○佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合職員定数条例

平成14年11月11日

条例第8号

(職員の定義)

第1条 この条例で「職員」とは、管理者、議会及び監査委員の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時的任用の者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 管理者の事務部局の職員 16人

(2) 議会の事務部局の職員 6人

(3) 監査委員の事務部局の職員 5人

2 前項第2号及び第3号に規定する職員は、管理者事務部局の職員又は組合を構成する市町(以下「組合構成市町」という。)の長の部局の職員がこれを兼ねることができる。

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項各号に掲げる定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 次に掲げる職員は、第2条の定数外とする。

(1) 休職を命ぜられた職員

(2) 組合構成市町の長の部局の職員で、この組合の職員に併任された職員

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合職員定数条例の廃止)

2 佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合職員定数条例(昭和48年葬祭組合条例第34号)は、廃止する。

佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合職員定数条例

平成14年11月11日 条例第8号

(平成14年11月11日施行)