○舟形町行政組織規則

令和2年3月30日

規則第7号

舟形町行政組織規則(平成23年3月規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 本庁

第1節 内部組織(第7条―第9条)

第2節 分掌事務(第10条―第17条)

第3節 職制(第18条―第20条)

第3章 出先機関(第21条―第21条の2)

第4章 職員の事務分担(第22条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するために必要な機関の組織等を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって行政事務の適性かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 各機関は、町長の指揮監督のもとに機関相互の連絡を図り、すべて一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(機関の分類)

第3条 機関を分けて、本庁、出先機関とする。

(本庁)

第4条 本庁とは、舟形町課設置条例(平成23年3月条例第1号)の規定により置かれた課及び会計室その他これらに相当する機関で次章に定めるものをいう。

(出先機関)

第5条 出先機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第155条第1項の規定により置かれた行政機関及び法第244条の規定により置かれた公の施設をいう。

(規定の範囲)

第6条 機関の設置、内部組織、所掌事務及び職制は、法令又は条例に定めのあるものを除くほか、この規則で定めるものとする。

2 法令又は条例により定められたものについても、前項に定める事項をこの規則に掲げるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、臨時又は特別の事務でこの規則で定める組織により処理することが適当でないと認めるときは、必要な組織を設け、又は課及び職員を指定し、若しくは所要の地に駐在させて当該事務を処理させることができる。

第2章 本庁

第1節 内部組織

(課)

第7条 舟形町課設置条例の定めるところにより置かれた課は、次のとおりとする。

(1) 総務課

(2) まちづくり課

(3) 住民税務課

(4) 健康福祉課

(5) 農業振興課

(6) 地域整備課

(会計室)

第8条 会計管理者の権限に属する事務及びこの規則で定める事務を処理させるため、会計室を置く。

2 会計室に収納対策室を置く。

(課及び室並びに係)

第9条 次の表の部及び項に掲げる課及び室に同表の右欄に掲げる係を置く。

課名(室名)

係名

総務課

総務係、財政係、管財係




デジタルファースト推進室


まちづくり課

企画調整係、地域支援係




ふるさと応援推進室


住民税務課

住民係、税務係、生活安全係




危機管理室


健康福祉課

福祉係、医療年金係、介護保険係、地域保健係、地域包括支援センター、子育て支援センター、こども家庭センター

農業振興課

農政企画係、農業振興係

地域整備課

建設企画係、農村整備係




地域強靭化対策室


第2節 分掌事務

(総務課各係の分掌事務)

第10条 総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務係

 総務関係事務

(ア) 公文書の収受及び発送に関すること。

(イ) 公印の管理に関すること。

(ウ) 文書及び法規に関すること。

(エ) 条例、規則、規程及びその令達に関すること。

(オ) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(カ) 町議会及び他の機関との連絡調整に関すること。

(キ) 選挙管理委員会に関すること。

(ク) 職員の任免、服務、分限及び懲戒に関すること。

(ケ) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(コ) 職員の考査及び研修に関すること。

(サ) 褒章及び表彰に関すること。

(シ) 職員共済組合及び互助会に関すること。

(ス) 職員の退職手当組合に関すること。

(セ) 職員の公務災害補償に関すること。

(ソ) 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。

(タ) 行財政改革、行政事務の管理、調整及び事務改善に関すること。

(チ) その他の課に属しないこと。

(2) 財政係

 財政関係事務

(ア) 財政計画及び予算の執行調整に関すること。

(イ) 予算編成に関すること。

(ウ) 地方交付税に関すること。

(エ) 町債に関すること。

(オ) 財政状況の公表に関すること。

(カ) 公共施設状況調査等各種財政調査に関すること。

(キ) 財政の健全化法に関すること。

(ク) 地方公会計に関すること。

(ケ) その他特命に関すること。

(3) 管財係

 管財関係事務

(ア) 庁舎等の管理に関すること。

(イ) 公有自動車(他課所管を除く)の総括管理及び運行に関すること。

(ウ) 駐車場の管理に関すること。

(エ) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(オ) 行政界の区域の変更、認定に関すること。

(カ) 入札の総括に関すること。

(キ) 統計調査(他課所管を除く)に関すること。

(ク) 統計調査に関すること。

(ケ) 分譲に関すること。

(総務課デジタルファースト推進室の分掌事務)

第10条の2 総務課デジタルファースト推進室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報管理関係事務

