○蒲郡市民会館条例

昭和48年5月12日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第228条及び第244条の2の規定に基づき、蒲郡市民会館(以下「会館」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の文化の向上及び福祉の増進を図るため、会館を次のとおり設置する。

(1) 名称 蒲郡市民会館

(2) 位置 蒲郡市栄町3番30号

2 会館において利用を許可することができる施設(以下「施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

(開館時間等)

第3条 会館の開館時間及び休館日は、蒲郡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が規則で定める。

(利用の許可)

第4条 会館の施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

3 教育委員会は、施設を利用しようとする者が公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき及び施設の管理上支障があると認めるときは、利用を許可しない。

(特別の設備)

第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設の利用に当たって施設に特別の設備をし、又は既存の施設の変更をしてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、会館の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第4条第2項の規定により許可に付けられた条件に従わなければならない。

2 利用者は、施設を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し及び中止命令)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 公用又は公共用に利用する必要が生じたとき。

(2) 会館の管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 利用者が利用の許可の条件に違反したとき。

(5) 利用者が公の秩序又は善良な風俗をみだし、又はみだすおそれのあるとき。

(使用料)

第8条 利用者は、規則で定める日までに使用料として別表第2に定める金額を納付しなければならない。

2 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者に責なく施設の利用許可を取り消し、又はその利用の中止を命じたとき。

(2) 利用者が、規則で定めるところによりあらかじめ利用の取消しの承認を受けたとき。

3 市長は、公用又は公共用に利用するとき、公共的な団体が公共的な活動に利用するとき、その他特別の事由があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者は、施設及び附属設備の利用に当たって、故意又は過失により施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第10条 会館の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる。

(会館の目的外使用)

第11条 会館を法第238条の4の規定に基づき、会館の使用をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、会館について必要な事項は、別に定める。

(過料)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条第1項の許可を受けないで使用した者

(2) 第5条又は第6条の規定に違反した者

(3) 第7条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反して使用した者

(4) その他不正の方法により利用の許可を受けて使用した者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

この条例は、昭和48年11月3日から施行する。ただし、第2条第1項及び第8条の規定以外の規定は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和48年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第29号)

この条例は、昭和49年11月3日から施行する。

(昭和49年条例第35号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、この条例施行の日前に許可書を交付しているもの及び昭和50年3月30日以前の利用については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第1号)

1 この条例は、昭和55年2月15日から施行する。ただし、仮設花道に関する部分は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定に伴う利用の許可は、公布の日から行うことができる。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、この条例施行の日以前に利用許可書を交付しているものについては、なお従前の例による。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年6月1日から施行する。ただし、この条例施行の日以前に利用許可書を交付しているものについては、なお従前の例による。

(昭和62年条例第20号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前に平成4年4月1日(以下「施行日」という。)以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額については、この条例による改正後の蒲郡市民会館条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、この条例による改正前の蒲郡市民会館条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る新条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第22号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第25号)

1 この条例は、平成11年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 平成11年9月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、この条例による改正前の蒲郡市民会館条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例の改正後の蒲郡市民会館条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第21号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の蒲郡市民会館条例の規定により披露宴室1、披露宴室2又は披露宴室3の利用の許可を受けている者は、それぞれ改正後の蒲郡市民会館条例の規定により会議室1、会議室2又は会議室3の利用の許可を受けた者とみなす。

(平成17年条例第58号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第3条第1項の蒲郡市教育委員会の許可を受けている者(この条例の施行の日以後に利用する者に限る。)は、この条例の施行の際に改正後の第10条の規定に基づき指定管理者の許可を受けたものとみなす。

(平成18年条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第10条の規定に基づき指定管理者から許可を受けている者(この条例の施行の日以後に利用する者に限る。)は、この条例の施行の際に改正後の第4条第1項の蒲郡市教育委員会の許可を受けたものとみなす。

(平成19年条例第32号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第4条第1項の蒲郡市教育委員会の許可を受けている者(この条例の施行の日以後に利用する者に限る。)は、この条例の施行の際に改正後の第10条の規定に基づき指定管理者の許可を受けたものとみなす。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

施設名

ホール

大ホール 中ホール

楽屋等

楽屋1 楽屋2 楽屋3 楽屋4 楽屋5 楽屋6 楽屋7 楽屋8 楽屋9

リハーサル室1 リハーサル室2 大ホール主催者控室 中ホール主催者控室

会議室等

東ホール 大会議室 中会議室 東会議室 談話室 会議室1 会議室2 会議室3 音楽室

展示場

展示場1 展示場2

茶室

茶室1 茶室2

備考 茶室については、茶会としての利用に支障のない限り、会議室等として利用できるものとする。

別表第2(第8条関係)

第1 施設

1 ホール等

(単位:円)

