○蒲郡市住居等の不良な生活環境を解消するための条例施行規則
平成30年3月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、蒲郡市住居等の不良な生活環境を解消するための条例(平成30年蒲郡市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則に使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、条例で使用する用語の例による。
2 条例第9条第1項の規定による命令を行おうとする場合に行う蒲郡市行政手続条例(平成9年蒲郡市条例第2号)第3章第3節に規定する弁明の機会の付与に係る通知は、次項に規定する弁明書の提出期限(口頭による意見を述べる機会を付与する場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、命令に係る弁明の機会付与通知書(第8号様式)により行うものとする。
5 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、公表に係る意見書により意見を述べることができる。
2 行政代執行を行う場合における行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(第12号様式)により行うものとする。
3 行政代執行を行う場合における行政代執行法第4条に規定する証票は、行政代執行責任者証(第13号様式)とする。
(審議会の会長及び副会長)
第9条 条例第12条第1項に規定する蒲郡市住居等の不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
(会議)
第10条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長が選出されていないときは、市長が招集する。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
(審議会の庶務)
第11条 審議会の庶務は、市民生活部環境清掃課において処理する。
(令3規則26・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の諸様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第65号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。


(令6規則65・一部改正)

(令2規則55・全改)

(令6規則65・一部改正)




(令6規則65・一部改正)

(令2規則55・全改)

(令6規則65・一部改正)






(令2規則55・全改)


