○舟形町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月15日

条例第2号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び舟形町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第8号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、舟形町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定する調査審議を行うほか、実施機関(法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)の諮問に応じて個人情報保護制度の運営に関する事項について調査審議し、又は個人情報保護制度の在り方について実施機関に意見を述べることができる。

(委員)

第3条 審査会は、委員3人以内で組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第4条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問をした実施機関及び議会個人情報保護条例第45条の規定により諮問をした町議会議長をいう。)に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止等決定等に係る保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止等決定等に係る保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第5条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。

3 審査会は、前条第3項若しくは第4項又は前項の規定により審査請求人等から意見書又は資料の提出があったときは、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)に対し、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を送付しなければならない。

4 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(調査審議手続の非公開)

第6条 第2条第1項に規定する諮問に応じ審査会の行う調査審議に係る手続及び公文書(舟形町情報公開条例(平成11年3月条例第2号)第2条第3号に規定する公文書をいう。)は、公開しない。

(答申書の送付等)

第7条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、舟形町個人情報保護法施行条例附則第5条の規定による改正前の舟形町情報公開条例(以下「改正前の情報公開条例」という。)第12条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する舟形町情報公開審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、この条例の規定にかかわらず、改正前の情報公開条例の規定により委嘱を受けた期間とする。

舟形町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月15日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)