○要療養職員及び要注意職員の取扱いに関する規則

平成9年3月31日

規則第3号

(総則)

第1条 佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合職員定数条例(平成14年葬祭組合条例第8号)に定める職員のうち、療養を必要とするもの(以下「要療養職員」という。)及び通常の勤務に差し支えないが傷病等により勤務の軽減若しくは制限を必要とするもの(以下「要注意職員」という。)に対する取扱いは、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(区分)

第2条 要療養職員及び要注意職員の傷病による区分は、次のとおりとする。

(1) 結核性疾患

(2) 公務による傷病

(3) その他の傷病

第3条 前条に定める要療養及び要注意の職員は、それぞれ次の書類を提出し、承認を受けなければならない。

(1) 要療養職員

佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合職員服務規程(平成6年葬祭組合訓令第2号)第12条の2に定める療養休暇承認申請書

医師の診断書

所属長の副申書

(2) 要注意職員

執務時間等軽減転換承認申請書(別記第1号様式)

医師の診断書

所属長の副申書

2 医師の診断書については、任命権者が指定した場合は指定された医師の診断書とする。

(取扱い)

第4条 要療養職員に対しては、就業停止を命ずることができる。

2 要注意職員に対しては、必要な時期に必要な措置を講ずるため、勤務の転換、執務時間等の軽減若しくは制限、治療その他保健に関する取扱いを行うものとする。

第5条 前条第1項の規定により就業停止を命じられた要療養職員(以下「就業停止職員」という。)は、療養又は休養に専念しなければならない。

2 就業停止職員は、隔月1回、要注意職員は、3月に1回医師の診断書を添えて傷病状報告書(別記第2号様式)を任命権者に提出しなければならない。

3 前2項の規定による義務を怠ったときは、この規則による許可を取り消すことができる。

(就業停止期間)

第6条 第4条の就業停止期間は、就業停止を命じた日の翌日から起算し、結核性疾患にあっては職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年葬祭組合規則第4号)第10条に規定する期間、結核性疾患以外の傷病にあっては引き続く90日とする。

2 同一傷病のため現に引き続き欠勤中の職員で就業停止を命ぜられるまでの欠勤日数は、前項の就業停止期間に通算する。

3 就業停止職員が、就業の停止を解除された後、15日以内に再び同一傷病により就業停止を命ぜられたときは、第1項の期間の計算については、前後の就業停止の期間はこれを通算する。

(就業停止期間中の職)

第7条 就業停止期間中の職員の職については、就業停止のとき占めていた職又は就業停止期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職についてはこの限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げない。

3 前項の場合における就業停止職員の職については、その者が佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成5年葬祭組合規則第6号)別表第1級別標準職務表ア行政職給料表級別標準職務表に定める4級以上の職にあってはその者の職務の級に相当する主幹、副主幹、主査又は副主査に補することができる。

(就業停止解除)

第8条 就業停止職員が出勤しようとするときは、就業停止解除願(別記第3号様式)に医師の診断書を添えて申請をし、任命権者の許可を受けなければならない。ただし、任命権者において医師を指定することができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(平成14年8月20日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成15年1月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年11月11日から適用する。

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要療養職員及び要注意職員の取扱いに関する規則

平成9年3月31日 規則第3号

(平成15年1月30日施行)