○双葉町介護保険条例施行規則
平成18年4月1日
規則第10号
双葉町介護保険条例施行規則(平成12年双葉町規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条―第8条)
第3章 認定等(第9条―第16条)
第4章 介護給付及び予防給付(第17条―第28条)
第5章 賦課及び収納(第29条―第47条)
第6章 苦情処理(第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 双葉町が行う介護保険については,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。),介護保険法施行令(平成10年政令第412号),介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び双葉町介護保険条例(平成12年双葉町条例第9号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。
第2章 被保険者
(1) 施行規則第23条,第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による介護保険被保険者資格の取得・異動・喪失届(第1号様式)
(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による介護保険住所地特例適用・変更・終了届(第2号様式)
(3) 施行規則第26条第2項の規定による介護保険被保険者証交付申請書(第3号様式)
(4) 施行規則第27条第1項の規定による介護保険被保険者証再交付申請書(第4号様式)
2 前項第4号の規定による申請に基づき被保険者証を交付するときは,被保険者証に再と表示するものとする。
(無効の被保険者証等の通知)
第3条 町長は,町に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証がある場合は,当該被保険者証又は資格者証の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,指定介護保険施設等に通知するものとする。
(介護保険施設の届出義務)
第4条 介護保険施設は,法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は,当該被保険者に係る異動等について,介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(第5号様式)により町長へ届けなければならない。
第6条 町長は,次に掲げる台帳等を備え,所定の事項を記載し,整理しなければならない。
(1) 介護保険施設入所者名簿(第9号様式)
(2) 介護保険他市町村住所地特例者名簿(第10号様式)
(3) 介護保険住所地特例被保険者台帳(第11号様式)
(介護保険資格者証の交付)
第7条 町長は,他の市町村から転入してきた要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に,被保険者証を郵送するまでの間,介護保険資格者証(第12号様式)を交付するものとする。
2 被保険者は,被保険者証が交付された場合は,前項の介護保険資格者証を町長にすみやかに返還しなければならない。
第8条 町長は,被保険者が,不現住被保険者の恐れがある場合は,必要に応じて介護保険者資格職権処理調査票(第13号様式)により調査を行うことができるものとする。
2 前項の調査を行った場合は,事実を確認し適切な処理を行うものとする。
第3章 認定等
(要介護認定等の申請)
第9条 施行規則第35条第1項,第40条第1項,第49条第1項及び第54条第1項の規定に基づく申請は,介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(第14号様式)により行うものとする。
(要介護状態区分の変更の申請)
第10条 施行規則第42条第1項の規定に基づく申請は,介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(第15号様式)により行うものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第11条 施行規則第59条第1項の規定に基づく申請は,介護保険サービスの種類指定変更申請書(第16号様式)により行うものとする。
(訪問調査の依頼)
第12条 町長が,法第27条第2項の規定に基づき指定居宅介護支援事業者等へ調査を依頼する場合は,介護保険要介護認定訪問調査依頼書(第18号様式)により行うものとする。
(主治医意見書の依頼)
第13条 法第27条第6項に規定する主治の医師へ意見書の提出を依頼するときは,介護保険主治医意見書提出依頼書(第19号様式)により行うものとする。
(診断命令)
第14条 法第27条第6項ただし書の規定による命令は,介護保険診断命令書(第20号様式)により行うものとする。
(要介護認定等の通知)
第15条 法第27条第10項(第28条第4項及び第31条第2項の規定により準用する場合も含む。)及び第12項,第32条第6項(第33条第4項及び第34条第2項の規定により準用する場合も含む。)及び第8項並びに第35条第2項及び第4項の通知は,次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 要介護認定・要支援認定等結果通知書(第21号様式)
(2) 要介護認定・要支援認定等却下通知書(第22号様式)
(3) 要介護認定・要支援認定等取消通知書(第23号様式)
(4) 要介護認定・要支援認定等延期通知書(第24号様式)
第4章 介護給付及び予防給付
(居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払いによる申請)
第17条 法第41条第1項,第42条第1項,第46条第1項,第47条第1項,第48条第1項,第49条第1項,第51条の2第1項,第51条の3第1項,第53条第1項,第54条第1項,第58条第1項,第59条第1項,第61条の2第1項及び第61条の3第1項の支給を償還払いにより受ける場合は,介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(第26号様式)により申請するものとする。
(特例居宅介護(介護予防)サービス費等の受領委任)
第18条 法第42条第1項,第47条第1項,第49条第1項,第51条の3第1項,第54条第1項,第59条第1項又は第61条の3第1項の支給の受領を委任する場合は,介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任)(第28号様式)により申請するものとする。
