○舟形町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例
令和3年3月8日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)及び、山形県障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例(平成28年県条例第25号)に基づき、全ての町民が障がいや障がいのある人に対する理解を深め、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、障がいのある人もない人も共に生き生きと自分らしい生活を営み、人格と個性を尊重し合いながら安心して暮らすことのできる社会(以下「共生社会」という。)の実現に寄与することを目的とする。
(1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)、難病を原因とする障がい及びその他の心身の機能の障がい(以下「障がい」という。)がある人であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人をいう。
(2) 社会的障壁 障がいのある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念及びその他一切のものをいう。
(3) 障がいを理由とする差別 正当な理由なく、障がいを理由として、障がいのない人には付さない条件をつけることなどにより、障がいのある人の権利又は利益を侵害することをいう。
(4) 合理的な配慮 障がいのある人の性別、年齢及び障がいの状態に応じた、社会的障壁を取り除くための必要かつ適切な変更及び調整をいう。
(町の役割)
第3条 町は、第1条の目的に基づき、障がい及び障がいのある人に対する町民及び事業者(以下「町民等」という。)の理解を深め、障がいを理由とする差別の解消に向けた施策を総合的に実施するものとする。
2 町は、前項に掲げる施策を実施するために必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。
(町民等の役割)
第4条 町民等は、障がい及び障がいのある人に対する理解を深めるとともに、町が実施する障がいを理由とする差別の解消の推進及び共生社会の実現に向けた取組に協力するよう努めるものとする。
(町における障がいを理由とする差別の禁止)
第5条 町は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由とする差別により、障がいのある人の権利利益を侵害してはならない。
2 町は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がいのある人に対し合理的な配慮をするように努めなければならない。
(事業者における障がいを理由とする差別の禁止)
第6条 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいを理由とする差別により、障がいのある人の権利利益を侵害してはならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がいのある人に対し合理的な配慮をするように努めなければならない。
(広報及び啓発)
第7条 町は、共生社会の実現に向けて必要な広報及び啓発活動に取り組むものとする。
(相談体制の整備)
第8条 町は、障がいのある人その家族その関係者からの障がいを理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、必要な相談体制の整備を図るものとする。
2 町は、前項に規定する相談があったときは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 相談を受けた事案に係る事実確認及び調査
(2) 相談に係る関係者に対する必要な助言及び情報提供
(3) 相談に係る関係者間の調整
(4) 関係行政機関への紹介及び連絡調整
(協議の場の設置)
第9条 町は、共生社会の実現に向けた施策を効果的かつ円滑に実施するため、障がい者関係団体、福祉関係団体、就労支援機関、教育関係機関、その他の関係者による協議の場を設けるものとする。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。