○蒲郡市公益通報取扱規則

平成18年7月31日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、労働者等からの公益通報を受け付け、適切に処理するために必要な事項を定めるものとする。

(令4規則33・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「労働者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。以下同じ。)又は公益通報の日前1年以内に労働者であった者

(2) 派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は公益通報の日前1年以内に派遣労働者であった者

(3) 事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行い、又は行っていた場合において、当該事業に従事し、又は公益通報の日前1年以内に従事していた労働者若しくは労働者であった者又は派遣労働者若しくは派遣労働者であった者

(4) 役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)をいう。)

(令4規則33・追加)

(公益通報の種類)

第3条 この規則により取り扱う公益通報の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 役務提供先に対する公益通報

(2) 通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)又は勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関に対する公益通報(本市が処分又は勧告等の権限を有する場合に限る。)

(令4規則33・旧第2条繰下・一部改正)

(公益通報者の範囲)

第4条 この規則の対象となる公益通報者は、労働者等とする。ただし、前条第1号に係る公益通報については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市の職員(臨時又は非常勤の職員を含む。以下この号において同じ。)又は公益通報の日前1年以内に職員であった者

(2) 本市から事務又は事業を受託し、又は請け負った事業者の労働者等

(3) 本市が指定した指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の労働者等

(令2規則10・一部改正、令4規則33・旧第3条繰下・一部改正、令7規則33・一部改正)

(通報対象事実)

第5条 この規則の対象となる通報対象事実は、法第2条第3項に規定するものとする。ただし、第3条第1号に係る公益通報については、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法令(条例、規則及び訓令を含む。以下同じ。)違反又はこれに至るおそれのあるもの

(2) 市民の生命又は健康に重大な損害を与えるおそれのあるもの

(3) その他市民全体の利益等公益に反するおそれのあるもの

(令4規則33・旧第4条繰下・一部改正)

(公益通報の申出)

第6条 公益通報の申出は、公益通報申出書(第1号様式)によるものとし、実名により通報しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、匿名で通報することができる。

2 公益通報を行うに当たっては、通報の内容が真実であると認めるに足りる証拠を示さなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(平29規則46・一部改正、令4規則33・旧第5条繰下)

(公益通報の受付等)

第7条 公益通報の受付は、総務部行政課長(以下「行政課長」という。)又は外部相談員(弁護士の資格を有する者のうちから市長が委嘱する者をいう。以下同じ。)が行う。ただし、外部相談員は、第4条第1号に掲げる者からの公益通報に限り、受け付けるものとする。

2 行政課長は、公益通報を受け付けたときは、次の各号に掲げる公益通報の区分に応じ、当該各号に定める部署の長(以下「主管課長」という。)に回議するとともに公益通報の内容を市長に報告するものとする。

(1) 第3条第1号に定める公益通報 企画部人事課

(2) 第3条第2号に定める公益通報 法別表に掲げる法律に関する事務を所管する課等

3 外部相談員は、公益通報を受け付けたときは、企画部人事課長(以下「人事課長」という。)に報告し、人事課長は、前項の規定に準じて自らを主管課長とし、公益通報の内容を市長に報告するものとする。

4 行政課長又は主管課長は、第3条第2号に定める公益通報が当該公益通報に係る通報対象事実について本市が処分又は勧告等をする権限を有しないにもかかわらず誤って本市に対してなされたときは、公益通報者に遅滞なく当該処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を教示しなければならない。ただし、匿名による公益通報の場合は、この限りでない。

(平29規則46・一部改正、令4規則33・旧第6条繰下・一部改正)

(公益通報の処理等)

第8条 前条第2項又は第3項の規定により公益通報の回付又は報告を受けた主管課長は、当該公益通報に対し受理又は不受理の決定を行うものとする。

2 主管課長は、前項の規定により受理を決定した公益通報について速やかに必要な調査を行い、その結果当該公益通報に係る内容が真実であると認めたときは、法令に基づく措置その他必要な措置をとらなければならない。この場合において、主管課長は、当該公益通報に係る調査の状況及び結果並びに実施した措置等を市長及び行政課長(行政課長が公益通報を受け付けた場合に限る。)に報告するものとする。

3 公益通報の処理の業務に従事する職員は、公益通報者の個人情報その他公益通報に関する秘密を漏らし、又は公益通報者を特定しようとする行為を行ってはならない。

4 公益通報の処理の業務に従事する職員は、自己が関係する公益通報の処理に関与してはならない。

(平29規則46・一部改正、令4規則33・旧第7条繰下・一部改正)

(公益通報者への報告)

第9条 主管課長は、前条第1項の規定により公益通報を受理したときはその旨を、受理しないこととしたときはその旨及び理由を遅滞なく公益通報者に通知しなければならない。ただし、匿名による公益通報の場合は、この限りでない。

2 前項の通知は、公益通報受理・不受理通知書(第2号様式)によるものとする。

3 主管課長は、前条第2項の規定による調査の状況及び結果並びに実施した措置等を公益通報者に報告しなければならない。ただし、匿名による公益通報の場合は、この限りでない。

4 前項の報告は、公益通報調査結果・措置等報告書(第3号様式)によるものとする。

(平29規則46・一部改正、令4規則33・旧第8条繰下)

(公益通報者の保護等)

第10条 第3条第1号に係る公益通報者は、正当な公益通報をしたことによっていかなる不利益な取扱いも受けない。

2 市長は、第3条第2号に係る公益通報者が正当な公益通報をしたことによって当該公益通報者の役務提供先から解雇その他不利益な取扱いを受けたと認めるときは、当該不利益な取扱いについて是正を求めることができる。

3 公益通報者の氏名、勤務先等個人を特定する情報及び公益通報に係る文書は、非公開とする。

(令4規則33・旧第9条繰下・一部改正)

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令4規則33・旧第10条繰下)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成29年規則第46号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第33号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和6年規則第65号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(令和7年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則33・全改、令7規則33・一部改正)

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(令4規則33・令6規則65・一部改正)

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(令4規則33・令6規則65・一部改正)

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蒲郡市公益通報取扱規則

平成18年7月31日 規則第50号

(令和7年3月31日施行)