○蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例

昭和29年5月29日

条例第13号

〔注〕平成28年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、市長及び副市長(以下「特別職」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 特別職の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 市長 92万7,000円

(2) 副市長 78万1,000円

(期末手当)

第3条 特別職の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する場合に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した場合についても同様とする。

2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した場合にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料の月額、給料の月額に100分の25を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額及び給料の月額に100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

(平28条例30・平29条例29・平30条例31・令元条例23・令2条例33・令4条例15・令4条例26・令5条例31・一部改正)

(退職手当)

第4条 特別職の退職手当は、任期が満了した場合又は任期の満了する日の前日までの間に退職した場合に支給する。

2 前項の退職手当の額は、任期が満了した日又は退職した日(以下「退職日」という。)におけるその者の給料月額にその者の在職期間の年数を乗じて得た額に、それぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の270

(2) 副市長 100分の175

3 前項の在職期間の年数は、市長又は副市長となった日の属する月から退職日の属する月までの月数を12で除して得た数とし、1年未満の端数がある場合には、6月未満の端数は切り捨て、6月以上1年未満の端数はこれを1年とする。ただし、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。)又は死亡による退職に係る退職手当を計算する場合にあっては、1年未満の端数は1年とする。

(給与の支給)

第5条 前3条に定めるもののほか、給与の支給については、市職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、第3条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和31年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和31年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第8号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

(昭和40年条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和43年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条及び第2条(月額及び日額の報酬を受けるものに限る。)の規定は、昭和43年6月1日から、第2条(年額の報酬を受けるものに限る。)から第5条までの規定は、昭和43年4月1日から適用する。

2 改正前の各条例の規定に基づいて、適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和45年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条及び第2条(月額及び日額の報酬を受けるものに限る。)並びに第3条の規定は、昭和45年6月1日から、第2条(年額の報酬を受けるものに限る。)から第5条までの規定は、昭和45年4月1日から適用する。

2 改正前の各条例の規定に基づいて、適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和47年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定は、昭和47年8月1日から施行し、第2条(月額及び日額の報酬に関する部分に限る。)及び第3条の規定は、昭和47年6月1日から適用する。

(蒲郡市総代等の給与に関する条例の廃止)

2 蒲郡市総代等の給与に関する条例(昭和29年蒲郡市条例第16号)は、廃止する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の各条例の規定に基づいて適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与、報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与、報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第15号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年条例第27号)

1 この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

2 この条例の施行日において、現に収入役又は教育長の職にある者の施行日の属する任期が満了した場合又は任期の満了する日の前日までに退職した場合における退職手当の支給については、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正後の各条例の規定に基づいて適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与、報酬及び実費弁償の額は、改正後の条例の規定による給与、報酬及び実費弁償の額の内払とみなす。

(昭和61年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。ただし、改正後の蒲郡市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項(第3号を除く。)附則第5項及び第6項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条から第3条までの規定による改正後の各条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給料及び手当の内払)

3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条から第3条までの規定による改正前の各条例の規定に基づいて支給された給料及び手当は、改正後の各条例の規定による給料及び手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成2年条例第9号)

