○蒲郡市都市公園規則

昭和46年2月15日

規則第3号

〔注〕令和2年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、蒲郡市都市公園条例(昭和43年蒲郡市条例第26号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、都市公園について必要な事項を定めるものとする。

(都市公園における行為に係る申請書等の様式)

第2条 条例第3条の規定による申請書及び許可書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 都市公園内行為許可申請書(第1号様式)

(2) 都市公園内行為許可変更申請書(第2号様式)

(都市公園施設の設置等に係る申請書の様式)

第3条 条例第7条の規定による申請書及び許可書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 都市公園施設設置許可申請書(第3号様式)

(2) 都市公園施設管理許可申請書(第4号様式)

(3) 都市公園占用許可申請書(第5号様式)

(4) 都市公園施設設置許可変更申請書(第6号様式)

(5) 都市公園施設管理許可変更申請書(第7号様式)

2 前項第1号から第3号までの申請については、当該公園施設を設け、管理し、又は占用しようとする日の20日前までに2通を提出しなければならない。

(使用料の免除)

第4条 条例第11条の規定により、次の各号に該当する場合には、都市公園における行為、公園施設の設置及び管理並びに占用(以下「都市公園の利用等」という。)に係る使用料を免除するものとする。

(1) 市の事務又は事業のために都市公園の利用等をする場合

(2) 公共的団体が、営利を目的としないスポーツ推進のため都市公園の利用等をする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が公共のため特に必要があると認めた場合

(都市公園における行為の完了等の届出)

第5条 条例第13条の規定による届出書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 工事完了届(第8号様式)

(2) 廃止届(第9号様式)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第23号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに提出される申請書で、許可の日が施行日以後となるものについては、改正後の規定による。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の諸様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2規則55・一部改正)

画像

(令2規則55・一部改正)

画像

(令2規則55・一部改正)

画像

(令2規則55・一部改正)

画像

(令2規則55・一部改正)

画像

(令2規則55・一部改正)

画像

(令2規則55・一部改正)

画像

(令2規則55・一部改正)

画像

(令2規則55・一部改正)

画像

蒲郡市都市公園規則

昭和46年2月15日 規則第3号

(令和3年1月1日施行)