○蒲郡市火災予防条例施行規則
昭和48年7月1日
規則第24号
〔注〕平成31年3月から改正経過を注記した。
蒲郡市火災予防条例施行規則(昭和37蒲郡市規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、蒲郡市火災予防条例(昭和48年蒲郡市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(火災警報)
第3条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第22条第3項の規定に基づき、気象の状況が次の各号のいずれかに該当し、火災予防上市長が危険であると認めた場合には、火災警報(以下「警報」という。)を発令する。
(1) 実効湿度50パーセント以下で、最低湿度30パーセント以下となったとき。
(2) 実効湿度60パーセント、最低湿度40パーセント以下であって、風速が10メートルを超える見込みのとき。
(3) 平均風速12メートル以上の風が、1時間以上継続して吹く見込みのあるとき。
2 前項の基準は、降雨、降雪その他これに類する気象状況で、市長が警報を発令する必要がないと認めたときは、警報を発令しない。
3 発令した警報は、市長がその必要がないと認めたときに解除する。
(火気制限)
第4条 法第23条に規定するたき火又は喫煙の制限は、告示及び制札によりその旨を表示する。
(通報場所)
第5条 法第24条第1項の消防署以外の火災通報場所は、次のとおりとする(法第36条において法第24条第1項の規定が準用される場合も含む。)。
(1) 消防署東部出張所
(2) 消防署西部出張所
(裸火の使用等の承認の申請)
第5条の2 条例第25条第1項ただし書の規定により、同項各号に掲げる場所で、消防長が指定する場所において喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとする者は、喫煙、裸火使用、危険物品の持込み承認申請書(第1号様式)に関係図面を添えて、消防長に提出しなければならない。
(許可の証票)
第6条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号の規定による消防警戒区域立入許可の証票(以下「立入許可証」という。)は、第2号様式のとおりとする。
(1) 火災保険の職員
(2) 災害に関係のある公益事業の従業者
4 第2項の規定により交付を受けた立入許可証をき損し、若しくは紛失した者、立入許可証所持の必要がなくなった者又は立入許可証を所持する事由の消滅した者は、速やかにこれを返納しなければならない。
(指定催しの指定通知)
第6条の2 条例第45条の2第3項の通知は、第4の2号様式によるものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第6条の3 条例第45条の3第2項の提出は、第4の3号様式によるものとする。
2 前項の届出は、工事着手前に行わなければならない。
第10条 削除
(令2規則49・一部改正)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第16条 条例第51条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項の規定による立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第51条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(平31規則6・追加)
(公表の手続)
第17条 条例第51条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、インターネットの利用により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(平31規則6・追加)
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
(平31規則6・旧第16条繰下)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前蒲郡市火災予防条例施行規則(昭和37年蒲郡市規則第1号)の規定に基づき発行された証票は、この規則の規定に基づきこの規則施行の日に発行されたものとみなす。ただし、既に発行された証票に期限の定めがあるときは、当該証票の有効期間は、その期限までとする。
附 則(昭和51年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年規則第9号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年規則第17号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第5号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附 則(平成4年規則第10号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第24号)
1 この規則は、平成7年5月1日から施行する。
2 改正前の蒲郡市火災予防条例施行規則の規定に基づき作成されている第20号様式から第22号様式までの用紙は、当分の間改正後の蒲郡市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず使用することができる。
附 則(平成9年規則第43号)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
2 当分の間、現に改正前の蒲郡市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則、蒲郡市住居表示に関する規則、蒲郡市児童館管理規則、蒲郡市老人福祉センター規則、蒲郡市生きがいセンターの管理に関する規則、蒲郡市在宅ねたきり老人等手当支給条例施行規則、蒲郡市斎場の管理に関する規則、蒲郡市印鑑条例施行規則、蒲郡市民会館規則、蒲郡市市民センター規則、蒲郡市土地区画整理事業の保留地処分に関する規則、蒲郡市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、蒲郡市特定優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、蒲郡市倉舞港管理規則、蒲郡市倉舞港の港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制に関する規則及び蒲郡市火災予防条例施行規則の規定に基づき作成されている諸様式の用紙は、改正後の蒲郡市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則、蒲郡市住居表示に関する規則、蒲郡市児童館管理規則、蒲郡市老人福祉センター規則、蒲郡市生きがいセンターの管理に関する規則、蒲郡市在宅ねたきり老人等手当支給条例施行規則、蒲郡市斎場の管理に関する規則、蒲郡市印鑑条例施行規則、蒲郡市民会館規則、蒲郡市市民センター規則、蒲郡市土地区画整理事業の保留地処分に関する規則、蒲郡市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、蒲郡市特定優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、蒲郡市倉舞港管理規則、蒲郡市倉舞港の港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制に関する規則及び蒲郡市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず使用することができる。