(ア) 電子計算機及びシステムの管理運営に関すること。

(イ) ICT活用計画に関すること。

(ウ) 官民データ活用推進計画に関すること。

(エ) 行政情報化の計画及び委託開発に関すること。

(オ) 庁舎内外ネットワークの管理運営に関すること。

(カ) インターネット・県・市町村電子メール環境整備及び管理運営に関すること。

(キ) 社会保障・税番号制度に関すること。

(ク) 総合行政ネットワークシステム管理に関すること。

(ケ) 電子申請全般に関すること。

(コ) 町ホームページの管理運営に関すること。

(サ) その他デジタルファースト推進に関すること。

(まちづくり課各係の分掌事務)

第11条 まちづくり課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 企画調整係

 企画調整関係事務

(ア) 重要施策の企画・調整に関すること。

(イ) 総合発展計画に関すること。

(ウ) まちづくり審議会に関すること。

(エ) 過疎・辺地計画に関すること。

(オ) 広域行政に関すること。

(カ) 土地利用調整に関すること。

(キ) 国及び県の政策の活用に関すること。

 まちづくり推進関係事務

(ア) 広報広聴に関すること。

(イ) 定住推進に関すること。

(ウ) 地球温暖化・エネルギー政策に関すること。

(エ) 公共施設の有効活用に関すること。

(2) 地域支援係

 地域支援関係事務

(ア) 町内会長に関すること。

(イ) 地縁団体に関すること。

(ウ) 各種地域づくり支援補助金に関すること。

(エ) NPO・ボランティア団体に関すること。

(オ) 集落の克雪支援に関すること。

(カ) 地域支援人材の育成に関すること。

(キ) 地域交通事業に関すること。

(ク) 婚活支援に関すること。

(まちづくり課ふるさと応援推進室の分掌事務)

第11条の2 まちづくり課ふるさと応援推進室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 雇用対策等労働行政に関すること。

(3) ふるさと納税に関すること。

(4) 企業誘致に関すること。

(5) 特産品の開発に関すること。

(6) 中小企業の制度資金に関すること。

(7) 各種イベントの開催に関すること。

(8) 地域間交流事業に関すること。

(9) 観光・集客施設の振興に関すること。

(10) 地元産品の販売促進に関すること。

(11) 観光情報の発信に関すること。

(住民税務課各係の分掌事務)

第12条 住民税務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 住民係

 住民関係事務

(ア) 戸籍に関すること。

(イ) 住民基本台帳に関すること。

(ウ) 外国人住居地届出事務に関すること。

(エ) 印鑑登録及び廃止に関すること。

(オ) 犯歴に関すること。

(カ) 諸証明の発行に関すること。

(キ) 人口動態に関すること。

(ク) 公的個人認証サービスに関すること。

(ケ) 住基ネットワークに関すること。

(コ) 人権啓発事業に関すること。

(サ) 保護司に関すること。

(シ) 埋火葬許可書の交付に関すること。

(ス) 墓地及び火葬場の設置及び管理に関すること。

(2) 税務係

 課税収納関係事務

(ア) 町税の賦課徴収に関すること。

(イ) 国税及び県税との連絡に関すること。

(ウ) 町税の減免に関すること。

(エ) 町税の滞納処分に関すること。

(オ) 町税の過誤納金に関すること。

(カ) 税外収入に関すること。

(キ) 町税に係る諸証明に関すること。

 資産税関係事務

(ア) 固定資産の評価に関すること。

(イ) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(ウ) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。

(エ) 地籍図及び土地台帳の管理に関すること。

(オ) 土地家屋に関すること。

(3) 生活安全係

 生活安全関係事務

(ア) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(イ) 衛生組合に関すること。

(ウ) 環境衛生に関すること。

(エ) 公害対策に関すること。

(オ) 狂犬病予防に関すること。

(カ) 愛玩動物に関すること。

 交通安全防犯関係事務

(ア) 交通安全対策に関すること。

(イ) 交通安全関係団体に関すること。

(ウ) 交通安全教育の普及、指導に関すること。

(エ) 交通災害共済に関すること。

(オ) 地域安全に関すること。

(カ) 防犯協会及び防犯灯に関すること。

(キ) 消費者行政に関すること。

(住民税務課危機管理室の分掌事務)

第12条の2 住民税務課危機管理室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 消防防災及び水防に関すること。

(2) 消防委員会及び消防団に関すること。

(3) 消防施設に関すること。

(4) 消防施設に関すること。

(5) 地域防災計画に関すること。

(6) 災害対策に関すること。

(7) 防災行政無線に関すること。

(8) 危機管理に関すること。

(9) 災害対策本部に関すること。

(10) 国民保護法に関すること。

(11) 震災協定に関すること。

(12) 被災者支援に関すること。

(13) 自衛隊に関すること。

(健康福祉課各係の分掌事務)