この条例は、平成2年12月1日から施行する。

(平成2年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中蒲郡市職員の給与に関する条例第2条第1項の改正規定、第15条の次に1条を加える改正規定、第20条に2項を加える改正規定(第4項の部分に限る。)、第21条に2項を加える改正規定(第4項の部分に限る。)第24条第2項の改正規定及び第27条第1項の改正規定、第2条中蒲郡市報酬額及び費用弁償額に関する条例第7条第2項の改正規定(「報酬の月額」の次に「及びその報酬額の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額」を加える部分に限る。)、第3条中蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例第3条に次の1項を加える改正規定、第4条中蒲郡市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条に次の1項を加える改正規定並びに第5条の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 第1条(前項ただし書中第2条第1項の改正規定、第15条の次に1条を加える改正規定並びに第24条第2項及び第27条第1項の改正規定を除く。)から第4条までの規定による改正後の蒲郡市職員の給与に関する条例、蒲郡市報酬額及び費用弁償額に関する条例、蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例及び蒲郡市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下次項において「各条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、改正前の各条例の規定に基づいて支給された給料及び手当は、改正後の各条例の規定による給料及び手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成3年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中蒲郡市職員の給与に関する条例第2条第1項及び第8条第4項の改正規定、第12条第4項を削る改正規定、第19条第2項及び第3項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第6項を削る改正規定並びに第4条中蒲郡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項の改正規定及び第12条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 第1条(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)から第3条までの規定による改正後の蒲郡市職員の給与に関する条例、蒲郡市報酬額及び費用弁償額に関する条例及び蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例(以下次項において「各条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、改正前の各条例の規定に基づいて支給された給料及び手当は、改正後の各条例の規定による給料及び手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成4年条例第14号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の蒲郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成5年4月1日から、改正後の蒲郡市報酬額及び費用弁償額に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)及び改正後の蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に第3条の規定による改正前の蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定に基づいて支給された特別職の期末手当の額が、改正後の特別職給与条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第1項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける者の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の特別職給与条例第3条第1項の規定にかかわらず、同条の規定に基づき支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

9 第1条から第3条までの規定による改正後の各条例の規定を適用する場合においては、改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の蒲郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成6年4月1日から、改正後の蒲郡市報酬額及び費用弁償額に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)及び改正後の蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は平成6年12月1日から適用する。

7 平成6年12月に第3条の規定による改正前の蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定に基づいて支給された特別職の期末手当の額が、改正後の特別職給与条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第1項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける者の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の特別職給与条例第3条第1項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

9 第1条から第3条までの規定による改正後の各条例の規定を適用する場合においては、改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年条例第18号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。ただし、第1条中蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例第4条の改正規定(同条を第5条とする部分を除く。)は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条、第6条及び第8条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の蒲郡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用し、第3条の規定による改正後の蒲郡市報酬額及び費用弁償額に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)第5条の規定による改正後の蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第7条の規定による改正後の蒲郡市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成11年12月1日から適用する。

(平成11年度分の期末手当の額の特例)

11 平成11年12月に第5条の規定による改正前の蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例第4条の規定に基づいて支給された特別職の期末手当の額が、改正後の特別職給与条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

12 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の特別職給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

15 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

16 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

4 平成12年12月に改正前の蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例第4条の規定に基づいて支給された特別職の期末手当の額が、第2条による改正後の蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の特別職給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(期末手当の内払)

8 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、改正前の各条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成13年条例第28号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定による改正後の蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(平成15年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第9条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例の特例を定める条例の一部改正)

2 蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例の特例を定める条例(平成13年蒲郡市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(蒲郡市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例を定める条例の一部改正)

3 蒲郡市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例を定める条例(平成13年蒲郡市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第5条の規定による改正後の蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与については、なお従前の例による。

2 平成19年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「在職期間」とあるのは、「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた者にあっては、施行日前における同条に規定する助役としての在職期間を含む。)」とする。

3 退職手当に関する改正後の給与条例第4条第2項及び第3項の規定の適用については、同項中「在職期間」とあるのは、「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた者にあっては、施行日前における同条に規定する助役としての在職期間を含む。)」とする。