附 則(平成11年規則第50号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第55号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第47号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第47号)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の蒲郡市火災予防条例施行規則の規定による第5号様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第86号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条の2の規定は、この規則の施行の日以後の裸火の使用等の承認の申請について適用する。
附 則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成32年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の蒲郡市火災予防条例施行規則の規定による第1号様式、第4の3号様式、第19条の2号様式及び第20号様式から第22号様式までの用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和2年規則第49号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の蒲郡市火災予防条例施行規則の規定による第12号様式及び第14号様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和3年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の蒲郡市火災予防条例施行規則の規定による諸様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第14条関係)
標識及び掲示板の表示方法
|
| 大きさ及び色 | 寸法 | 色 | ||
根拠条文 | 表示文字及び表示方法 |
| 幅cm | 長さcm | 地 | 文字 |
条例第10条の2第1項、第3項 | 「燃料電池発電設備」 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
条例第13条第1項第5号、第3項 | 「変電所」又は「変電室」 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
「急速充電設備」 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
条例第14条第2項、第3項 | 「発電所」又は「発電室」 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
条例第15条第2項、第4項 | 「蓄電池室」 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
「立入禁止」 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | ||
「喫煙所」 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | ||
「少量危険物貯蔵(取扱)所」 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||
危険物の「類別」、「品名」及び「最大数量」並びにその具体的な類、品名及び数量 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||
第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。)にあっては「禁水」 | 30以上 | 60以上 | 青 | 白 | ||
第2類の危険物(引火性固体を除く。)にあっては「火気注意」 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||
第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(政令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。)、第4類の危険物又は第5類の危険物にあっては「火気厳禁」 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||
「指定可燃物貯蔵(取扱)所」(移動タンクを除く。) | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||
「指定可燃物」(移動タンクの場合) | 30以上 | 30以上 | 黒 | 黄 | ||
指定可燃物の「品名」及び「最大数量」並びにその具体的な品名及び数量 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||
条例第36条第1項第1号に定める可燃性固体類等にあっては「火気厳禁」 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||
条例第37条第1項に定める綿花類等にあっては「火気注意」 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||
「定員」及び「名」並びに定員数 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | ||
「満員」 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
備考
1 表示文字の配列は適宜とし、大きさはその板に相対する大きさとすること。
2 「指定可燃物」の標識にあっては、反射塗料その他反射性を有する材料で文字を表示すること。
(令元規則4・全改、令3規則12・一部改正)
(令3規則12・全改)
第7号様式 削除
(令3規則12・一部改正)
(令3規則12・一部改正)
第10号様式 削除
(令3規則12・一部改正)
(令2規則49・令3規則12・一部改正)
(令3規則12・一部改正)
(令2規則49・令3規則12・一部改正)
(令3規則12・一部改正)
(令3規則12・一部改正)
(令元規則4・全改、令3規則12・一部改正)
(令3規則12・一部改正)
(令元規則4・全改、令3規則12・一部改正)
(令元規則4・全改、令3規則12・一部改正)
(令元規則4・全改、令3規則12・一部改正)