○佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合職員定数条例
平成14年11月11日
条例第8号
(職員の定義)
第1条 この条例で「職員」とは、管理者、議会及び監査委員の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時的任用の者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 管理者の事務部局の職員 16人
(2) 議会の事務部局の職員 6人
(3) 監査委員の事務部局の職員 5人
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項各号に掲げる定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(定数外の職員)
第4条 次に掲げる職員は、第2条の定数外とする。
(1) 休職を命ぜられた職員
(2) 組合構成市町の長の部局の職員で、この組合の職員に併任された職員
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合職員定数条例の廃止)