(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)
第19条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の規定による申請は,介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(第29号様式)により行うものとする。
(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請)
第20条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の規定による申請は,介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(第30号様式)により行うものとする。
(高額介護(介護予防)サービス費等の支給の申請)
第21条 法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは,介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(第31号様式)により行うものとする。ただし,申請手続きについては初回のみで足りることとする。
(指定居宅介護支援の届出)
第22条 施行規則第77条第1項(施行規則第96条で準用する場合を含む。)の届出は,居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(第32号様式)によるものとする。当該届出書の記載内容に変更があった場合の届出も,また同様とする。
2 法第58条第4項(法第115条の45第1号ニにおいて準用する場合を含む)の届出は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(第71号様式)によるものとする。当該届出書の記載内容に変更があった場合の届出も、また同様とする。
(利用者負担額の減免の申請)
第23条 法第50条,第60条,施行規則第83条及び第97条の規定により減免を受けようとする被保険者は,介護保険利用者負担額減額・免除申請書(第33号様式)に被保険者証を添えて,町長に申請するものとする。
3 町長は,利用者負担額の減免等を承認したときは,前項の通知と合わせて当該被保険者に介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
(利用者負担額の減免の申請(旧措置入所者))
第24条 施行法第13条第3項の規定により減免を受けようとする要介護旧措置入所者は,介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置入所者)(第35号様式)に被保険者証を添えて,町長に申請するものとする。
3 町長は,利用者負担額の減免等を承認したときは,前項の通知と合わせて当該被保険者に介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(旧措置入所者)を交付するものとする。
3 町長は,食費及び居住費に係る負担限度額に係る認定の可否を決定したときは,前項の通知と合わせて当該被保険者に介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。
(特定負担限度額認定の申請(旧措置入所者))
第26条 施行法第13条第5項第1号及び第2号の認定を受ける場合は,介護保険特定負担限度額認定申請書(旧措置入所者)(第39号様式)に被保険者証を添えて,町長に申請するものとする。
3 町長は,特定負担限度額の認定を承認したときは,前項の通知と合わせて当該被保険者に介護保険特定負担限度額認定証(旧措置入所者)を交付するものとする。
(負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給の申請)
第27条 法第48条第2項に規定する負担限度額又は法第51条第2項,法第61条の2,施行法第13条第5項第1号及び第2号に規定する特定負担限度額を償還払いにより支給を申請する場合は,介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(第41号様式)に被保険者証及び領収書を添えて,町長に申請するものとする。
(受給資格の証明)
第28条 町長は,要介護被保険者等が,他市町村へ転出する場合は,受給資格証明書(第42号様式)を交付するものとする。
第5章 賦課及び収納
(保険料に関する申告)
第29条 条例第10条に規定する保険料に関する申告書により行うものとする。
(保険料額等の通知)
第30条 町長は,法第131条に規定する普通徴収及び法第136条第1項に規定する特別徴収を行う場合は,納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(第43号様式)により被保険者へ通知するものとする。
2 町長は,保険料の額,特別徴収額若しくは仮徴収額を変更し,又は特別徴収を中止する場合は,納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知,特別徴収中止通知書(第44号様式)により被保険者へ通知するものとする。
(保険料の減免の取り消し)
第32条 町長は,偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは,ただちに,当該保険料の減免を取り消し,当該被保険者がその取り消しの日の前日までに減免によりその支払いを免れた額について,期限を付して当該被保険者から返還させるものとする。
(保険料の徴収猶予の取り消し)
第33条 町長は,保険料の徴収猶予を受けた被保険者が,次の各号の一に該当する場合はその徴収猶予の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 徴収猶予を承認した者の申請事由が,消滅したと認められるとき。
(2) 偽りその他不正行為により保険料の徴収猶予を受けたと認められるとき。
(保険料の納付)
第35条 法第132条に規定する第1号被保険者が,保険料を町長の指定する金融機関(「指定金融機関」という。)又は町の窓口で納付する場合は,納付書(第51号様式)により納付するものとする。
2 前項に規定する被保険者が,保険料を指定金融機関の口座振替により納付する場合は,口座振替依頼書(口座振替収納事務取扱要綱第1号様式その1)を指定金融機関に提出しなければならない。
