○蒲郡市看護師等修学資金貸与条例

平成4年3月25日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、養成施設において修学する者に対し、修学に必要な資金の一部を貸与することにより、蒲郡市民病院(以下「病院」という。)の職員となる助産師及び看護師(以下「看護師等」という。)を確保し、もって病院の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「養成施設」とは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条第1号若しくは第21条第1号に規定する文部科学大臣の指定した学校又は同法第20条第2号若しくは第21条第2号に規定する厚生労働大臣の指定した助産師養成所若しくは看護師養成所をいう。

(貸与の契約)

第3条 市長は、養成施設の全日制課程に在学している者で卒業後直ちに病院に勤務しようとするものの申請により、その者に無利息で看護師等修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

(貸与の額及び方法)

第4条 修学資金の貸与額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 助産師の養成施設に在学している者 1月につき12万円

(2) 看護師の養成施設に在学している者 1月につき4万円

2 修学資金は、貸与の契約に定められた月から養成施設を卒業する日の属する月までの間、毎月貸与するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、あらかじめ3月分以内を合わせて貸与することができる。

(保証人)

第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担しなければならない。

(貸与契約の解除及び貸与の休止)

第6条 市長は、第3条の規定による契約の相手方(以下この条において「修学生」という。)が次のいずれかに該当する場合は、その契約を解除するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(4) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(5) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 市長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。

(返還債務の当然免除)

第7条 市長は、修学資金の貸与を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、当該修学資金の返還債務を免除するものとする。

(1) 養成施設卒業後(他の養成施設への進学、病気等市長がやむを得ないと認める理由により就学することができないときは、当該就業することができない期間満了後)直ちに病院の職員となり、かつ、引き続き病院に在職した場合において、看護師等として勤務した期間が3年に達したとき。ただし、病院の職員となった日から起算して1年以内に看護師等の免許を取得した場合に限る。

(2) 前号に規定する勤務した期間が3年に達する前に公務上の理由により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため退職し、若しくは免職されたとき。

(返還債務の裁量免除)

第8条 市長は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるところにより貸与した修学資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 養成施設に在学中死亡したとき 返還債務の全部

(2) 前条第1号の規定による免除を受ける前に公務外の理由により死亡したとき 返還債務の総額の2分の1に相当する額(その額が次号の規定により計算した額に満たないときは、次号の規定により計算して得た額)

(3) 前条第1号の規定による免除を受ける前に公務外の理由により退職し、又は免職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号又は第4号に該当する免職に限る。)されたとき(看護師等として勤務した期間が1年以上の者に限る。) 看護師等として勤務した期間に当該職員が貸与を受けた修学資金の月額を乗じて得た額(その額が返還債務の総額を超えるときは、返還債務の総額)

(4) 第10条第3号の規定により返還の債務の履行が猶予された者で返還が著しく困難なもの 市長が定める額

(返還)

第9条 修学資金の貸与を受けた者又は保証人は、当該貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる事由が生じた日(次条の規定により返還債務の履行が猶予されたときは、当該猶予された期間が満了した日)から1月以内に貸与を受けた修学資金(前条の規定により返還債務の一部を免除されたときは、当該免除された額を除く。)を返還しなければならない。

(1) 第6条第1項の規定により契約が解除されたとき(前条第1号に該当する場合を除く。)

(2) 養成施設卒業後(他の養成施設への進学、病気等市長がやむを得ないと認める理由により就業することができないときは、当該就業することができない期間満了後)直ちに病院に勤務しなかったとき。

(3) 第7条第1号の規定による免除を受ける前に公務外の理由により死亡し、退職し、又は免職されたとき。

(4) 病院の職員となった日から起算して1年以内に看護師等の免許を取得しなかったとき。

(返還の猶予)

第10条 市長は、前条の規定により修学資金の返還債務を履行すべき者が次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に掲げる期間、修学資金の返還債務の履行を猶予することができる。

(1) 第6条第1項第3号の規定に該当し、引き続き当該養成施設において修学しているとき その修学する期間

(2) 養成施設を卒業した後、直ちに病院に勤務することなく他の養成施設において修学しているとき その修学する期間

(3) 災害、病気その他やむを得ない理由により返還すべき日までに返還債務を履行することが困難であると認めるとき その理由が継続する期間

(延滞利息)

第11条 第9条の規定により修学資金の返還債務を履行すべき者は、正当な理由がなくて返還すべき日までにこれを履行しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還した日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。ただし、延滞利息に100円未満の端数金額があるとき、又は延滞利息の総額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(期間の計算)

第12条 この条例に規定する期間を計算する場合においては、月数によるものとし、その計算に必要な事項は、この条例で定めるもののほか、規則で定める。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年条例第35号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

蒲郡市看護師等修学資金貸与条例

平成4年3月25日 条例第9号

(平成21年7月1日施行)