○蒲郡市都市公園条例

昭和43年12月28日

条例第26号

〔注〕平成29年9月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 都市公園の設置及び管理(第2条―第12条の2)

第3章 雑則(第13条―第16条)

第4章 罰則(第17条・第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めるものとする。

第2章 都市公園の設置及び管理

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の3に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の2 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項の規定に基づき本市が定める基本計画に定める敷地面積以上とする。

(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第2条の4 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(都市公園に設ける運動施設の敷地面積に関する基準)

第2条の5 令第8条第1項の条例で定める一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50とする。

(平30条例8・追加)

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りではない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第7条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第9条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第1に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の徴収)

第10条 前条に定める使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用又は第3条第1項各号に掲げる行為(以下「都市公園の使用」という。)の許可の際、徴収する。

2 都市公園の使用の期間が翌会計年度以降にわたる場合の翌会計年度以降の使用料は、毎年度当該年度分を、当該年度の始めに徴収する。

3 市長は、前2項の規定により納入すべき使用料を一時に全額納付することが困難であると認めるときは、分割徴収することができる。

4 納付された使用料は、還付しない。ただし、都市公園の使用の許可を受け、利用しようとする者の責めに帰することのできない理由によって、許可に係る行為ができなくなった場合その他市長が正当の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上その他市長が必要と認める場合は、都市公園の使用の許可を受けた者の申請により使用料の全部又は一部を免除することができる。

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障を生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項等)

第12条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

2 法第27条第5項の規定による公示は、前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間(特に貴重な工作物等については、3か月)蒲郡市公告式条例(昭和29年蒲郡市条例第7号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行わなければならない。

3 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

4 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第3章 雑則

(届出)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第13条の2 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第14条 第3条から第13条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第15条 都市公園のうち別表第2に掲げる公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

第4章 罰則

(過料)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第14条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第14条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項(第14条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第18条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(平29条例21・一部改正)

1 この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に権限に基づいて第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権限に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間は従前と同様の条件により、当該行為をすることについて同条第1項の許可を受けたものとみなす。

(昭和45年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の蒲郡市手数料条例、蒲郡市行政財産使用料条例、蒲郡市野外運動施設の設置及び管理に関する条例、蒲郡市公園グランドの設置及び管理に関する条例、蒲郡市病院事業の設置等に関する条例、蒲郡市観光施設の設置及び管理に関する条例、蒲郡市公共駐車場条例、蒲郡市都市公園条例、蒲郡市下水道条例、蒲郡市都市下水路条例、蒲郡市公共用物の管理に関する条例、蒲郡市営住宅の設置及び管理に関する条例、蒲郡市特定優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例及び蒲郡市水道事業給水条例の規定は、この条例の施行日前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第19号)

この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。

(平成18年条例第47号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第31号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分

単位

使用料

備考

公園施設を設ける場合

1平方メートル1年につき

900円(入札を経て許可を受ける場合は、当該入札の落札金額)

1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。

公園施設を管理する場合

1平方メートル1年につき

1,900円

1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。

道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号及び第2号に掲げる工作物又は物件を設ける場合

蒲郡市道路占用料条例(昭和51年蒲郡市条例第9号)第2条の規定により計算した額

行商、募金その他これらに類する行為をする場合

1日につき

380円

 

業として写真の撮影を行う場合

1日につき

380円

 

業として映画の撮影を行う場合

1日につき

750円

 

興行を行う場合

1平方メートル1日につき

30円

1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。

展示会、博覧会その他これらに類する催しを行う場合

1平方メートル1日につき

30円

1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。

備考 使用料の額が年額で定められているものに係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月額をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

別表第2(第15条関係)

中央公園

若宮公園

北浜公園

双太山公園

春日浦公園

とよおか湖公園

蒲郡市都市公園条例

昭和43年12月28日 条例第26号

(平成30年3月22日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
昭和43年12月28日 条例第26号
昭和45年7月1日 条例第17号
昭和48年6月21日 条例第25号
昭和49年6月25日 条例第25号
昭和51年3月31日 条例第8号
昭和52年7月1日 条例第23号
昭和60年12月23日 条例第16号
平成12年3月27日 条例第1号
平成16年12月13日 条例第19号
平成18年12月18日 条例第47号
平成24年6月25日 条例第17号
平成24年12月18日 条例第31号
平成29年9月26日 条例第21号
平成30年3月22日 条例第8号