○ふるさと蒲郡応援寄附金条例

平成20年9月26日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、蒲郡市の将来の発展を願い、応援しようとする人々から広く寄附金を募り、寄附を行う者(以下「寄附者」という。)から収受した寄附金を財源として寄附者の意向を反映した事業を実施することにより、個性豊かで活力にあふれる住みよいふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条の目的を達成するために実施する事業は、次のとおりとする。

(1) 健康・福祉に関する事業

(2) 教育・文化に関する事業

(3) 産業振興・環境に関する事業

(4) 安全・安心に関する事業

(5) その他ふるさとづくりに資する事業

(事業の指定)

第3条 寄附者は、自らの寄附金を前条各号に掲げる事業のうち、いずれの事業の財源に充てるかをあらかじめ指定することができる。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項の規定による事業の指定がないものについては、ふるさとづくりの課題に応じて、市長が当該事業の指定を行うものとする。

(基金の設置)

第4条 収受した寄附金を適正に管理し、運用するため、ふるさと蒲郡応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、収受した寄附金の額とし、蒲郡市一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、蒲郡市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第8条 基金は、第2条各号に掲げる事業に必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと蒲郡応援寄附金条例

平成20年9月26日 条例第30号

(平成20年9月26日施行)