(平成21年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条並びに附則第5項から第9項まで及び第11項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(蒲郡市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第21条第2項及び附則第10項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定は、平成26年4月1日から適用し、第1条の規定(職員給与条例第21条第2項及び附則第10項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例、第3条の規定による改正後の蒲郡市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(附則第4項において「改正後の議員報酬条例」という。)、第5条の規定による改正後の蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例(同項において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第7条の規定による改正後の蒲郡市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(同項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下この項において「改正後の職員給与条例」という。)、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の蒲郡市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第5条の規定による改正前の蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例又は第7条の規定による改正前の蒲郡市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蒲郡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の蒲郡市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(同項において「改正後の議員報酬条例」という。)、第5条の規定による改正後の蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例(同項において「改正後の特別職給与条例」という。)、第7条の規定による改正後の蒲郡市教育委員会教育長の給与に関する条例(同項において「改正後の教育長給与条例」という。)及び第9条の規定による改正後の蒲郡市教育委員会教育長の給与に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧蒲郡市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(同項において「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の旧教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の蒲郡市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の蒲郡市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第5条の規定による改正前の蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例、第7条の規定による改正前の蒲郡市教育委員会教育長の給与に関する条例又は第9条の規定による改正前の蒲郡市教育委員会教育長の給与に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧蒲郡市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与(蒲郡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年蒲郡市条例第23号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の旧教育長給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(蒲郡市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第21条第2項及び附則第10項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用し、第1条の規定(職員給与条例第21条第2項及び附則第10項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例、第3条の規定による改正後の蒲郡市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)、第5条の規定による改正後の蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)、第7条の規定による改正後の蒲郡市教育委員会教育長の給与に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)及び第9条の規定による改正後の蒲郡市教育委員会教育長の給与に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧蒲郡市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次条において「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下この条において「改正後の職員給与条例」という。)、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の旧教育長給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(蒲郡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年蒲郡市条例第23号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の蒲郡市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第5条の規定による改正前の蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例、第7条の規定による改正前の蒲郡市教育委員会教育長の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の蒲郡市教育委員会教育長の給与に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧蒲郡市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例若しくは改正後の旧教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条並びに附則第4条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蒲郡市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の職員給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の蒲郡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員採用等条例」という。)、第5条の規定による改正後の蒲郡市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)、第7条の規定による改正後の蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)、第9条の規定による改正後の蒲郡市教育委員会教育長の給与に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)及び第11条の規定による改正後の蒲郡市教育委員会教育長の給与に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧蒲郡市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次条において「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員採用等条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の旧教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蒲郡市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(蒲郡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の蒲郡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の蒲郡市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第7条の規定による改正前の蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例、第9条の規定による改正前の蒲郡市教育委員会教育長の給与に関する条例若しくは第11条の規定による改正前の蒲郡市教育委員会教育長の給与に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧蒲郡市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員採用等条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例若しくは改正後の旧教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(蒲郡市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第21条の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例及び第3条の規定(蒲郡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員採用等条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員採用等条例の規定は、平成30年4月1日から適用し、第1条の規定(職員給与条例第21条の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例、第3条の規定(任期付職員採用等条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員採用等条例、第5条の規定による改正後の蒲郡市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)、第7条の規定による改正後の蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第9条の規定による改正後の蒲郡市教育委員会教育長の給与に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下この条において「改正後の職員給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の任期付職員採用等条例(以下この条において「改正後の任期付職員採用等条例」という。)、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(蒲郡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年蒲郡市条例第23号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付職員採用等条例、第5条の規定による改正前の蒲郡市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第7条の規定による改正前の蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の蒲郡市教育委員会教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員採用等条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定並びに附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(蒲郡市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第21条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例及び第3条の規定(蒲郡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員採用等条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員採用等条例の規定は、平成31年4月1日から適用し、第1条の規定(職員給与条例第21条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例、第3条の規定(任期付職員採用等条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員採用等条例、第5条の規定による改正後の蒲郡市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)、第7条の規定による改正後の蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第9条の規定による改正後の蒲郡市教育委員会教育長の給与に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下この条において「改正後の職員給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の任期付職員採用等条例(以下この条において「改正後の任期付職員採用等条例」という。)、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(蒲郡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年蒲郡市条例第23号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付職員採用等条例、第5条の規定による改正前の蒲郡市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第7条の規定による改正前の蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の蒲郡市教育委員会教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員採用等条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の蒲郡市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の蒲郡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合及び蒲郡市少人数学級編制の実施に係る市費負担教員の任用、給与等に関する条例(平成25年蒲郡市条例第21号。以下この条において「市費負担教員条例」という。)第11条において準用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(蒲郡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年蒲郡市条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合及び市費負担教員条例第11条において準用する場合を含む。)若しくは第27条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、第3条の規定による改正後の蒲郡市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項及び第3項、第4条の規定による改正後の蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項及び第3項又は第5条の規定による改正後の蒲郡市教育委員会教育長の給与に関する条例第3条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この号において「法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 蒲郡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員、市長、副市長又は教育長 167.5分の10

