○蒲郡市看護師等修学資金貸与条例施行規則

平成4年3月25日

規則第6号

〔注〕令和2年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、蒲郡市看護師等修学資金貸与条例(平成4年蒲郡市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「養成施設」、「修学資金」又は「修学生」とは、それぞれ条例第2条第3条又は第6条に規定する養成施設、修学資金又は修学生をいう。

(貸与の申請手続)

第3条 修学資金の貸与を受けようとする者は、修学資金貸与申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 身上調書(第2号様式)

(2) 健康診断書(申請の日前2月以内に作成したもの)

(3) 保証人となるべき者の保証書(第3号様式)及び保証人の印鑑証明書

(4) 戸籍謄本(未成年者に限る。)

(5) 養成施設の長の推薦書

(選考)

第4条 修学資金を貸与する者の選考は、前条の規定により提出された書類の審査により行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、面接による選考を併せて行うことができる。

(誓約書)

第5条 修学資金の貸与の決定を受けた者は、速やかに誓約書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(保証人)

第6条 条例第5条第1項の規定により修学資金の貸与を受けようとする者が立てなければならない保証人は、2人とする。

2 前項に規定する保証人のうち、1人は、独立の生計を営む者でなければならない。

3 修学資金の貸与を受けようとする者が未成年者であるときは、第1項に規定する保証人のうち、1人は、法定代理人でなければならない。

(借用証書)

第7条 修学生は、次のいずれかに該当する場合は、直ちに借用証書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第6条第1項の規定により契約を解除されたとき。

(2) 養成施設を卒業したとき。

(看護師等として勤務した期間)

第8条 条例第7条及び第8条第3号に規定する看護師等として勤務した期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

(1) 休職にされていた期間

(2) 停職にされていた期間

(3) 育児休業を受けていた期間

(4) その他市長が前3号に比して含まないことが適当と認める期間

2 看護師等として勤務した期間は、看護師等となった日の属する月から起算し、看護師等として勤務した日が1日以上ある場合は、当該月を1月として計算する。

(就業延期の申請手続)

第9条 修学資金の貸与を受け、かつ、将来、条例第7条第1号の規定により返還債務の当然免除を受けようとする者で、他の養成施設への進学、病気等市長がやむを得ないと認める理由により就業することができないものは、就業延期申請書(第6号様式)に、当該就業することができない事実を明らかにする書類を添えて市長に提出しなければならない。

(返還債務の裁量免除の申請手続)

第10条 条例第8条に規定する返還債務の裁量免除を受けようとする者は、修学資金返還債務裁量免除申請書(第7号様式)に、同条各号に該当する事実を明らかにする書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第8条第2号又は第3号に該当し、市長が当該事実を確認できるときは、当該事実を明らかにする書類は、省略することができる。

(返還猶予の申請手続)

第11条 条例第10条に規定する返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、修学資金返還猶予申請書(第8号様式)同条各号に該当する事実を明らかにする書類を添えて市長に提出しなければならない。

(学業成績証明書及び健康診断書の提出)

第12条 修学生は、毎年学年が終了した日から15日以内に学業成績証明書及び健康診断書を市長に提出するものとする。

(届出)

第13条 修学生(他の養成施設に進学し、就業延期申請書を提出した者を含む。)は、次のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

(5) 復学したとき。

(6) 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき、又は保証人が死亡したとき、若しくは破産手続開始の決定その他保証人として適当でない理由が生じたとき。

2 就業延期申請書を提出した者(他の養成施設に進学した者を除く。)は、次のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 病気等市長がやむを得ないと認めた理由が消滅したとき。

(2) 市長の承認を受けた就業することができない期間が満了したとき。

(3) 前項第1号又は第6号に該当するとき。

3 保証人は、修学生又は就業延期申請書を提出した者が死亡し、又は失そうしたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸与に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第40号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(令和2年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の諸様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2規則55・一部改正)

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(令2規則55・一部改正)

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(令2規則55・一部改正)

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(令2規則55・一部改正)

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(令2規則55・一部改正)

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蒲郡市看護師等修学資金貸与条例施行規則

平成4年3月25日 規則第6号

(令和3年1月1日施行)