○蒲郡市立学校体育施設の開放に関する規則
昭和51年3月22日
教委規則第4号
〔注〕令和2年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、社会体育の普及のために、蒲郡市立学校体育施設を学校教育に支障のない範囲で市民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(管理責任)
第2条 学校開放中の管理責任は、蒲郡市立学校管理規則(昭和35年蒲郡市教育委員会規則第1号)第5章の規定にかかわらず、蒲郡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に帰属するものとする。
(管理指導員)
第3条 学校開放を行う学校(以下「開放校」という。)に管理指導員を置く。
2 管理指導員は、学校開放に伴う施設及び設備の管理に当たるものとする。
(令2教委規則2・一部改正)
(開放日)
第4条 学校開放を行う日は、1月4日から12月28日までのうち、開放校の管理上支障のない日で、教育委員会が別に定めるものとする。
(令3教委規則6・全改)
(利用者の範囲)
第5条 開放校を利用できる者は、蒲郡市内に在住し、又は在勤する者で、10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に成人の責任者が含まれ、教育委員会に登録された団体(以下「利用者」という。)とする。
(利用手続)
第7条 利用者が開放校の利用許可を受けようとするときは、あいち電子自治体推進協議会が運営するあいち共同利用型施設予約システム(以下「予約システム」という。)により利用許可申請を行い、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による申請は、利用日の属する月の前月の1日から15日までにしなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
3 教育委員会は、前2項の規定による申請を許可したときは、予約システムによりその旨を当該申請をした利用者に通知するものとする。
(令3教委規則6・一部改正)
(利用の取消し等)
第8条 教育委員会は、開放校の管理上支障があると認めるときは、学校開放の利用の中止又は前条第3項に規定する利用の許可を取り消すことができる。
(損害賠償)
第9条 利用者は、開放校の施設、設備等を故意又は過失によりき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、学校開放について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(平成8年教委規則第1号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 当分の間、現に改正前の蒲郡市民体育センター管理規則、蒲郡市野外運動施設の管理及び運営に関する規則、蒲郡市公園グランド管理規則及び蒲郡市立学校体育施設の開放に関する規則の規定に基づき作成されている諸様式の用紙は、改正後の蒲郡市民体育センター管理規則、蒲郡市野外運動施設の管理及び運営に関する規則、蒲郡市公園グランド管理規則及び蒲郡市立学校体育施設の開放に関する規則の規定にかかわらず使用することができる。
附 則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の蒲郡市立学校体育施設の開放に関する規則の規定による第1号様式、第3号様式及び第4号様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和3年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、令和3年4月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
(令2教委規則7・全改)