○蒲郡市職員提案制度に関する規程
昭和47年9月16日
訓令第5号
〔注〕令和2年3月から改正経過を注記した。
庁中一般
各公所
(目的)
第1条 この訓令は、職員(臨時又は非常勤の職員を含む。以下同じ。)から市政全般にわたり住民福祉につながる建設的な提案を求め、市政の発展に寄与し、事務能率の増進を図ることを目的とする。
(令2訓令5・一部改正)
(提案者の資格)
第2条 職員は、単独又は共同でこの訓令の定めるところにより提案をすることができる。
(提案の範囲)
第3条 提案の範囲は、市政の発展、事務能率の向上、職務環境の改善等に関連する工夫、考案、改良、企画等の実現可能な具体的かつ建設的な提案とし、次の各号のうち1以上に該当するものでなければならない。
(1) 職務の能率向上に役立つこと。
(2) 市民サービスの向上に役立つこと。
(3) 経費の節減になること。
(4) その他公益上有効であること。
(1) 非難、苦情、中傷等の内容を有するもの
(2) 個人の人事、給与等に関するもの
(3) 既に実施若しくは計画されているもの又は方針が決定されているもの
(4) その他受理することが適当でないと認められるもの
(令3訓令10・一部改正)
(提案の方法等)
第4条 提案をしようとする者(以下「提案者」という。)は、職員提案票(別記様式)に所要事項を詳細に記入し、企画部デジタル行政推進課(以下「デジタル行政推進課」という。)又は各所属長に提出するものとする。
2 前項の職員提案票を受け取った各所属長は、速やかにデジタル行政推進課に提出するものとする。
3 提案者は、2人以上の職員が共同して提案をする場合においては、その代表者及び他の共同提案者の所属名及び氏名(以下「氏名等」という。)を連署するものとする。
4 提案者は、前項に規定する場合においては、審査会に対し、説明の機会を与えられるよう申し出ることができる。
(令3訓令3・令3訓令10・一部改正)
(審査会)
第5条 提案の審査のため、提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の審査員は、次に掲げる職にある者5人をもって組織する。ただし、臨時に審査員を加えることができる。
(1) 副市長
(2) 企画部長
(3) 課長(課長相当職を含む。)のうちから副市長が指名する者
3 審査会に代表審査員を置き、副市長をもってこれに充てる。
4 代表審査員に事故あるときは、企画部長が職務を代理する。
5 審査会は、必要の都度随時開催するものとする。
6 審査会の運営その他必要な事項は、審査会が定める。
(令3訓令10・一部改正)
(予備審査)
第6条 市長は、提案の予備審査のため、提案の内容に関係のある課及び公所(以下「関係課等」という。)の長(以下「関係課長等」という。)及び職員(ただし、審査会の審査員を除く。)に対し、提案者の氏名等を秘して意見及び評価を求めるものとする。
2 市長は、提案の内容について関係課等が複数ある場合においては、主管する関係課等を定めるものとする。この場合において、主管する関係課長等は、他の関係課長等と協議の上意見及び評価を提出するものとする。
3 市長は、予備審査における意見及び評価の結果を、提案者の氏名等を秘して、職員に公表するものとする。
4 市長は、予備審査を必要の都度行うものとする。
(令3訓令10・全改)
(提案の審査)
第7条 提案の審査は、その効果度、現実性及びその他の要素を考慮して、公正に評価しなければならない。
2 審査会は、提案の審査に当たり必要があると認めるときは、提案者の説明を求めることができる。
3 審査会は、審査の結果を市長に報告しなければならない。
4 市長は、前項の報告があった場合は、提案の採否を決定しなければならない。また、極めて功績のあったと認める提案については、蒲郡市職員表彰規程(昭和31年蒲郡市庁達第4号)に基づく表彰の推薦をすることができる。
5 市長は、前項に規定する採否の結果並びに審査会における意見及び評価の結果を、提案者の氏名等を秘して、職員に公表するものとする。
(令3訓令10・一部改正)
(提案の実施)
第8条 市長は、採用と決定した提案については、必要に応じ、関係課長等に対し、その実施及び研究又は検討を命ずるものとする。
2 前項の規定により命ぜられた関係課長等は、その結果又は進捗状況を市長に報告しなければならない。
(令3訓令10・一部改正)
(提案の公表)
第9条 市長は、第7条第4項の規定に基づき採否を決定した場合は、提案者に対してその旨を通知するとともに、採用と決定した提案については、その要旨を公表するものとする。
(ほう賞)
第10条 市長は、提案者に対し、ほう賞として5万円以内の金員を与えることができる。
(令3訓令10・一部改正)
(庶務)
第11条 この制度に関する庶務は、デジタル行政推進課が処理する。
(令3訓令3・一部改正、令3訓令10・旧第12条繰上)
(雑則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(令3訓令10・旧第13条繰上)
附則
この訓令は、昭和47年9月16日から施行する。
附則(昭和49年訓令第6号)
この訓令は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和52年訓令第4号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第2号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第1号)
この訓令は、昭和62年3月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第2号)
この訓令は、平成7年2月20日から施行する。
附則(平成7年訓令第12号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第14号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第8号)
この訓令は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第7号)
この訓令は、平成23年10月7日から施行する。
附則(平成25年訓令第9号)
この訓令は、平成25年11月11日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第10号)
この訓令は、令和3年12月23日から施行する。
(令3訓令10・全改)