○蒲郡市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和47年3月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 蒲郡市消防本部
(2) 位置 蒲郡市水竹町下沖田25番地
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 蒲郡市消防署
(2) 位置 蒲郡市水竹町下沖田25番地
(3) 管轄区域 蒲郡市内全域
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第25号)
この条例は、昭和50年11月1日から施行する。
附則(平成17年条例第34号)
この条例は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第117条の2第1項の規定による法務大臣の指定が効力を生ずる日から施行する。
附則(平成18年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。