○舟形町地区公民館施設整備費補助金交付規則
令和2年6月23日
教委規則第7号
舟形町地区公民館施設整備費補助金交付規則(昭和50年教委規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、本町に所在する社会教育施設の整備を促進し、公民館活動の普及を図り社会教育を振興するため、公民館施設整備をする地区公民館長(以下「地区公民館長」という。)に対してこの規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象経費は、別表第1のとおりとする。
(補助率と負担上限及び補助金の上限)
第3条 補助率等は、別表第2のとおりとする。
(補助事業の変更の承認)
第6条 補助事業者は、次に掲げる条件に該当する場合は、補助事業等変更申請書(様式第5号)により、速やかに町長の承認を受けなければならない。
(1) 事業計画に重要な変更を加えようとするとき。
(2) 事業を中止又は廃止しようとするとき。
(3) 事業の遂行が困難となったとき。
(流用の禁止)
第8条 補助事業者は、交付を受けた補助金をその目的以外に流用してはならない。
(着工届)
第9条 補助事業者は、事業に着手したときは、遅延なく着工届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了した後1箇月以内に実績報告書(様式第9号)を町長に提出し、当該事業の検査を受けなければならない。
(決定の取消し及び補助金の返還命令)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号に該当する場合は、補助金交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。また、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 町長の指示に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(4) 事業費が補助率又は補助額に比べて減少したとき。
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、当該事業の検査の結果、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付額確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に、補助事業者の請求に基づき補助金を交付する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月30日教委規則第2号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1
既存公民館の増築・改修等 | 公民館の新築 | |
補助対象経費項目 (右の経費から国・県の補助額及び町等の他制度の助成額を控除した経費) | ①公民館の増築・改修 ②台所の新設・増設・改修 ③トイレの新設・増設・改修 ④屋根の塗装・改修 ⑤空調設備の新設・増設・改修 ⑥雪囲いの新設・増設・改修 ⑦室内照明のLED化 ⑧農業集落排水施設及び公共下水道施設及び合併処理浄化槽設備の整備・改修 ⑨災害等により被災した場合の改修、修繕、解体等 | 新築に要する経費 |
対象となる経費の額 | 50戸未満の地区は50,000円以上の経費 50戸以上の地区は100,000円以上の経費 |
別表第2
既存公民館の増築・改修等 | 公民館の新築 | |
補助率と負担金上限及び補助金の上限 | 補助対象経費の50%の額(1,000円未満切捨て)とし、地区負担が1戸当たり10,000円を超えた場合、超えた額を補助する。ただし、別表第1の①から⑧は1,000,000円、⑨は2,000,000円を限度とする。 | 補助対象経費の50%の額(1,000円未満切捨て)とし、地区負担が1戸当たり200,000円を超えた場合、超えた額を補助する。ただし、3,000,000円を限度とする。 |