○佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合証人等の実費弁償に関する条例
昭和55年3月6日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、公聴会等に出頭し又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対して弁償する費用は、鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、別表に掲げる額を実費として支給する。
(支給方法)
第3条 実費弁償は、証人等が出頭し又は参加した際支給する。
2 実費弁償は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(補則)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、実費弁償の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年1月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
附則(平成5年3月4日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
費用弁償表
日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | 鉄道費、船賃、航空賃及び車賃 |
2,000円 | 10,500円 | 2,000円 | 一般職の職員に支給する旅費の額に相当する額 |