○佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成10年2月4日

条例第1号

(設置)

第1条 組合は、財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

2 前項に定めるもののほか、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。)を控除した額の2分の1を下らない額を当該年度の翌年度までに基金に編入するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、当該年度の一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急な事業又はやむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合財政調整基金設置条例の廃止)

2 佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合財政調整基金設置条例(昭和55年葬祭組合条例第5号)は、廃止する。

佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成10年2月4日 条例第1号

(平成10年2月4日施行)