○双葉町被災者の見舞金支給に関する条例
昭和48年3月23日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は,災害の被害者に見舞金を支給し,被災者の自立の助成と援護を図ることを目的とする。
(1) 火災により住家が焼失したとき。
(2) 風水害により住家が倒壊し,又は埋没し,若しくは流失したとき。
(3) 震災又は崩災により住家を倒壊し,又は埋没したとき。
(4) 前3号に類する災害により住家が倒壊又は埋没し,若しくは流失したとき。
(6) 前号に類する災害により死亡したとき等で町長が必要と認めたとき。
3 前項に規定する弔慰金については葬祭を行う者に支給し,いかなる場合においても同一世帯として受けるべき見舞金と重複してはならない。
(申請)
第4条 この見舞金を受けようとする者は,見舞金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(認定)
第5条 町長は,前条の規定により申請書の提出があつたときは,その支給について認定しなければならない。
2 町長は,前項の規定により認定したときは,ただちにその旨を申請者に通知しなければならない。ただし,支給する旨の認定をした申請者に対しては,支払通知をもつてこれにかえることができるものとする。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表
双葉町被災者の見舞金基準額
(1) 全焼壊流失埋没によるもの
世帯基本額30,000円に居住者1名につき5,000円を加算した額
(2) 半焼壊流失埋没によるもの
全焼壊流失埋没見舞金の2分の1の額