要な事項は規則で定める。
(入居の許可)
第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居決定者としたときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居補欠者)
第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第10条 住宅の入居決定者は、許可のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する連帯保証人2人の連署する住宅入居届出書を提出すること
(2) 第15条の規定による敷金を納付すること
3 町長は、住宅の入居決定者が、前各項に規定する期間内に手続きをしないときは、住宅入居の許可を取り消すことができる。
(同居の承認)
第11条 入居者は、住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、当該同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
(入居の承継)
第12条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は町長の承認を得なければならない。
2 町長は、当該入居者の地位を承継しようとする者又は引き続き同居しようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
(住宅の使用期間)
第13条 住宅の使用期間は2年間とする。
2 当該使用期間満了のときは更新できるものとする。
(使用料)
第14条 住宅の使用料は、月額40,000円とする。
2 三方向が外部に接している住宅は、前項各号に月額3,000円を加算する。
(使用料の延納又は減免)
第15条 町長は、入居者又は同居者が災害その他特別の事情がある場合においては、使用料の延納又は減免することができる。
(使用料の納期)
第16条 使用料は、第10条に規定する入居手続きが完了した日から徴収する。
2 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が、新たに住宅に入居した場合又は住宅を立退いた場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割り計算とする。
4 入居者は、第2項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、舟形町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成30年3月条例第1号)で定める延滞金を加算して納付しなければならない。
(敷金)
第17条 町長は、入居者から入居時における3月分の使用料に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明渡すとき、これを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第18条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第19条 住宅の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道、及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 前条第1項に規定するもの以外の住宅の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第21条 入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、住宅を正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第23条 入居者は、住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第24条 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第25条 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が当該住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の検査)
第26条 入居者は、住宅を立退こうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第27条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。
(4) 当該住宅を故意にき損したとき。
(6) 住宅の使用期間が満了するとき。
(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明渡さなければならない。
(住宅監理員)
第28条 住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。
2 住宅監理員は、住宅の管理に関する事務をつかさどり、住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 前各項に規定するもののほか、住宅監理員に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第29条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第31条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。