○蒲郡市住居等の不良な生活環境を解消するための条例

平成30年3月22日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、住居等の不良な生活環境を解消するために必要な事項を定めることにより、その状態の解消を推進し、もって市民の安心かつ安全で快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住居等 市内に所在する建築物又はこれに附属する工作物であって、現に居住の用に供されているもの、その敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)及びこれに隣接する土地をいう。

(2) 居住者等 住居等の居住者、所有者又は管理者をいう。

(3) 不良な生活環境 物の堆積又は放置、樹木又は雑草の繁茂等により、次に掲げる状態が生じ、周辺の生活環境が衛生上、防災上又は防犯上支障が生じる程度に不良な状態をいう。

 害虫、ねずみ等又は悪臭が発生している状態

 火災の発生、堆積された物品等の崩壊等又は不法投棄(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して廃棄物を捨てることをいう。)のおそれがある状態

 景観を著しく毀損している状態

(市の責務)

第3条 市は、地域住民及び関係機関と協力して、住居等の不良な生活環境の解消及び発生の防止に努めるとともに、この条例の目的を達成するために必要な対策を総合的に推進しなければならない。

(市民及び居住者等の責務)

第4条 市民及び居住者等は、その居住し、所有し、又は管理する住居等が不良な生活環境とならないよう努めなければならない。

2 市民及び居住者等は、住居等の不良な生活環境を生じさせたときは、自ら、速やかにその状態の解消に努めなければならない。

3 市民及び居住者等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する取組に協力するよう努めなければならない。

(調査、報告の徴収等)

第5条 市長は、住居等が不良な生活環境に該当する、又は不良な生活環境に該当するおそれがあると認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、当該住居等の所有関係又は当該住居等の居住者の親族関係若しくは福祉保健に関する制度の利用状況その他の当該居住者に関する事項について、必要な調査をし、又は当該居住者その他の関係者に対し報告を求めることができる。

2 市長は、この条例の規定に基づく事務に関し、関係機関に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

(立入調査等)

第6条 市長は、住居等が不良な生活環境に該当する、又は不良な生活環境に該当するおそれがあると認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、市長が指定する職員に、当該住居等に立ち入り、その状態を調査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4 市長は、居住者等が第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 居住者等の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 立入調査又は質問に係る住居等の所在地

(3) 立入調査又は質問に係る住居等の状態

(4) その他市長が必要と認める事項

5 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、同項に規定する者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(支援)

第7条 市長は、住居等の不良な生活環境を解消し、又はその発生を防止するため、居住者等に対し、その解消又は発生の防止に資する情報の提供、助言その他の必要な支援を行うことができる。

2 市長は、住居等の不良な生活環境を生じさせた居住者等が疾病、障害その他の理由により不良な生活環境の解消を自ら行うことができないと認めるときは、当該居住者等の申出に基づき、堆積された物品等の排出その他の必要な支援を行うことができる。

3 市長は、前2項の規定により必要な支援を行うときは、第12条に規定する審議会の意見を聴くことができる。

(指導及び勧告)

第8条 市長は、住居等の不良な生活環境を生じさせた居住者等に対し、不良な生活環境を解消するために必要な措置をとるよう指導を行うことができる。

2 市長は、前項の規定による指導を行ったにもかかわらず、なお不良な生活環境が解消しないときは、当該指導を受けた者に対し、相当の期限を定めて、不良な生活環境を解消するために必要な措置をとるよう勧告することができる。

3 市長は、前項の規定による勧告をしようとするときは、第1項の規定による指導を受けた者に対し、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。

(命令、公表等)

第9条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、相当の期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるよう命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、第12条に規定する審議会の意見を聴くものとする。

3 市長は、第1項の規定による命令を受けた者(以下この条及び次条において「命令を受けた者」という。)が当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 不良な生活環境にある住居等の所在地

(3) 不良な生活環境の内容

(4) 命令の内容

(5) その他市長が必要と認める事項

4 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、命令を受けた者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(代執行)

第10条 市長は、前条第1項の規定により必要な措置を命じたにもかかわらず、命令を受けた者がその措置を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することがこの条例の目的に著しく反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により、自ら当該命令を受けた者のなすべき行為をなし、又は第三者にこれをさせ、その費用を当該命令を受けた者から徴収することができる。

2 前項の規定による代執行をしようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による代執行をしようとするときは、あらかじめ、第12条に規定する審議会の意見を聴くものとする。

(緊急安全措置)

第11条 市長は、住居等の不良な生活環境に起因して、人の生命若しくは身体又は財産に危険な状態が切迫していると認められるときは、居住者等の同意を得て、必要最小限の措置(以下「緊急安全措置」という。)を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合において、市長は、緊急安全措置に要した費用を当該居住者等に請求することができる。

2 市長は、緊急安全措置を実施するときは、当該居住者等に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 緊急安全措置の実施概要

(2) 緊急安全措置の概算費用

(3) 緊急安全措置に係る居住者等の費用負担

(4) その他市長が必要と認める事項

3 緊急安全措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(審議会)

第12条 市長は、住居等の不良な生活環境を解消するための支援及び措置の内容を審議させるため、市長の附属機関として蒲郡市住居等の不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じて、住居等の不良な生活環境を解消するため次に掲げる事項について調査審議し、答申する。

(1) 第7条の規定による支援に関する事項

(2) 第9条第1項の規定による命令及び第10条第1項の規定による代執行に関する事項

(3) その他住居等の不良な生活環境の解消に関し市長が必要と認める事項

3 審議会は、前項各号に定めるもののほか、住居等の不良な生活環境に関する専門的な事項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。

4 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

5 委員は、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

6 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

8 市長は、審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

9 臨時委員は、市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

10 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了するときまでとする。

11 審議会の委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

12 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第13条 正当な理由がなくて第6条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、3万円以下の過料に処する。

2 正当な理由がなくて第9条第1項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

蒲郡市住居等の不良な生活環境を解消するための条例

平成30年3月22日 条例第6号

(平成30年7月1日施行)