○双葉町特定疾患患者見舞金支給条例
昭和55年3月11日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,特定疾患患者又は保護者に対して特定疾患患者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより,その福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項に規定する支給認定を受けた者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定を受けた者
(3) 国の特定疾患治療事業実施要綱に定める疾患により受療中の者
(4) 腎臓機能障害による慢性透析療法をうけている者
2 この条例において「保護者」とは,特定疾患患者の親権を行う者,後見人その他の者で当該患者を現に監護するものをいう。
(受給資格)
第3条 見舞金の支給をうけることができる者(以下「受給資格者」という。)は,本町に住所を有する者で次の各号の一に該当するものとする。
(1) 特定疾患患者
(2) 特定疾患患者(もつぱら治療のため本町に住所を有しないものを含む。)と生計を一にする保護者
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は,特定疾患患者1人につき月額3,000円とする。
(支給期間及び支給期月)
第5条 見舞金の支給期間は,次条の規定による受給資格の認定をうけた日の属する月から受給資格を失つた日の属する月までとする。
2 見舞金は,毎年7月,11月,3月の3期にそれぞれの月までの分を支給する。ただし,前支給期月に支給すべきであつた見舞金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の見舞金は,その支給期月でない月であつても支給することができる。
(受給資格の認定)
第6条 見舞金の支給をうけようとする者は,町長に申請し認定を受けなければならない。
(届出の義務)
第7条 受給資格者又は同居の親族等は,規則に定める事項について変更があつたときは,すみやかに町長に届出なければならない。
(見舞金の返還)
第8条 町長は,偽りその他不正の行為により見舞金の支給をうけた者があるときは,当該見舞金をその者から返還させることができる。
(受給資格の喪失)
第9条 受給資格者が次の各号の一に該当するときは,受給資格を失う。
(1) 死亡又は特定疾患患者若しくは保護者でなくなつたとき。
(2) 町内に住所を有しなくなつたとき。
(3) その他町長が見舞金の支給が適当でないと認めたとき。
附則
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。