4 町長は,被保険者が保険料を町窓口において納付した場合には,介護保険料領収証(第53号様式)を交付するものとする。
(保険料の還付)
第36条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は,介護保険料還付(充当)通知書(第54号様式)により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の充当)
第37条 町長は,法第139条第2項に規定する保険料の充当を行ったときは,介護保険料充当通知書(第55号様式)により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の納付の証明)
第38条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は,介護保険料納付証明申請書(第56号様式)により行うものとする。
(保険給付の支払い方法の変更)
第39条 町長は,法第66条第1項及び第2項の規定に基づく支払い方法変更の記載を行おうとするときは,介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(第58号様式)により通知し,弁明の機会を付与するものとする。
2 町長は,支払い方法変更の記載をすることとしたときは,介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(第59号様式)を当該被保険者に通知するものとする。
(保険給付の支払いの一時差止)
第40条 町長は,法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めることとしたときは,介護保険給付の支払一時差止通知書(第60号様式)により当該被保険者に通知するものとする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)
第41条 法第67条第3項の規定に基づく通知は,介護保険滞納保険料控除通知書(第61号様式)により行うものとする。
(給付額減額等の通知等)
第42条 町長は,法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を行うこととしたときは,介護保険給付額減額通知書(第62号様式)により当該被保険者に通知するものとする。
2 法第69条第1項ただし書の規定に基づく給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は,介護保険給付額減額免除申請書(第63号様式)により町長に申請するものとする。
(保険給付の支払方法の変更の終了)
第43条 法第66条第3項の規定に基づく保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は,介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(第64号様式)により町長に申請するものとする。
(医療保険者への滞納保険料の照会)
第44条 施行規則第110条第2項に規定する医療保険者への照会は,介護保険要介護認定等申請受理通知書(第65号様式)により行うものとする。
(保険給付の支払の一時差止等の予告)
第45条 町長は,法第68条第1項の保険給付差止の記載を行おうとするときは,介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(第66号様式)により当該被保険者に通知し,弁明の機会を付与するものとする。
2 町長は,保険給付差止の記載をすることとしたときは,介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(第67号様式)を当該被保険者に通知するものとする。
(滞納保険料の督促)
第46条 町長は,保険料を滞納している被保険者に対し,督促状(第68号様式)により督促するものとする。
(その他の事項)
第47条 この章に定めるもののほか,保険料,延滞金,督促手数料の徴収及び納付に関し必要な事項は,双葉町財務規則(昭和61年規則第1号)の定めるところによる。
第6章 苦情処理
(苦情処理への対応)
第48条 町長は,居宅介護支援サービス事業者,居宅介護サービス事業者及び介護保険施設のサービス提供について,当該サービス利用者からの苦情に対応するため,苦情相談等の窓口を設置するものとする。
2 サービス利用者が苦情を申し出る場合は,苦情処理申立書(第69号様式)により行うものとする。ただし,これによりがたい場合にあっては,その他の方法によることもできるものとする。
3 町長は,前項の申し出があったときは,すみやかに対応しなければならない。ただし,他の苦情処理機関が担当することが適当であると認められる事案については,他の苦情処理機関を教示するものとする。
4 町長は,苦情処理に当たるため必要があると認めるときは,法第23条の規定に基づく調査等を行い,事実を確認し適切な対応を図るものとする。
附則
(施行期日)
附則(平成19年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
8 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の双葉町表彰条例施行規則、第8条の規定による改正前の双葉町財務規則、第9条の規定による改正前の双葉町税条例施行規則、第10条の規定による改正前の双葉町税の滞納処分に関する文書の様式を定める規則、第11条の規定による改正前の双葉町青年婦人会館管理及び運営に関する規則、第12条の規定による改正前の双葉町被災者の見舞金支給に関する規則、第13条の規定による改正前の双葉町出産祝金支給条例施行規則、第14条の規定による改正前の双葉町老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の双葉町老人福祉法による費用の徴収に関する規則、第17条の規定による改正前の双葉町国民健康保険高額療養費資金貸付条例施行規則、第18条の規定による改正前の双葉町介護保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の双葉町墓地条例施行規則、第20条の規定による改正前の双葉町海浜公園条例施行規則又は第21条の規定による改正前の双葉町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
9 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。