○佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合斎場の設置及び管理に関する条例

平成8年2月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 火葬及び葬儀に関する施設の提供を行うため、斎場を次のとおり設置する。

名称

位置

さくら斎場

佐倉市大蛇町790番地4

(使用の許可)

第3条 斎場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の許可をする場合において管理上必要な条件を付することができる。

3 使用者は、第1項の許可に係る用途以外の用途に斎場を使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の不許可)

第3条の2 管理者は、次の各号の一に該当するときは、斎場の使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 斎場の施設、附属設備、器具その他工作物(以下「施設等」という。)を減失又はき損するおそれがあると認めたとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等若しくは反社会的活動行為を行うおそれがある組織又は団体の利益になると認めたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、斎場を使用させることについて管理者が支障があると認めたとき。

(使用の許可取消し等)

第4条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、使用を制限し、又は使用を中止させることができる。この場合(第5号による場合を除く。)において、使用者に損害を生ずることがあっても、管理者は、その責任を負わない。

(1) 虚為、その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 使用者が使用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 使用者が第3条の2各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 工事その他の斎場の管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(原状回復の義務)

第5条 使用者は、斎場の施設の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を中止させられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(使用者の区分)

第6条 使用者は、組合内と組合外の2区分とする。

(1) 組合内とは、次に掲げる者のいずれかであって、佐倉市、四街道市及び酒々井町(以下「構成市町」という。)いずれかの住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている者をいう。

 死亡者(胎児の場合は、その父、母又は父若しくは母の一親等以内の親族の者)

 死亡者の配偶者又は二親等以内の親族の者

 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可書、改葬許可書の申請者

 身体の一部(手、足等)については、当該本人

(2) 組合外とは、前号に定めるもの以外の者をいう。

2 前項の規定にかかわらず、構成市町の官公署の長が使用者である場合は、組合内とする。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料(別表の1に定めるものを除き、消費税相当額を含む。)を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 前条及び第11条第2項の使用料は、管理者が特に必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が必要があると認めたときは、使用料の一部又は全部を還付することができる。

(損害賠償責任)

第10条 使用者は、斎場の施設等を破損又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(物品販売等)

第11条 斎場において、売店、広告その他特別の施設を設置し、又は商行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者に対する使用料の月額は、管理者の算定した建物価格に1000分の5以内を乗じて得た額に、その額に消費税率を乗じて得た額を加えた額とする。

3 管理者は、前項の使用料に施設管理上必要な光熱水費を加えて徴収することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合火葬場設置及び管理に関する条例の廃止)

2 佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合火葬場設置及び管理に関する条例(昭和40年葬祭組合条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第2条に規定する葬儀に関する施設のうち式場施設及び第3告別室については、当分の間、第6条に規定する組合内の者にのみ使用を許可するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、前項の許可を受けた当該使用者について組合外の者であることが判明し、管理者が認める場合には、当該許可は第3条第1項及び第2項の規定により許可を受けたものとする。

(平成13年12月1日条例第5号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 削除

(平成14年7月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年2月18日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月25日条例第2号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年11月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合霊柩自動車運行条例の一部改正)

2 佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合霊柩自動車運行条例(昭和58年葬祭組合条例第4号)の一部を次のように改正する。

第4条中「第6条第1項」を「第7条」に改める。

(平成23年8月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合斎場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例改正)

2 佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合斎場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成13年葬祭組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を次のように改める。

2 削除

(委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成24年11月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行し、平成24年7月9日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日から管理者が認める日までの間において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録すべき対象となる日本の国籍を有しない者のうち、佐倉市、四街道市又は酒々井町のいずれかの住民基本台帳に現に記録されていない者について管理者が必要と認める場合には、改正後の佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合斎場の設置及び管理に関する条例第6条に規定する組合内とみなす。

3 施行日の前日までにおいて、改正前の佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合斎場の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により斎場の使用の許可を受けている使用者について改正前の条例別表第3に規定する使用料の規定は、なおその効力を有する。

(委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成26年2月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに斎場の使用を開始し、施行日に斎場の使用を終了する場合において、当該式場使用料及び霊安室の使用料の適用については、なお従前の例による。この場合において、式場の使用に係る通夜、告別及び火葬の使用区分ごとに追加する待合室使用料についても同様とする。

3 施行日の前日までに斎場の使用を開始し、施行日の翌日以後に使用を終了する場合において、当該霊安室の使用料の適用については、施行日に現に確定する使用料相当分と当該後使用終了までの使用料相当分とに区分することとし、施行日に現に確定する使用料相当分に限り、なお従前の例による。

(委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成29年2月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年1月24日から適用する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(令和元年11月11日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに斎場の使用を開始し、施行日に斎場の使用を終了する場合において、当該式場使用料及び霊安室の使用料の適用については、なお従前の例による。この場合において、式場の使用に係る通夜、告別及び火葬の使用区分ごとに追加する待合室使用料についても同様とする。

3 施行日の前日までに斎場の使用を開始し、施行日の翌日以後に使用を終了する場合において、当該霊安室の使用料の適用については、施行日に現に確定する使用料相当分と当該後使用終了までの使用料相当分とに区分することとし、施行日に現に確定する使用料相当分に限り、なお従前の例による。

(委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

別表(第7条関係)

1 死体、死胎、改葬(1体につき)及び身体の一部(手、足等)の火葬

区分

使用料

摘要

組合内

組合外

大人

7,000円

100,000円

満12歳以上

子供

6,000円

80,000円

満12歳未満

死胎

3,500円

60,000円

胎児

改葬

2,500円

30,000円


身体の一部

(手、足等)

2,500円

30,000円

内臓及びえなを除く

(えな…胎児をつつんでいる膜や胎盤などの総称)

2 式場、第3告別室、待合室及び霊安室(1室につき)の使用

区分

使用料

摘要

組合内

組合外

式場

99,000円

198,000円

午後2時30分から翌日午後1時30分まで

第3告別室

5,500円

11,000円

火葬前の葬儀に限る。

午前8時45分から午前10時15分まで

待合室

5,500円

16,500円

1室を追加使用する場合の1室当たり追加料金

霊安室

基本

3,300円

6,600円

最初24時間まで

超過

1,100円

2,200円

12時間毎

備考

1 火葬に伴う待合室使用の場合に限り、1室のみ無料とする。

2 式場使用料は、祭壇その他附属設備及び待合室1室の使用を含む。ただし、待合室の追加使用の場合には、通夜、告別及び火葬の使用区分ごとに追加料金を加算する。

佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合斎場の設置及び管理に関する条例

平成8年2月16日 条例第1号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成8年2月16日 条例第1号
平成13年12月1日 条例第5号
平成14年7月31日 条例第5号
平成16年2月18日 条例第2号
平成17年4月25日 条例第2号
平成19年11月1日 条例第7号
平成23年8月1日 条例第4号
平成24年11月1日 条例第4号
平成26年2月28日 条例第3号
平成29年2月10日 条例第2号
令和元年11月11日 条例第5号