○蒲郡市心身障害者医療費助成条例

平成18年3月23日

条例第17号

〔注〕平成30年3月から改正経過を注記した。

蒲郡市心身障害者医療費助成条例(昭和48年蒲郡市条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、心身障害者の福祉の増進を図るため、心身障害者の医療費の助成について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「法施行規則」という。)別表第5号に定める1級から3級までに該当する者のうち身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けたもの

(2) 法施行規則別表第5号に定める4級に該当する者のうち手帳の障害名が腎臓機能障害とされているもの及び同表に定める4級から6級までに該当する者のうち手帳の障害名が進行性筋萎縮症とされているもの

(3) 知能指数50以下の知的障害者と規則で定める機関により判定された者

(4) 自閉症状群と自閉症の診療経験を有する医師に診断された者(前号に掲げる者を除く。)

(受給資格者)

第3条 この条例により、心身障害者医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市の区域内に住所を有する心身障害者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であるものとする。

2 前項に規定するもののほか、心身障害者であって、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち次の各号のいずれかに該当する者は、この条例において受給資格者とする。

(1) 国民健康保険法第116条の2第1項各号に掲げる入院、入所又は入居(以下「入院等」という。)をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下「病院等」という。)の所在する本市の区域外の場所に住所を変更したと認められる者

(2) 市内の病院等に入院等をしたことにより、本市の区域内に住所を変更したと認められる者であって、入院等の前の住所地である市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)(愛知県の区域外の市町村に限る。以下この号において同じ。)が、市内の病院等に入院等をしたことにより本市の区域内に住所を有することとなった者について、引き続き当該入院等の前の住所地である市町村に住所を有するものとみなして心身障害者医療費の助成を行わないもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、受給資格者としない。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者(その者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除く。)

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(4) 蒲郡市子ども医療費助成条例(平成14年蒲郡市条例第35号)に規定する子どものうち出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(5) 市内の病院等に入院等をしたことにより、本市の区域内に住所を変更したと認められる者であって、入院等の前の住所地である市町村から心身障害者医療費の助成を受けることができるもの

(6) 法令の規定によりこの条例と同等な医療の給付を受けることができる者

(平30条例12・一部改正)

(助成の範囲)

第5条 市長は、次条の規定により心身障害者医療費受給者証の交付を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則の定める手続に従い、その者に対し、その満たない額に相当する額を心身障害者医療費(以下「医療費」という。)として助成する。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額(当該法令の規定に基づき、これと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(心身障害者医療費受給者証)

第6条 この条例による医療費の助成を受けようとする受給資格者は、市長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の助成を受ける資格を証する心身障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

2 受給者は、前条第1項の規定による医療費の助成を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)について診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第7条 市長は、受給者が医療機関等で医療を受けた場合には、医療費として当該医療を受けた受給者に助成すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定により支払があったときは、受給者に対し、医療費の助成があったものとみなす。

(届出義務)

第8条 受給者は、規則で定める事項に変更があったとき又は医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

2 受給者が受給資格者でなくなったときは、その旨を速やかに市長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。

(報告)

第9条 市長は、医療費の助成に関し、必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者又は医療費の助成を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、受給者が、医療費の助成に係る疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において医療費の全額若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により、医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第12条 医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、医療費の助成に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(蒲郡市乳幼児医療費助成条例の一部改正)

2 蒲郡市乳幼児医療費助成条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(蒲郡市母子家庭等医療費助成条例の一部改正)

3 蒲郡市母子家庭等医療費助成条例(昭和53年蒲郡市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(蒲郡市老人医療費助成条例の一部改正)

4 蒲郡市老人医療費助成条例(昭和57年蒲郡市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第32号)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 平成18年8月1日(以下「施行日」という。)以後においてこの条例による改正後の蒲郡市乳幼児医療費助成条例、蒲郡市母子家庭等医療費助成条例、蒲郡市老人医療費助成条例、蒲郡市心身障害者医療費助成条例及び蒲郡市精神障害者医療費助成条例に規定する医療費助成の特例に該当することとなる者は、施行日以後にこれらの条例に規定する医療費助成の特例に該当することを条件として、それぞれの条例に規定する受給者証の交付又は認定の手続を施行日前においても行うことができる。

3 この条例による改正後の蒲郡市乳幼児医療費助成条例、蒲郡市母子家庭等医療費助成条例、蒲郡市老人医療費助成条例、蒲郡市心身障害者医療費助成条例及び蒲郡市精神障害者医療費助成条例の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

4 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成19年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(蒲郡市心身障害者医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の蒲郡市心身障害者医療費助成条例第6条第1項の規定により交付された心身障害者医療費受給者証であって、現に効力を有するもの(以下この項において「旧受給者証」という。)は、第3条の規定による改正後の同条例第4条第4号の規定にかかわらず、旧受給者証の有効期限内に限り、なおその効力を有する。

(平成20年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第17号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

蒲郡市心身障害者医療費助成条例

平成18年3月23日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月23日 条例第17号
平成18年6月22日 条例第32号
平成19年6月21日 条例第24号
平成19年12月17日 条例第37号
平成20年9月26日 条例第29号
平成23年12月12日 条例第20号
平成26年9月24日 条例第17号
平成30年3月22日 条例第12号