第13条 健康福祉課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 福祉係

 児童福祉関係事務

(ア) 保育料に関すること。

(イ) 保育所利用に関すること。

(ウ) 子ども手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(エ) 児童虐待防止に関すること。

 福祉関係事務

(ア) 生活保護法並びに行旅死亡人等の取扱いに関すること。

(イ) 社会福祉協議会に関すること。

(ウ) 障害者自立支援法に関すること。

(エ) 福祉医療に関すること。

(オ) 民生児童委員に関すること。

(カ) 母子・父子福祉に関すること。

(キ) シルバー人材センターに関すること。

(ク) 恩給、援護事務に関すること。

(ケ) 災害時要援護者支援に関すること。

(コ) 老人福祉法に関すること。

(サ) 在宅高齢者福祉に関すること。

(2) 医療年金係

(ア) 国民健康保険事業に関すること。

(イ) 後期高齢者医療に関すること。

(ウ) 国民年金に関すること。

(3) 介護保険係

(ア) 介護保険事業に関すること。

(イ) 地域支援事業に関すること。

(4) 地域保健係

(ア) 健康増進法に基づく健康づくりに関すること。

(イ) 母子保健事業に関すること。

(ウ) 感染症予防に関すること。

(エ) 特定健診・特定保健指導に関すること。

(オ) 精神保健福祉に関すること。

(カ) 歯科保健推進に関すること。

(キ) 介護予防に関すること。

(ク) 献血に関すること。

(ケ) 診療所及び保健センターに関すること。

(5) 地域包括支援センター

(ア) 権利擁護事業に関すること。

(イ) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に関すること。

(ウ) 介護予防ケアマネジメント事業に関すること。

(エ) 地域包括支援センター運営協議会に関すること。

(オ) 予防給付に関すること。

(カ) 介護予防事業に関すること。

(キ) 認知症総合支援事業に関すること。

(ク) 在宅医療・介護連携推進事業に関すること。

(ケ) 生活支援体制整備事業に関すること。

(6) 子育て支援センター

(ア) 子育て支援事業に関すること。

(イ) 保育・教育・保健医療の機関との連絡調整に関すること。

(ウ) 子育て家庭等の相談指導に関すること。

(エ) 母子保健業務に関すること。

(7) こども家庭センター

(ア) 児童及び妊産婦の福祉や母子保健の相談に関すること。

(イ) 妊産婦及び乳幼児及び児童の実情把握・情報提供、調査・保健指導に関すること。

(ウ) 母子保健に関する保健指導、健康診査に関すること。

(エ) 支援を要する子ども・妊産婦等のサポートプラン作成に関すること。

(オ) 保健医療や福祉の関係機関との連絡調整に関すること。

(カ) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(農業振興課各係の分掌事務)

第14条 農業振興課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業振興係

 農業振興関係事務

(ア) 園芸、果樹及び特産振興に関すること。

(イ) 多面的直接支払交付金に関すること。

(ウ) 中山間直接支払交付金に関すること。

(エ) 6次産業化に関すること。

(オ) 食育・地産地消に関すること。

(カ) 制度資金に関すること。

(キ) 生活改善センターの管理に関すること。

 農林水産振興関係事務

(ア) 畜産振興に関すること。

(イ) 林業振興に関すること。

(ウ) 水産振興に関すること。

(エ) 鳥獣被害対策に関すること。

(オ) その他農林水産振興全般に関すること。

(2) 農政企画係

 農政企画関係事務

(ア) 農政企画に関すること。

(イ) 人・農地プランに関すること。

(ウ) 水田農業推進対策に関すること。

(エ) 農事実行組合に関すること。

(オ) 認定農業者に関すること。

(カ) 新規就農に関すること。

(キ) 農業振興地域整備計画に関すること。

(ク) 農業技術の普及指導並びに農業経営改善指導に関すること。

(ケ) 農業再生協議会に関すること。

(コ) 農地中間管理機構に関すること

(サ) 農業委員会に関すること。

(シ) その他農林水産業全般に関すること。

(地域整備課各係の分掌事務)

第15条 地域整備課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 建設企画係

 建設企画関係事務

(ア) 総合的な地域整備計画に関すること。

(イ) 町道の整備計画に関すること。

(ウ) 消流雪溝整備計画に関すること。

(エ) 法定外公共物の管理に関すること。

(オ) 道路法の施行(路線認定、廃止、変更、占用等)に関すること。

(カ) 河川法の施行(管理、敷地占用、生産物の採取)に関すること。

(キ) 防災減災に関すること。

(ク) 国県道等の連絡調整に関すること。

(ケ) 公用車(地域整備所管)の管理に関すること。

 住宅関係事務

(ア) 公営住宅に関すること。

(イ) 住宅、建築全般に関すること。

(ウ) 移住定住推進のための住宅整備に関すること。

(エ) 宅地造成に関すること。

(オ) 空き家対策に関すること。

(カ) 浄化槽に関すること。

(2) 農村整備係

 農村整備関係事務

(ア) 県営、団体営等の土地改良事業に関すること。

(イ) 農道整備事業に関すること。

(ウ) 農地及び農業用施設の防災並びに災害復旧に関すること。

(エ) 農業水利に関すること。

(オ) 林道維持管理に関すること。

(カ) 治山、治水に関すること。

(キ) 鉱害復旧事業に関すること。

(ク) その他農林土木全般に関すること。

(地域整備課地域強靭化対策室の分掌事務)

