○佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合規約

昭和40年7月15日

千葉県指令第1867号

(組合の名称)

第1条 この組合は、佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、佐倉市、四街道市及び酒々井町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同で処理する。

(1) 斎場の施設の設置及び整備に関すること。

(2) 斎場の管理及び運営に関すること。

(3) 前2号に付帯する事務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、佐倉市大蛇町790番地4に置く。

(議会の組織及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、8人とし、関係市町の定数は、次のとおりとする。

佐倉市 3人

四街道市 3人

酒々井町 2人

2 前項に規定する組合議員は、関係市町ごとに当該関係市町の議会において、それぞれの議会議員のうちから選挙する。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は当該関係市町の議員の任期による。ただし、前条の被選挙資格を失ったときは、組合議員の任期を失う。

2 前条第2項に規定する組合議員中欠員を生じたときは、その事実発生の日から3月以内に欠員を生じた関係市町において補欠選挙を行なわなければならない。

3 補欠により選挙された組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員のうちから、議長及び副議長各1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者1人、副管理者2人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、関係市町の長が互選により選任する。

3 副管理者は、管理者以外の関係市町の長をもって充てる。

4 会計管理者は、関係市町の会計管理者のうちから、管理者が命ずる。

(管理者及び副管理者の任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、各々当該関係市町の長の任期による。

(職務権限)

第10条 管理者は、組合を統括し、これを代表するとともに、組合の事務を管理し、及び執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者が欠けたとき又は管理者に事故があるときは、その職務を代理する。

3 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。

(補助職員)

第11条 第8条に定める者のほか、組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 前項の職員の定数及び行政組織は、条例で定める。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が、組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び第5条第2項に規定する組合議員の中から各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、前項の組合議員の中から選任された者の任期は、組合議員の任期による。

(組合の経費の支弁の方法)

第13条 組合の経費は、使用料、関係市町の分担金その他の収入をもって充てる。

2 分担金の分担方法は、組合の議会の議決を得て定める。

(委任)

第14条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規約は、昭和40年6月1日に公布し、地方自治法第284条第1項の規定による千葉県知事の許可の日から施行する。

(昭和46年8月6日千葉県指令第1858号)

この規約は、昭和46年3月29日から施行する。

(昭和58年1月27日千葉県指令第1676号)

この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和58年8月8日千葉県指令第854号の2)

この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和61年6月19日千葉県地指令第3号の2)

この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

(平成5年2月1日千葉県地指令第16号)

(施行期日)

1 この規約は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合規約第10条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成8年5月28日千葉県地指令第2号)

(施行期日)

1 この規約は、平成8年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する議員は、改正後の佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合規約(以下「改正後の規約」という。)の規定に基づいて選挙されたものとみなす。

3 この規約の施行の際既にその職にある管理者、助役及び収入役については、改正後の規約の規定に基づいて選任されたものとみなす。

4 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、改正後の規約の規定に基づいて選任されたものとみなす。

(平成19年1月17日千葉県市指令第27号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年7月14日千葉県市指令第962号)

(施行期日)

1 この規約は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する議員は、改正後の佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合規約(以下「改正後の規約」という。)の規定に基づいて選挙されたものとみなす。

3 この規約の施行の際現に在職する管理者は、改正後の規約の規定に基づいて選任されたものとみなす。

4 この規約の施行の際現に在職する会計管理者は、改正後の規約の規定に基づいて命じられたものとみなす。

5 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、改正後の規約の規定に基づいて選任されたものとみなす。

(規約の左横書き)

6 改正後の規約は、左横書きに改める。この場合において、漢数字は、固有名詞の全部又は一部をなす場合又は熟語の一部をなす場合以外はアラビア数字に、号の番号は、横括弧に囲んだものに、促音として用いる「つ」の表記が大書きのものは、小書きに改める。

佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合規約

昭和40年7月15日 県指令第1867号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和40年7月15日 県指令第1867号
昭和46年8月6日 県指令第1858号
昭和58年1月27日 県指令第1676号
昭和58年8月8日 県指令第854号の2
昭和61年6月19日 県地指令第3号の2
平成5年2月1日 県地指令第16号
平成8年5月28日 県地指令第2号
平成19年1月17日 県市指令第27号
平成28年7月14日 県市指令第962号