 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員 零

(2) 再任用職員 72.5分の10

(3) 議会の議員 167.5分の10

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(蒲郡市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例及び第3条の規定(蒲郡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員採用等条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員採用等条例の規定は、令和4年4月1日から適用し、第1条の規定(職員給与条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例、第3条の規定(任期付職員採用等条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員採用等条例、第5条の規定による改正後の蒲郡市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)、第7条の規定による改正後の蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第9条の規定による改正後の蒲郡市教育委員会教育長の給与に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下この条において「改正後の職員給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の任期付職員採用等条例(以下この条において「改正後の任期付職員採用等条例」という。)、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(蒲郡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年蒲郡市条例第23号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付職員採用等条例、第5条の規定による改正前の蒲郡市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第7条の規定による改正前の蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の蒲郡市教育委員会教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員採用等条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(蒲郡市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例及び第3条の規定(蒲郡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員採用等条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員採用等条例の規定は、令和5年4月1日から適用し、第1条の規定(職員給与条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例、第3条の規定(任期付職員採用等条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員採用等条例、第5条の規定による改正後の蒲郡市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)、第7条の規定による改正後の蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第9条の規定による改正後の蒲郡市教育委員会教育長の給与に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下この条において「改正後の職員給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の任期付職員採用等条例(以下この条において「改正後の任期付職員採用等条例」という。)、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(蒲郡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年蒲郡市条例第23号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項まで及び地域手当の支給に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年蒲郡市条例第3号。以下この条において「令和5年改正条例」という。)附則第4条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付職員採用等条例、第5条の規定による改正前の蒲郡市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第7条の規定による改正前の蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の蒲郡市教育委員会教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項まで及び令和5年改正条例附則第4条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員採用等条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例

昭和29年5月29日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和29年5月29日 条例第13号
昭和31年3月10日 条例第3号
昭和31年9月24日 条例第22号
昭和32年3月29日 条例第7号
昭和32年10月1日 条例第21号
昭和32年11月6日 条例第26号
昭和35年7月26日 条例第14号
昭和36年1月18日 条例第2号
昭和37年3月17日 条例第8号
昭和38年7月15日 条例第32号
昭和40年1月5日 条例第6号
昭和41年1月5日 条例第5号
昭和43年6月19日 条例第12号
昭和45年7月1日 条例第19号
昭和47年6月30日 条例第17号
昭和49年3月30日 条例第12号
昭和51年3月31日 条例第5号
昭和53年6月24日 条例第14号
昭和55年3月31日 条例第4号
昭和57年6月28日 条例第15号
昭和57年12月27日 条例第27号
昭和61年6月20日 条例第18号
昭和61年9月30日 条例第26号
平成元年3月28日 条例第2号
平成元年12月26日 条例第20号
平成2年9月28日 条例第9号
平成2年12月26日 条例第17号
平成3年12月26日 条例第26号
平成4年9月28日 条例第14号
平成5年12月24日 条例第23号
平成6年12月26日 条例第30号
平成7年9月29日 条例第18号
平成11年3月25日 条例第2号
平成11年12月27日 条例第37号
平成12年12月26日 条例第34号
平成13年12月14日 条例第28号
平成14年12月16日 条例第39号
平成15年11月28日 条例第14号
平成17年11月30日 条例第32号
平成18年3月23日 条例第3号
平成19年3月19日 条例第4号
平成21年5月28日 条例第8号
平成21年11月30日 条例第17号
平成22年3月18日 条例第1号
平成22年11月30日 条例第29号
平成26年12月15日 条例第23号
平成27年9月24日 条例第21号
平成28年3月22日 条例第5号
平成28年12月19日 条例第30号
平成29年12月18日 条例第29号
平成30年12月17日 条例第31号
令和元年12月16日 条例第23号
令和2年11月30日 条例第33号
令和4年5月13日 条例第15号
令和4年12月14日 条例第26号
令和5年12月18日 条例第31号