○蒲郡市補助金等交付規則
昭和38年7月15日
規則第17号
〔注〕令和2年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 市が交付する補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項については、法令、条例及び規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 補助金等 市が市以外の者に対して交付する補助金及び相当の反対給付を受けない給付金で市長の指定するものをいう。
(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。
(補助の原則)
第3条 補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が市民から徴収された税金その他貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、法令、条例及び規則並びに予算の定めるところに従って、公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(第1号様式)に市長が必要と認める書類を添え、市長に対し、その定める時期までに提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定により補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令、条例及び規則並びに予算の定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をしなければならない。
2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき、所要の修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき、市長の承認を受けるべきことを条件として付するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をするとき。
(2) 補助事業に要する経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)するとき。
(3) 補助事業の使用方法の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をするとき。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
(5) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要なこと。
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは速やかに補助金等交付決定通知書(第2号様式)により、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。
(交付申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による交付の決定の通知を受けた場合において、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から7日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助事業の遂行)
第9条 補助事業者は、法令、条例及び規則の規定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告等)
第10条 市長は、補助事業を適正に執行するため必要に応じ、補助事業者に補助事業の執行の状況報告を求め、又は必要な指示を与えることができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第12条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、天災地変その他交付の決定後生じた特別の事情により、補助事業の変更の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、補助事業実績報告書(第3号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(是正のための措置)
第15条 市長は、第13条の規定により実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。
(交付)
第16条 補助金等の交付は、第14条の規定により補助金等の交付の金額が確定した後にこれを行うものとする。
2 補助事業者が、補助金等の交付の目的を達成するため、市長において特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金等の全部又は一部を前渡(概算払又は前金払)することができる。
(交付決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者が補助金等を他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(返還)
第19条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(加算金及び遅延利息)
第20条 補助事業者は、第17条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(帳簿等の備付)
第21条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入、支出に関する帳簿及び証拠書類その他実施の経過を明らかにする必要な書類を備えて当該補助事業の完了後5年間保存しなければならない。
(調査等)
第22条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定により、補助事業者に対してその状況を調査し、若しくは報告を求め、又は同法第199条第7項の規定により、監査委員に監査を求めるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に手続中のものについては、なお従前の例による。
附則(昭和39年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の諸様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令2規則55・一部改正)
(令2規則55・一部改正)