第15条の2 地域整備課地域強靭化対策室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域強靭化対策関係事務

(ア) 町道の新設改良事業に関すること。

(イ) 公共土木施設、災害復旧事業に関すること。

(ウ) 砂防、土砂災害防止対策に関すること。

(エ) 消流雪溝整備事業に関すること。

(オ) 河川公園整備、維持管理に関すること。

(カ) 土木工事全般に関すること。

(キ) 町道の維持管理に関すること。

(ク) 道路台帳の整備に関すること。

(ケ) 除排雪対策に関すること。

(会計室の分掌事務)

第16条 会計室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 会計室関係事務

(ア) 現金(現金に代えて納付させる証券及び基金に属する現金を含む)の運用並びに出納及び保管に関すること。

(イ) 各種基金の管理に関すること。

(ウ) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(エ) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(オ) 支出負担行為の確認に関すること。

(カ) 決算に関すること。

(キ) 建設工事等に係る検査に関すること。

(収納対策室の分掌事務)

第16条の2 収納対策室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 収納対策室関係事務

(ア) 町税、国民健康保険税、公共料金等収納対策に関すること。

(イ) 滞納者の納税意識の高揚・啓発に関すること。

(ウ) 滞納案件の整理分類に関すること。

(所管事務の決定)

第17条 所管が明らかでない事務が生じたときは、各課及び会計室においては、当該課又は室の長が、各課間及び各課と室間においては町長がその所管を定める。

第3節 職制

(課に置く職)

第18条 課に、課長及び係長を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要に応じ、室長、課長補佐、専門員、冠主査、主幹、主査、主任、主事、主事補、業務員を置く。

(会計室に置く職)

第19条 会計室に置く職は、前条を準用する。

(職務)

第20条 前条に規定する職の職務は、別に法令に定めのあるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

職務

課長、室長

(1) 町政の基本方針、重要施策の意志決定を補佐する。

(2) 課及び室の基本方針を決定する。

(3) 上司の命を受けて課及び室の事務を掌理し、その執行のため必要な事項を調整する。

(4) 所属職員を指揮監督及び養成し、その服務を管理する。

課長補佐

(1) 上司の命を受けて課及び室の事務を整理し、その執行のため必要な事項を調整する。

(2) 課長、室長を補佐し、課長、室長に事故があるときは、その職務を代理する。

(3) 所属職員を指揮監督及び養成する。

専門員

担当事務について課長等を補佐し、及び特定事項を処理する。

冠主査

(1) 上司の命を受けて担当事務を処理し、その執行のため必要な事項を調整する。

(2) 担当事務に係る職員を指導し、助言する。

(3) 課長、室長等を補佐し、課長、室長等に事故があるときは、その職務を代理する。

主幹

上司の命を受けて担当事務を処理する。

係長

(1) 上司の命を受けて担当事務を処理する。

(2) 担当事務に係る職員を指導し、助言する。

主査

上司の命を受けて担当事務を処理する。

主任

上司の命を受けて担当事務を処理する。

主事

上司の命を受けて担当事務に従事する。

主事補

上司の命を受けて補助的事務に従事する。

業務員

上司の命を受けて専門的業務に従事する。

第3章 出先機関

(名称及び位置)

第21条 住民税務課所管の出先機関の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

舟形町役場堀内出張所

舟形町富田1265番地

舟形町長沢地区証明書発行窓口

舟形町長沢3798番地

第4章 職員の事務分担

(職員の事務分担)

第22条 課長及び室長並びに出先機関の長は、所属職員の事務分担を決定し、これを町長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、課に配属された職員の事務分担は、当該課長の承認を受けて、当該課の課長補佐が決定する。

(相互協力)

第23条 職員は、分担された事務以外の事務であっても、その緩急に応じ互いに協力しなければならない。

この規則は、令和2年4月1日より施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月27日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

舟形町行政組織規則

令和2年3月30日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年3月30日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第5号
令和4年3月25日 規則第6号
令和5年1月27日 規則第1号
令和6年3月29日 規則第13号