○管理職手当の支給に関する規則

平成6年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合一般職職員の給与に関する条例(昭和40年葬祭組合条例第11号。以下「給与条例」という。)第19条の2の規定による管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職の範囲及び支給額)

第2条 管理職の範囲及び管理職手当の額は、別表のとおりとする。

第3条 管理職手当は、新たに前条の職員としての要件が具備されるに至った場合には、その日から支給し要件を欠くに至った場合には、その日以降は支給しない。

2 前項に規定する管理職手当の支給額は、その者の管理職手当月額をその月の日数(勤務を要しない日を除く。)で除して得た額にその職務に勤務した日数を乗じて得た数(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(支給できない場合)

第4条 第2条に規定する職員が、月の1日から末日までの全日数にわたって勤務しなかった場合には、管理職手当は支給しない。ただし、給与条例第23条第1項の規定に該当する場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年葬祭組合条例第3号)第11条に規定する療養休暇を与えられた場合を除く。

2 別表中、補職名等の欄に掲げる事務取扱又は兼務の場合には、その事務取扱又は兼務に係る管理職手当は支給しないものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(給与条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する支給額の特例)

2 給与条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「とする。ただし、管理職手当の支給を受ける職員のうち給与条例附則第6項の規定の適用を受けるものにあっては、別表管理職手当額の欄に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする」とする。

(平成7年7月27日規則第8号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成13年3月2日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年8月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月4日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年4月30日規則第7号)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(管理職手当の支給に関する規則の一部改正)

5 管理職手当の支給に関する規則(平成6年葬祭組合規則第3号)の一部を次のように改正する。

別表中「

補職名等

事務局長

(9級)

参事

(9級)

事務局長

(8級)

次長

(8級)

主幹

(8級)

次長

(7級)

副主幹

(7級)

」を「

補職名等

事務局長

(7級)

参事

(7級)

事務局長

(6級)

次長

(6級)

主幹

(6級)

次長

(5級)

副主幹

(5級)

」に改める。

附則第2項中「平成18年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める。

(平成19年7月25日規則第4号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年1月31日規則第1号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成22年12月1日から適用する。

(補則)

2 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成27年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(委任)

2 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成28年11月11日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(委任)

2 この規則の施行に際し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成30年2月9日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(委任)

2 この規則の施行に際し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(令和2年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(委任)

7 この規則の施行に際し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(令和5年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

管理職の範囲

管理職手当額

区分

補職名等

管理者事務部局

事務局長

(7級)

88,500円

参事

(7級)

70,800円

事務局長

(6級)

次長

(6級)

66,500円

主幹

(6級)

53,200円

次長

(5級)

49,900円

管理職手当の支給に関する規則

平成6年3月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成6年3月1日 規則第3号
平成7年7月27日 規則第8号
平成13年3月2日 規則第3号
平成13年8月1日 規則第13号
平成15年4月4日 規則第8号
平成16年4月30日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第2号
平成19年7月25日 規則第4号
平成20年1月31日 規則第1号
平成25年9月30日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第1号
平成28年11月11日 規則第14号
平成30年2月9日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第3号