○佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合任期付職員の採用等に関する条例

平成28年11月11日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 管理者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 管理者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 管理者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 管理者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 管理者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 管理者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 管理者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 管理者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与の特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

2 管理者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 管理者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる5号給の給料月額にその額と同表に掲げる4号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。ただし、規則で定める額を超えることはできない。

4 管理者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第19条の3第1項及び第2項第20条第2項並びに第22条の規定の適用については、給与条例第19条の3第1項及び第2項中「前条に規定する職にある職員」並びに給与条例第22条第1項中「第19条の2に規定する職員」とあるのは「佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合任期付職員の採用等に関する条例(平成28年葬祭組合条例第6号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年葬祭組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

第2条第4項中「第18条第1項」の次に「又は佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合任期付職員の採用等に関する条例(平成28年葬祭組合条例第6号)第4条」を加える。

(佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年葬祭組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

第2条中第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。

(3) 佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合任期付職員の採用等に関する条例(平成28年葬祭組合条例第6号。以下「任期付職員条例」という。)第4条第3項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員

第23条を第24条とし、第19条から第22条までを1条ずつ繰り下げ、第18条の表第19条の3第2項の項中欄中「再任用職員」の次に「及び任期付職員条例第4条の規定により採用された職員」を加え、同条を第19条とし、第17条を第18条とし、第16条の表左欄中「第4条の2第1項」の次に「及び第2項」を加え、同条の次に次の1条を加える。

(育児短時間勤務職員等についての任期付職員条例の特例)

第17条 育児短時間勤務職員等についての任期付職員条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第7条第2項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第7条第3項本文

相当する額

相当する額に算出率を乗じて得た額

(佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合一般職職員の給与に関する条例の一部改正)

4 佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合一般職職員の給与に関する条例(昭和40年葬祭組合条例第11号)の一部を次のように改正する。

第4条の2の見出し中「再任用職員」の次に「等」を加え、同条第2項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合任期付職員の採用等に関する条例(平成28年葬祭組合条例第6号。以下「任期付職員条例」という。)第3条又は第4条の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

第19条の3第2項中「再任用職員」の次に「及び任期付職員条例第4条の規定により採用された職員」を加える。

(平成29年2月10日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(委任)

7 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成30年2月9日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第5項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定並びに附則第5項の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第21条第2項及び附則第5項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年葬祭組合条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年改正条例の一部改正)

5 平成27年改正条例の一部を次のように改正する。

附則第6項中「100分の9」を「100分の9.2」に改める。

(委任)

6 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成31年2月18日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(令和元年11月11日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(令和2年2月21日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条中一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定及び第3条の規定(佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第1条中給与条例第21条第2項第1号の改正規定(「100分の92.5」を「100分の97.5」に改める部分に限る。)及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(令和2年11月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び次項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年葬祭組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

第16条の表中「及び第2項」を削る。

(委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(令和3年11月30日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(令和5年2月20日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(令和6年2月16日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条から第7条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合任期付職員の採用等に関する条例

平成28年11月11日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年11月11日 条例第6号
平成29年2月10日 条例第1号
平成30年2月9日 条例第1号
平成31年2月18日 条例第1号
令和元年11月11日 条例第4号
令和2年2月21日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第3号
令和3年11月30日 条例第2号
令和5年2月20日 条例第2号
令和6年2月16日 条例第1号