施設名

利用日の区分

午前

午後

夜間

午前午後

午後夜間

全日

延長時間

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時30分

午前9時~午後5時

午後1時~午後9時30分

午前9時~午後9時30分

正午~午後1時

午後5時~午後6時

ホール

大ホール

平日

19,400

36,800

46,900

56,200

83,700

92,000

5,700

11,500

土曜日

25,000

46,500

54,500

71,500

101,000

113,500

6,600

18,200

日曜日及び祝日

27,200

47,300

55,600

74,500

102,900

118,200

8,000

18,600

中ホール

平日

8,200

15,600

19,900

23,800

35,500

39,000

1,700

3,400

土曜日

10,600

19,700

23,000

30,300

42,700

48,000

1,700

7,800

日曜日及び祝日

11,500

20,000

23,500

31,500

43,500

50,000

3,400

8,000

楽屋等

楽屋1

 

300

500

700

800

1,200

1,400

200

300

楽屋2

 

300

500

700

800

1,200

1,400

200

300

楽屋3

 

300

500

700

800

1,200

1,400

200

300

楽屋4

 

300

500

700

800

1,200

1,400

200

300

楽屋5

 

300

500

700

800

1,200

1,400

200

300

楽屋6

 

400

700

900

1,100

1,600

1,900

200

400

楽屋7

 

700

1,000

1,300

1,700

2,300

2,600

400

700

楽屋8

 

800

1,200

1,500

2,000

2,700

3,200

400

800

楽屋9

 

800

1,200

1,500

2,000

2,700

3,200

400

800

リハーサル室1

 

700

900

1,100

1,600

2,000

2,300

300

700

リハーサル室2

 

1,100

1,200

1,400

2,300

2,600

3,400

500

1,100

大ホール主催者控室

 

400

700

800

1,100

1,500

1,700

200

400

中ホール主催者控室

 

300

500

700

800

1,200

1,400

200

300

2 会議室等

(単位:円)

施設名

午前

午後

夜間

全日

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午後5時~午後9時30分

午前9時~午後9時30分

会議室等

東ホール

8,000

10,600

13,400

28,000

大会議室

3,200

4,100

5,200

10,900

中会議室

900

1,100

1,400

2,900

東会議室

1,700

2,200

2,800

5,900

談話室

1,000

1,300

1,700

3,500

会議室1

2,600

3,400

4,300

8,900

会議室2

2,300

3,100

3,800

8,000

会議室3

2,600

3,400

4,300

8,900

音楽室

700

900

1,200

2,500

展示場

展示場1

3,700

6,100

7,700

16,000

展示場2

8,300

13,700

17,300

36,000

3 茶室

(単位:円)

施設名

午前

午後

夜間

全日

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午後5時~午後9時30分

午前9時~午後9時30分

茶室1

1,600

2,900

3,600

7,200

茶室2

1,300

2,400

2,900

5,900

備考

1 ホールの利用に当たって、入場料又はこれに類するものを徴収するときは、当該使用料に次の金額を加算する。この場合において、対象となる入場料等徴収額は、最高の額のものとする。

入場料等徴収額

加算金額

1人 1,000円未満

当該使用料の2割相当額

1人 1,000円以上3,000円未満

当該使用料の5割相当額

1人 3,000円以上

当該使用料の10割相当額

2 施設等を商業宣伝又は収益を目的として利用する場合は、当該使用料の10割相当額を加算する。

3 ホールのうち舞台のみを利用する場合の使用料は、当該使用料の3割相当額とする。

4 東ホールを分割して利用する場合の使用料は、当該使用料の5割相当額とする。

5 展示場1を分割して利用する場合の使用料は、当該使用料の5割相当額とする。

6 市内に住所を有しない者又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が会館を利用する場合は、当該使用料の3割相当額を加算する。

7 使用料の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

8 この条例にいう祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。

第2 設備及び備品等

区分

使用料

照明設備(大ホール)

利用区分ごとに、30,000円以内で教育委員会が規則で定める額

照明設備(中ホール)

利用区分ごとに、12,000円以内で教育委員会が規則で定める額

照明設備(大・中ホール兼用)

利用区分ごとに、3,000円以内で教育委員会が規則で定める額

舞台用設備

利用区分ごとに、5,000円以内で教育委員会が規則で定める額

音響設備

利用区分ごとに、3,000円以内で教育委員会が規則で定める額

ピアノ

利用区分ごとに、5,000円以内で教育委員会が規則で定める額

茶室設備

利用区分ごとに、2,000円以内で教育委員会が規則で定める額

その他設備・備品

利用区分ごとに、5,000円以内で教育委員会が規則で定める額

蒲郡市民会館条例

昭和48年5月12日 条例第17号

(平成25年4月1日施行)